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下水道受益者負担金について [更新日:2022年8月1日]

 町が下水道を建設するにあたって、早く、計画的にとり行えるよう、下水道が整備される区域の土地所有者(受益者)の方々に建設費の一部を負担していただくものです。(地上権、永小作権、質権又は賃貸借の対象となっている土地の場合は、それぞれの権利者が「受益者」となります。借家人は受益者に該当しません。)

受益者申告のお願い

 下水道の建設が決まりますと、その区域に土地を所有している方に、町から「下水道事業受益者申告書」をお送りします。土地所有者の方には受益者についての申告等をしていただくようになります。町では、この申告をもとに負担金を賦課することになっております。申告をされない場合は、通知のとおり間違いがないものとして賦課されますので、お確かめの上、お早めに申告をお願いします。(借地人が受益者となる場合は、貸地人の同意印が必要です。)

受益者負担金の金額と納入方法

下水道工事が施工され、不可対象区域の受益者の方々には、「納入通知書」が送られます。金額は1平方メートルあたり200円です。納入方法は、負担金総額を12回に分割し、年4回ずつ3年間で町の指定金融機関に納めていただくことになります。(負担金を滞納すると国税徴収法により、延滞金や滞納処分が適用されますのでご注意ください。)町では、受益者の方々の事情を考慮し、徴収猶予等の制度を設けております。不明な点がございましたら、水道事業所までお問い合わせください。

受益者負担金徴収猶予基準について

受益者又は受益者と生計を一つにする親族が病気にかかり又負傷したとき

1年以上の療養期間

  • 猶予期間は1年以内です。
  • 猶予額は全額です。
  • 医師の診断書を得られるものが必要です。

3年以上の療養期間

  • 猶予期間は3年以内です。
  • 猶予額は全額です。
  • 医師の診断書を得られるものが必要です。

係争地に係る受益者

  • 猶予期間は受益者の決定(判定)までの存続期間です。
  • 猶予額は全額です。

町税(町民税、固定資産税)の減額を受けている受益者

  • 猶予期間は当該減額理由の存続期間です。
  • 猶予額は全額です。

田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地(土地の状況により宅地と認められるものを除く。)に係る受益者

  • 猶予期間は宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間です。
  • 猶予額は100分の80以上です。

火災、震災、風水害の場合

受益者負担金の対象となる土地の30%以上50%未満が被災した場合

  • 猶予期間は1年以内です。
  • 猶予額は全額です。
  • 添付資料として公の罹災証明書が必要です。

受益者負担金の対象となる土地の50%以上100%未満が被災した場合

  • 猶予期間は2年以内です。
  • 猶予額は全額です。
  • 添付資料として公の罹災証明書が必要です。

受益者負担金の対象となる土地の100%が被災した場合

  • 猶予期間は3年以内です。
  • 猶予額は全額です。
  • 添付資料として公の罹災証明書が必要です。

その他

 町長が特に必要と認めたときは、その都度町長が決定します。

この件に関する問合せ

水道事業所(電話 022-357-7457)