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# 建築・開発

住居表示に関すること

七ヶ浜町では、遠山地区または境山地区に、建物を新築された方は届出が必要になります。

※届出がされていない場合は、住所(住居番号)が決定しないため住所異動ができませんのでご注意ください。
※以前に建てられていた建物があった場合でも同一の住居番号になるとは限りません。

届出が必要な地区

 次の住居表示実施区域で建物を建てる場合は、住所を設定するために必ず届出が必要になります。

 【住居表示実施区域】 遠山一丁目~五丁目、境山一丁目・二丁目

届出に必要な書類

手続きの流れ

  1. 建物等新築届書を届出してください
  2. 住所を設定するための街区符号及び住居番号を七ヶ浜町が決定いたします
  3. 「街区符号・住居番号決定等通知書」と「住居表示プレート」を申請者宛てに送付いたします
※住居番号の決定には、主要な入口が確認できる状態になってから、1週間程度かかりますので、余裕を持って届出してください。

この件に関する問合せ

町民生活課 戸籍住民係(電話:022-357-7445)