特別名勝松島現状変更申請の手続きについて
町内で現状を変更する行為を行う場合(土地造成、住居等の新築・改築、その他の工事など)、その場所が特別名勝松島の指定地内であるかどうかの確認が事前に必要となります。
特別名勝松島現状変更の概要・申請が必要な場所などは、「文化財に関する手続きについて」をご確認ください。
問い合わせ・申請書等提出先、対象地域・保護地区区分図
申請様式等、申請に関するフロー、申請内容や現状変更期間に変更が生じた場合、注意点
現状変更をしようとする場所が指定地内であるかどうかの確認をする
問い合わせ・申請書等提出先
七ヶ浜町歴史資料館(七ヶ浜町教育委員会 生涯学習課 文化財係)
問い合わせ・申請等受付時間:9~16時
休館日:月曜日(祝・休日の場合は開館し、翌日休館)
郵便番号 985-0824 宮城県宮城郡七ヶ浜町境山2丁目1-12
電話・FAX:022-365-5567
メール:rekishi (@) shichigahama.com
下記の「照会申請書兼回答書」に必要事項を記入し、位置図などの資料とともにFAXまたはメールでお送りください。
電話での口頭による照会は受け付けておりません。
- Word版
- PDF版
※令和5年5月27日に申請書兼回答書の様式を更新しました。照会の際は上記の最新版をご利用ください。
対象地域・保護地区区分図
- PDF版
- (『特別名勝松島保存活用計画』第6章 保存管理の方向性と方法 より引用) PDF版 ※データ容量 約10.7MB
- (七ヶ浜町分) PDF版 ※データ容量 約30.3MB
★『特別名勝松島保存活用計画』(宮城県教育委員会 令和5年3月刊行)
データ容量が大きい(約278MB)のため、分割しています。尚、本書内のデータ・写真・地図等の無断転用等を禁じます。
目次を参照し、必要なページをダウンロードしてください。
※令和5年3月に新たな特別名勝松島保存活用計画が策定されました。保護区分地区や現状変更の取り扱い基準などが変更になっていますので、最新の情報をご確認ください。
現状変更をしようとする場所が指定地内であった場合
文化財保護法第125条第1項または168条第2項に基づく、現状変更許可(同意)申請の手続きが必要になります。
下記の申請様式をダウンロードして申請書を作成し、歴史資料館へ提出してください。
※令和5年5月より一部の様式データを更新しています。最新版の様式をご利用ください。
申請様式等
申請様式
- PDF版 ※2023年5月更新
- Word版
- Word版
- Word版
- (許可・同意後に計画に変更が生じた場合) Word版
- (現状変更期間を延長する場合) Word版
遺跡地図
町内の埋蔵文化財(遺跡等)の所在地は、宮城県教育庁文化財課のウェブサイトで確認・印刷等ができます。
遺跡地図はこちら→ 宮城県遺跡地図情報 (宮城県教育庁文化財課ウェブサイト内)
※遺跡地図の操作方法は「宮城県遺跡地図情報」のページ内の操作マニュアルをご確認ください。
申請書類提出前確認リスト・申請書作成の注意点
申請書等作成にあたり、記入の間違いや添付資料不足等がないよう下記のデータをご活用ください
- PDF版 ※2023年5月更新
- 現状変更申請書作成の注意点 PDF版 ※申請書様式の記入の仕方等を明記
手続きに関するフロー ※文化庁への申請
-
[申請者]このページから様式等をダウンロードする、または歴史資料館から申請書様式を受け取る
※必要書類・添付資料については 特別名勝松島現状変更申請に関する提出書類一覧 を参照ください - [申請者]申請書を3部(七ヶ浜町教育委員会提出分1部、文化庁提出分2部)を作成する
- [申請者]各月の締切日までに申請書等を歴史資料館に提出する ※郵送での申請書提出可
- [七ヶ浜町]宮城県教育委員会に書類を発送
- [宮城県教育委員会]文化庁へ書類を提出する
- [文化庁]現状変更許可(同意)について、基本的に月1回開催される審議会(8月を除く)で審査
約1ヵ月半~2ヵ月後
- [文化庁]審議会で許可(同意)の判断が出ると、現状変更許可(同意)書を発行
- [申請者]歴史資料館から「現状変更許可(同意)書」を受け取る
- [申請者]現状変更の実施(建築物の新築・改築、造成等の工事)
- [七ヶ浜町]現状変更終了予定の1~2ヶ月前に進捗状況の確認を行う ※計画変更や期間の延長がないかの確認
