年金
(1)年金手帳を失くした方について(町民課)
年金手帳に記載されている「基礎年金番号」は、個人情報である年金の加入記録などを管理するものであり、一生涯変わらず使用される番号です。
就職、結婚、退職といった人生の節目での年金の届出や、年金に関するお問い合わせ、老後に年金を請求する際などに「年金手帳」は必要になります。
汚したり、失くしたりしたときは、仙台東年金事務所若しくは役場町民課国保年金係窓口にて「年金手帳再交付申請書」を提出して、年金手帳の再交付を受けてください。
- 手続きに必要なもの
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- 印鑑、本人確認出来るもの
- お問い合わせ
- 町民課国保年金係(022-357-7446)
(2)年金証書を失くした方について(町民課)
「年金証書」は、年金を受ける権利があることを証明するものですから、各種届出書を提出するときに必要になります。汚したり、失くしたりしたときは、仙台東年金事務所に「年金証書再交付申請書」の提出が必要です。
「年金証書再交付申請書」のハガキは役場町民課窓口にございます。必要事項を記入・押印し、ポストに投函して年金証書の再交付を受けてください。
役場での手続きの場合1週間程度かかりますが、年金事務所で手続きを行った場合は、即日交付となります。お急ぎの方は年金事務所にて手続きをして下さい。
- お問い合わせ
- 町民課国保年金係(022-357-7446)
(3)労災保健年金・特別遺族年金の定期報告書の提出期限延長(労働基準監督署)
東日本大震災により、災害救助法が適用された市町村に住所地を有する皆様の定期報告書の「提出期限」(通常は6月30日)が平成23年8月31日に延長されることとなりましたのでお知らせいたします。
定期報告書の添付書類(診断書、戸籍、住民票等)について、個別のご事情によりご提出が困難な方は、労働基準監督署にご相談ください。
- お問い合わせ
- 労働基準監督署(022-299-9071)
(4)国民年金被保険者の方の保険料免除(町民課)
被災し、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、ご本人の申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。また、被災の状況は、「り災証明書」で確認することになります。
- 免除等の承認期間
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- 平成23年2月分から平成23年6月分までの保険料の免除(平成23年7月末までの申請)
- 平成23年7月分から平成24年6月分までの保険料の免除(平成23年7月から受付開始)
平成23年2月分から平成23年6月分までの保険料の免除 - 必要書類
- 年金手帳、り災証明書、認印
(注)り災証明書がない場合は、被災状況届を記入していただくことになります。 - お問い合わせ
- 町民課国保年金係 022-357-7446
(5)公的年金の遺族給付(町民課)
公的年金の加入者や、かつての加入者で要件を満たしている人が死亡したときには、一定の遺族に「遺族給付」が支払われます。ご遺族の方はお早めに手続きをお願いいたします。
- 遺族厚生年金
- 支給要件
- 死亡日に厚生年金保険の被保険者であった方
- 被保険者であった間に初診日のあるケガや病気で初診日から5年以内に死亡した方
- 障害厚生年金の障害等級1・2級の受給権者の方
- 老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格を満たして死亡した方
- 配偶者(妻の場合年齢は問われないが、夫の場合は55歳以上)、子(18歳に到達した年度の末日までの子で婚姻していない子または障害等級1・2級の20歳未満の子)
(注1)妻が夫の死亡当時30歳未満で、18歳未満の子供がいない場合は、5年間の有期年金となります。
(注2)妻と子の場合に支給され、子は支給停止。夫と子の場合は子に支給され、夫は支給停止となります。 - 父母(55歳以上)
- 孫(要件は子と同じ)
- 祖父母(55歳以上)
- 死亡診断書の写し、年金証書(亡くなった方と請求者のもの)、所得証明書(請求者のもの)、年金加入期間確認通知書(共済に加入したことがある方の場合)
(注)亡くなった日から5年以内に手続きが必要です。
- 死亡一時金
- 支給要件
- 死亡した人が国民年金の第1号被保険者として、保険料を3年以上納めていた方
- 死亡した人が老齢基礎年金、障害基礎年金の両方とも支給されたことがない方
- 遺族の中に子(18歳に達した後はじめて到来する3月31日までの子または20歳未満で障害等級1・2級の子で、現に婚姻していない子)がいないため遺族年金がもらえない方
- 1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹
- 年金手帳(亡くなった方のもの)
(注)亡くなった日から2年以内に手続きが必要です。
- 未支給請求
- 支給要件
- 年金給付のうち、受給権者が生存中に支給されることになっていた年金給付で受給権者が請求した後、死亡して支給を受けなかったとき、または死亡して請求できなかったときは一定範囲の遺族の名で請求することができます。
- 支給の対象者、優先順位は死亡一時金と同じ
- 年金手帳(亡くなった方のもの)
(注)亡くなった日から5年以内に手続きが必要です。
- 公的年金の遺族給付に係る共通の必要書類
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- 世帯全員の住民票(請求者の方のもの)
- 住民票除票(亡くなった方のもの)
- 戸籍謄本(亡くなった方と請求者の方の続柄が確認できるもの)
- 請求者の通帳
- 認印
- 生計同一申立及び証明書(請求者と亡くなった方が別に住所を有するとき)
- お問い合わせ
- 町民課国保年金係 022-357-7446