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倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方々の国民健康保険税が軽減されます

平成21年3月31日以降に離職され、雇用保険の特定受給資格者(倒産やリストラ等事業主都合による離職)・特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として失業給付を受けている方を対象に、国民健康保険税の所得割について軽減されます。対象となる方は「雇用保険受給資格者証」、「印鑑」を持参のうえ、町民生活課2番国保年金係窓口へお越しください。
なお、国民健康保険税の軽減対象となる離職理由は「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」欄の数字が下表の方が該当します。

特定受給資格者(離職理由欄:11、12、21、22、31、32)

離職理由欄:11、12、21、22、31、32

離職理由欄数字離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者(離職理由欄:23、33、34)

離職理由欄:23、33、34

離職理由欄数字離職理由
23 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外)
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6か月以上12か月未満)

国民健康保険税の軽減内容

国民健康保険税の軽減については、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、失業者の給与所得を100分の30として算定します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得については、通常の額として算定されます。

この件に関する問合せ

町民生活課 国保年金係(電話:022-357-7446)