住宅
(1) 民有地内のがれき、損壊家屋の撤去作業(建設課)
民有地内のがれき、損壊家屋の撤去作業を町が無償で行っています。(作業は委託している業者が行います)震災により被災を受けた危険箇所について、作業対象となりますので、撤去作業を希望される方は、「私有財産撤去承諾書」を建設課へ提出してください。
- 受付締切日
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- 平成23年8月31日(水曜日)まで
- 注意事項
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- 建物については、東日本大震災により「全壊・大規模半壊または半壊」の被害を受けていること(り災証明書が必要になります)
- 建物の撤去作業は1棟ごとです。建物の一部解体、建物基礎・ブロック基礎・擁壁などの土留めについては撤去作業を行いません。
- 作業は津波被害の甚大な沿岸地域より開始していますのでご了承ください。
- 町が委託している業者は、「七ヶ浜町建設安全協力会」です。腕章を身に着けています。
- 詐欺行為が横行しています。充分ご注意ください。
- 地震保険等に加入されている方は、保健会社等へ連絡を行ってから提出してください。
なお、作業員の健康管理のため、毎週日曜日・第2、第4土曜日及び祝日の作業をお休みいたします。
※詳細及び申込書等は「民有地のがれき、損壊家屋の撤去作業について」をご覧ください。
(2) 災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」について(建設課)
平成23年3月11日の東日本大震災により「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」を市町村が業者に依頼して一定の範囲内で応急修理する制度です。
- 申込期限及び工事完了期限
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- 申込期限 平成24年1月31日(火曜日)
- 工事完了期限 平成24年3月31日(土曜日)
- 対象世帯
- 以下の全ての要件を満たす世帯が対象となります。
- 大規模半壊又は半壊の被害を受けたこと(市町村が発行するり災証明書が必要となります)。なお、全壊の場合でも、応急修理をすることにより、居住が可能となる場合は対象となります。
- 応急修理を行うことによって避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
- 応急仮設住宅を利用しないこと。
- 所得制限等
- 平成21年の世帯全体の年収等が以下のいずれかに該当する世帯が対象です。
- 世帯全体の年収が500万円以下の場合
- 世帯全体の年収が500万円超、700万円以下で、かつ、世帯主が45歳以上又は要援護世帯
- 応急仮設住宅を利用しないこと。
- 住宅の応急修理の内容
- 住宅の応急修理は居室、炊事場、便所等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、より緊急を要する箇所について実施します。緊急度の優先順位は次のとおりです。
- 屋根・柱・床・外壁・基礎等
- ドア・窓等の開口部
- 上下水道・電気・ガス等の配管・配線
- 衛生設備
(注2)内装に関するものは原則として対象外です。
(注3)家電製品は対象外です。 - 限度額
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- 一世帯あたりの限度額は52万円です。
- 同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記の一世帯あたりの限度額以内となります。
(3) 災害復興住宅融資の融資金利引き下げについて
災害復興住宅融資(建設・購入)の基本融資額の融資金利1.87パーセント(平成23年4月20日時点の金利水準)を、当初5年間は0パーセントまで引き下げ、6から10年目は申し込み時の災害融資金利から0.53パーセント引き下げます。
また、災害復興住宅融資(補修)の融資金利1.87パーセント(平成23年4月20日時点の金利水準)を、当初5年間は1パーセントまで引き下げます。
詳しくは、独立行政法人住宅金融支援機構「東日本大震災 特設サイト」をご覧ください。
東日本大震災 特設サイト http://www.jhf.go.jp/shinsai/index.html
(4) 民間賃貸住宅の応急仮設住宅扱いについて(地域福祉課)
東日本大震災で被災されて、既に個人で契約した(又は契約予定の)宮城県内にある民間賃貸住宅に入居された(又は入居される)方で、災害救助法上の応急仮設住宅の入居要件を満たすと判断される場合、宮城県がその住宅を借り上げ応急仮設住宅として提供できることになりました。該当する方は、「宮城県、貸主、入居者との三者間による契約(三者間契約)」を締結する必要がありますので、入居者ご自身が不動産業者と事前に協議し、三者間契約の締結について、了承を得てから、役場総合相談窓口(水道事業所2階)または地域福祉課までお越しください。
※(注)当該物件には県より、入居人数による間取りや月額賃料の上限額の示しがあります。(下記参照)
- 県から提示された民間賃貸住宅借り上げの目安(相場)及び上限額
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住宅間取り 入居世帯人数 月額賃料 1K1人(単身)32,000円1DK1?2人42,000円2K2人45,000円2DK2?3人48,000円2LDK2?4人68,000円3DK4人57,000円3LDK4人以上69,000円
(注2)駐車場使用料は個人負担となります。
(注3)敷金及び礼金は、これらを併せて退去時修繕負担金として賃料の2ヵ月分、仲介手数料は賃料の0.525ヵ月分になります。 - 申し込みできる方
- 東日本大震災で被災した方で、被災時において、町内に住所を有する次の要件を満たす方が対象となります。
- 住家が全壊、全焼または流失した方。
- 居住する住家がない方。
- 自らの資力をもってしては、住家を確保することができない方。
- 長期間に渡って家に戻ることが難しいと見込まれる方。
- 申し込み手続きに必要なもの
- 物件情報の確認のため、既に契約済みの方は、賃貸借契約書の写し、まだ契約されていない方は、物件の所在地、名称、家賃等の記載のあるもの(不動産業者のチラシなど)を持参願います。
- 申し込み先
- 七ヶ浜町役場総合相談窓口(水道事業所2階)または地域福祉課
- お問い合わせ先
- 七ヶ浜町役場 地域福祉課 [電話]022-357-7449
(5) 破損家屋の基礎解体について
震災で被災された破損家屋の基礎解体について、作業が始まりました。 「私有財産撤去申請書(ガレキや家屋の撤去申請)」を提出された住民の方は、自動的に対象となりますので申請は不要ですが、未申請の方はお問合わせ下さい。 家屋撤去と同様に、作業は所有者に連絡後行います。復興計画において、地区設定の無い白色と黄色及び紫色の地区から順番に作業を行っておりますが、住宅建築によりお急ぎの方はご相談下さい。
- お問い合わせ先
- 七ヶ浜町役場 建設課 [電話]022-357-7441
この件に関するお問い合わせ
建設課(022-357-7441)地域福祉課(022-357-7449)