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ホーム > くらし・行政インフォメーション > お問い合わせ[暮らし] > 国保年金係窓口での新型コロナウイルス感染予防措置について

国保年金係窓口での新型コロナウイルス感染予防措置について [更新日:2021年1月19日]

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記のお手続きについてはできるだけ役場窓口への来庁を避け、郵送でのお手続きにご協力をお願いいたします。

退職等により社会保険を抜けて国民健康保険に加入するとき

 1.下記の必要書類を役場町民生活課国保年金係へ郵送してください。
   (1)社会保険資格喪失連絡票(または離職票、退職証明書)の写し

   (2)本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きのもの)の写し

   (3)日中、連絡の取れる電話番号を記載したもの(添付書類の内容について確認が必要な場合は、ご連絡させていただきます。)

 2.書類が届いたら役場で事務処理を行い、保険証を発行します。保険証は世帯主様宛に簡易書留で発送いたしますので、

  お受け取りをお願いいたします。

就職等により国民健康保険から社会保険に変わったとき

 1.下記の必要書類を役場町民生活課国保年金係へ郵送してください。
   (1)新しい健康保険証の写し

   (2)国民健康保険被保険者証(原本)

   (3)本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きのもの)の写し

   (4)日中、連絡の取れる電話番号を記載したもの(添付書類の内容について確認が必要な場合は、ご連絡させていただきます。)

 2.役場での事務処理が完了したら、完了通知を送付いたします。

高額療養費の支給申請手続きについて

 1.役場から、該当者の方へ高額療養費のお知らせハガキと申請書を郵送します。

 2.申請書の該当箇所に記入・押印していただき、下記の添付書類とともに役場町民生活課国保年金係へ返送してください。
   (1)医療機関発行の領収書の写し(写しを用意できなければ原本でも可能です。その場合は役場での確認が終わりましたら、
     決定通知送付時に同封してお返しします。)

   (2)振込先口座がわかるものの写し(申請書にご記入いただければ、必須ではありません。)

 3.役場で届いた領収書等を確認し、問題なければ支給決定通知書とお預かりした領収書の原本を郵送いたします。

この件に関する問合せ

町民生活課 国保年金係(電話:022-357-7446)