- [申請者]現状変更終了後、歴史資料館へ文化庁長官宛の「現状変更完了報告書」を3部提出する
手続きに関するフロー 宮城県教育委員会への申請
-
[申請者]このページから様式等をダウンロードする、または歴史資料館から申請書様式を受け取る
※必要書類・添付資料については 特別名勝松島現状変更申請に関する提出書類一覧 を参照ください - [申請者]申請書を計2部(七ヶ浜町教育委員会提出分1部、文化庁提出分1部)を作成する
- [申請者]各月の締切日までに申請書等を歴史資料館に提出する ※郵送での申請書提出可
- [七ヶ浜町]宮城県教育委員会に書類を発送
- [宮城県教育委員会]現状変更許可について、基本的に月1回開催される審議会で審査
約1ヵ月~1ヵ月半後
- [宮城県教育委員会]審議会で許可の判断が出ると、現状変更許可書を発行
- [申請者]歴史資料館から「現状変更許可書」を受け取る
- [申請者]現状変更の実施(建築物の新築・改築、造成等の工事)
- [七ヶ浜町]現状変更終了予定の1~2ヶ月前に進捗状況の確認を行う ※計画変更や期間の延長がないかの確認
- [申請者]現状変更終了後、歴史資料館へ宮城県教育委員会教育長宛の「現状変更完了報告書」を2部提出する
許可(同意)を得た後に申請内容や現状変更期間に変更が生じた場合
下記の事案が生じた場合は、早めに歴史資料館にご相談の上、本ページ上段の「申請様式等」の欄から「計画変更書様式」または「期間変更書様式」をダウンロードし、書類を提出してください。
申請内容から変更が生じた場合(計画変更)
許可(同意)を受けた後に、建築物の外壁の色に変更が生じたなど、当初の申請内容から変更が生じた場合る場合は、「計画変更書」を提出し再度許可を得る必要があります。
※変更が生じた部分については、再度審議会の許可を得てからでないと着手することはできませんのでご注意ください。
現状変更期間に変更が生じた場合(期間変更)
やむを得ない理由により当初の現状変更期間(工事期間)から期間延長をしたいなど、現状変更期間の変更が生じた場合は、期間が切れる前に「期間変更書」を提出し、承認を得る必要があります。
※無届けでの勝手な期間延長は認められませんので、特に複数年度にまたがる工事等の場合は期間延長の必要がないかどうか、十分確認してください。
注意点
- 大規模な工事やこれまでに申請・許可事例のない内容の工事等については、事前協議を必要とするため、上記の申請期間に加えて協議期間も必要となります。
- 通常、現状変更(計画変更・期間変更を含む)申請の手続きは、文化庁・宮城県教育委員会ともに審議会開催前月の指定する必着締切までに書類が届いたものが翌月の審議会で審議されます。必着の締切を過ぎた場合は翌々月の審議会以降の許可となりますので遅れのないよう十分ご注意ください。
- 文化庁への申請の場合、通常8月の審議会は開催されません。7月審議会での許可(同意)の次は9月の審議会での許可(同意)となりますので、7~9月中に許可を得たい場合は、申請の時期に十分ご注意ください。
- 七ヶ浜町が受理できる現状変更申請は、申請地が七ヶ浜町内または周辺海域(海面保護地区)の場合のみです。申請地が他市町(塩竈市・東松島市・松島町・利府町)の場合は、各市町の担当窓口にご相談ください。
現状変更をしようとする場所が指定地外であった場合
特別名勝松島の現状変更申請手続きの必要はありませんが、埋蔵文化財の手続きが必要となる場合があります。
・町内の埋蔵文化財(遺跡等)の所在地は、宮城県教育庁文化財課のウェブサイトで確認・印刷等ができます。
遺跡地図はこちら→ 宮城県遺跡地図情報
遺跡地図情報で計画地が埋蔵文化財の範囲内や隣接地である場合は手続きが必要なため、歴史資料館にご相談ください。
・埋蔵文化財の手続きが必要な際は、手続き書類の様式を宮城県教育庁文化財課のウェブサイトから入手ができます。
協議書・埋蔵文化財発掘届・通知の様式はこちら→ 様式等ダウンロードページ
※令和4年8月2日より協議書、発掘届・通知の様式が改訂されています。最新版をダウンロードしてご利用ください。
※遺跡地図情報の操作方法は「宮城県遺跡地図情報」のページ内の操作マニュアルをご確認ください。
※「宮城県遺跡地図情報」で示している遺跡等の範囲は、現在把握または想定される範囲を示しているものです。
手続きの有無を勝手に判断せず、必ず歴史資料館に確認・相談をしてください。
この件に関する問合せ
七ヶ浜町歴史資料館(電話:022-365-5567)