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ホーム > くらし・行政インフォメーション > 届出申請[水道・下水道・建設] > 下水道排水設備等工事業者等の申請及び届出について

下水道排水設備等工事業者等の申請及び届出について

 七ヶ浜町内で排水設備等の工事を行う場合は、町長が許可した者でなければ行うことができません。許可の有効期限は5年間となります。

 また、許可された排水設備等工事業者は定められている責務及び遵守事項を守らなければなりません。

工事業者の要件

  • 排水設備工事の責任技術者が1名以上専属していること。
  • 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
  • 宮城県内に営業所があること。
  • 次のいずれにも該当しないこと。
    1. 破産手続開始の決定を受けて、復権していない場合
    2. 責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない場合。
    3. 工事業者としての許可を取り消された日から2年を経過していない場合。
    4. その業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足る相当の理由がある場合。
    5. 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが出来ない場合。
    6. 法人にあっては、代表者又は役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者がいる場合。

工事業者の責務及び遵守事項

  1. 工事業者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備等工事を施工しなければならない責務を有する
  2. 工事業者は次の事項を遵守すること
    ・工事の施工の申込みを受けた時は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
    ・工事は適正な工事費で施工しなければならない。また、工事契約工事は適正な工事費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示されなければならない。
    ・工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
    ・工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
    ・工事は排水設備等工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
    ・工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ施工してはならない。
    ・工事の完了後1年以内に生じた事故等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
    ・災害等緊急時に排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

排水設備等工事業者許可の申請及び更新

 許可及び更新を受けようとするときは、排水設備等工事業者許可申請書(様式第11号)に下記の書類を添えて提出して下さい。有効期限は5年です。

  1. 個人の場合、住民票、履歴書、身分証明書
  2. 法人の場合、商業登記簿謄本、定款の写し、代表者の住民票、履歴書、身分証明書
  3. 営業所の平面図及び写真並びに付近の見取り図
  4. 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
  5. 専属する責任技術者証の写し
  6. 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

排水設備等工事業者許可の辞退

 許可を受けた工事業者が工事業者の要件を欠くにいたった時、工事業者として営業を廃止、若しくは休止しようとする時は、排水設備等工事業者許可辞退届(様式第14号)により届け出が必要です。

排水設備等工事業者許可の異動

 許可を受けた工事業者が次の事項に該当する場合は、排水設備等工事業者許可異動届(様式第15号)に該当する書類を添付し、届け出が必要です。

排水設備等工事業者許可書再交付申請書

 許可書を棄損又は紛失した時は、排水設備等工事業者許可書再交付申請書(様式第13号)を提出し、再交付を受けてください。

排水設備工事責任技術者登録の申請

 責任技術者の登録を受けようとする者は、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第16号)に下記の書類を添えて提出して下さい。有効期間は5年です。

  1. 合格証及び修了証
  2. 身分証明書(地方公共団体発行のもの)
  3. 写真1枚

排水設備工事責任技術者登録継続の更新

 指定試験期機関が行う更新講習を受け、排水設備工事責任技術者登録継続申請書(様式第19号)に下記の書類を添えて提出して下さい。

  1. 修了証
  2. 身分証明書(地方公共団体発行のもの)
  3. 写真1枚