不受理申出(ふじゅりもうしで) [更新日:2026年9月11日]
不受理申出(ふじゅりもうしで)とは、本人の意思に反して、婚姻届や離婚届などの大切な届出が受理されてしまうことを防ぐための制度です。
不受理申出をした場合、対象の届出がされても、本人が窓口に来ていることを確認できない限り、その届出は受理されません。
ただし、不受理申出をしても、裁判で離婚や認知等が確定した場合の届出は対象外となります。
【対象となる届出】
- 婚姻届
- 離婚届(協議離婚)
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
※不受理申出は、一度手続きをすると、取下げない限り効果が続きます。
※なお、外国人同士の届出は対象外となりますのでご注意ください。
申出人(申出することができる人)
- 婚姻届:夫になる人、または妻になる人
- 離婚届:夫、または妻
- 養子縁組届:養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人)、または養親になる人
- 養子離縁届:養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、または養親
- 任意認知届:本人
※15歳未満の方の養子とする養子縁組届(養子離縁届)の不受理申出を法定代理人の方がされた場合は、ご本人が15歳に達したときは、改めてご本人から不受理申出をしていただく必要があります。
申出先
- 申出人の本籍地の市区町村役場
- 申出人の所在地の市区町村役場
※可能な限り本籍地の市区町村役場に申出してください。
申出に必要なもの
- 不受理申出書(どこの市区町村の用紙でも構いません。)
- 申出人の本人確認書類(本人確認書類についてはこちらをご確認ください。)
※本人確認ができない方については、受付できませんのでご注意ください。
不受理申出の取下げ
この件に関する問合せ
町民生活課 戸籍住民係(電話:022-357-7445)