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ホーム > くらし・行政インフォメーション > 届出申請[暮らし] > 新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免制度について

新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免制度について [更新日:2022年7月29日]

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした方に対して、介護保険料を減免する制度があります。減免制度を利用するには申請が必要になります。

〇対象となる方

① 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入又は山林収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する場合

※主たる生計維持者以外の方では対象になりません。

[要件]

(1)令和4年中の事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。


(2)減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
 
※令和3年度保険料について減免の対象であるか判定する場合は、「令和4年」を「令和3年」に、「前年」を「前々年」に読み替えます。
※損害保険等により補てんされる金額がある場合は収入に含めます。 
※主たる生計維持者に複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入の減少が見込まれる場合は、
 不動産(給与収入以外)の所得が400万円超の場合は対象となりません。
 

〇対象となる保険料

令和3年度分及び令和4年度分の介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものが減免の対象となります。

〇減免額

①に該当する場合  全額減免

②に該当する場合  減免対象保険税額(A×B/C)に前年の所得に応じた減免割合(D)をかけた金額

減免対象保険料額(A×B/C)
 A:当該被保険者の保険料額
 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
 C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合(D)
 前年の合計所得金額が
 ・210万円以下の場合:全部
 ・210万円を超える場合:10分の8
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を減免します。
※令和2年度保険料の減免額を計算する場合は、「前年」を「前々年」に、「210万円」を「200万円」に読み替えます。

〇添付書類

①に該当する場合

・医師による診断書等(重篤な傷病を負った場合は1ヶ月以上の治療を要するもの)

②に該当する場合

・令和3年中の収入が確認できるもの(確定申告書(控)、源泉徴収票など)
・令和4年1月以降の収入が確認できるもの(売上台帳、給与明細書など)
・失業または事業等を廃止した場合はその事実が確認できるもの
・損害保険等により補てんされるべき金額がある場合はその金額がわかるもの

〇申請及び通知について

 申請の受付開始は令和4年度の納税通知書発送後(7月中旬)となります。申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せてご提出ください。

 提出された申請書等を審査後、減免の対象となる場合は保険税更正(決定)通知書を、減免の対象外となる場合は非該当である旨の通知をお送りします。申請期限は令和5年3月31日までです。

(様式)新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料減免申請書 .docx

申請のお手続き、お問合せは税務課住民税係(022-357-7452)へお願いします。