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高額医療・高額介護合算制度について

高額医療・高額介護合算療養費制度が平成20年4月1日より始まりました。世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定されています。
この制度により、同一世帯において医療と介護でかかった費用の負担の合計を緩和します。

制度の概要

平成20年4月から、医療保険(国民健康保険または後期高齢者医療制度など)での医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合は、医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費・高額介護サービス費が支給されてもなお残る自己負担額)が合算でき、年間の自己負担額が、限度額該当区分(下に示す表)の超えた分を高額介護合算療養費として払い戻します。

①医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度など)での自己負担額+②介護保険での自己負担額=①と②を合算し、下記限度額を超えた分を高額介護合算療養費として支給します。

計算期間は、8月から翌年7月診療・利用分について支払った1年間の自己負担額の合算額が対象になります。
高額介護合算療養費の支給申請は、レセプトの審査・高額療養費の支給の有無確認等のため、計算期間終了後の11月以降となります。

申請方法

該当となる方へ申請書を送付いたしますので、必要事項を記入、押印し役場町民課へ提出してください。

限度額該当区分

70歳から74歳

限度額該当区分(70歳から74歳)

区分(70歳から74歳)

医療保険の自己負担限度額+介護保険の自己負担限度額
(毎年8月から翌年7月の年額)
現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般(課税所得145万円未満)※1 56万円
Ⅱ 住民税非課税世帯 31万円
Ⅰ 住民税非課税世帯(所得が一定以下) 19万円 ※2

※1 所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※2 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

70歳未満

限度額該当区分(70歳未満)

区分(70歳未満)所得医療保険の自己負担限度額+介護保険の自己負担限度額
(毎年8月から翌年7月の年額)
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

合算計算の仕方

1. 同一世帯でも、国民健康保険、後期高齢者医療制度、職場の健康保険は、それぞれの医療保険ごとで計算します。異なる医療保険との合算
  計算は行いません。
2. 70歳未満の方は同じ月内のレセプト1件当たり21,000円以上の自己負担額を対象とします。
3. 区分は、合計計算期間末時点(毎年7月31日時点)で加入している医療保険の基準により、課税・非課税・上位所得・一定以上などその世帯
  の所得の状況を判定して適用します。
4. 計算期間内に引越や失業などで他の市区町村国民健康保険や会社の健康保険から加入した場合は通算されます。ただし、世帯分離など世帯
  の変更がある場合は通算されない場合があります。
5. 計算期間内に75歳になるなどで後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、その方の介護保険分の自己負担額は計算期間のすべての
  自己負担額が後期高齢者医療制度に引き継がれます。
6. 対象となる世帯に、70歳から74歳の方と70歳未満の方がいる場合、70歳から74歳の方で医療及び介護いずれにも自己負担額があるとき
  は、まず70歳から74歳の方について支給額を算定します。それでもなお、70歳未満の方で医療及び介護いずれにも自己負担額があれば、
  残る自己負担と70歳未満の方にかかる自己負担額の合算額に、70歳未満の区分に基づく限度額を適用して支給額を算定します。
7. 適用区分Ⅰで介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、介護保険分の支給額については適用区分Ⅱにより算定します。
 ※心身医療費助成等により自己負担金の助成を受けている場合は、返還金が発生する場合があります。

この件に関する問合せ

町民課 国保年金係(電話:022-357-7446)