後期高齢者医療制度について知りたい
制度のしくみ
後期高齢者医療制度は、すべての75歳(一定の障害があると認定されたときは65歳)以上の方が加入する医療保険制度で、医療機関等の窓口負担を除いた医療費を公費(国・県・市町村)が約5割、若年者からの支援金が約4割、残りの約1割を保険料として被保険者ご自身に負担していただくことになっており、今後さらなる高齢化社会を迎え、ますます医療費の増大が予想される中、これまで長年にわたり社会に貢献してこられた方々の医療を国民みんなで支え合うしくみです。
運営主体
宮城県内のすべての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」です。
対象となる方
すべての75歳以上の方と一定の障害のある65歳~74歳までの加入を希望される方です。
資格を取得する日
75歳になられる方は、75歳の誕生日です。一定の障害のある65歳~74歳までの方は、申請し加入を認められた日です。
マイナ保険証または資格確認書
84歳以下でマイナ保険証をお持ちの方については資格情報のお知らせをお送りいたします。また、84歳以下でマイナ保険証をお持ちでない方、85歳以上の方については1人に1枚、資格確認書が交付されます。資格確認書には自己負担割合(1割・2割・3割)が記載されています。マイナ保険証、資格確認書ともに病院等にかかるときは必ず提示してください。また、75歳になられる方には、誕生月の前月に町民生活課国保年金係より送付いたします。
※資格情報のお知らせのみの提示では受診できません。マイナ保険証と必ずセットで提示してください。
医療給付(お医者さんにかかるとき)
【お医者さんにかかるとき】
○医療機関等での窓口負担割合は1割・2割・3割のいずれかです。
○窓口負担割合は、8月から翌年7月までを年度(区切り)とし、毎年8月にその年度の課税所得[注1](前年1月から12月までの収入に係る所得)等によって判定されます。
○一人でも高い負担割合の被保険者がいる世帯は、世帯の被保険者全員が高い負担割合に統一されます。
○一人でも高い負担割合の被保険者が加入した世帯は、世帯の被保険者全員が高い負担割合に統一されます。
○被保険者や世帯員の異動(転入、転出、死亡など)により変更になる場合があります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
医療給付(こんなときも給付が受けられます)
医療給付(医療費が高額になったとき)
【医療費が高額になったとき】
1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。
・対象となる方には、診療を受けた月の約3カ月後に広域連合から申請のご案内をお送りしますので、市区町村の担当窓口に申請してください。
・2回目以降、該当した場合は、初回に指定された口座に自動的に振り込みます。口座変更を希望する場合は、市区町村の担当窓口での手続きが必要となります。
※対象となる診療は、保険医療機関や保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療です。インフルエンザなどの予防接種や入院時の食事代、差額室料などの保険が適用にならないものは対象になりません。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
各種届出に必要なもの
| こんなとき | 一般的に必要なもの |
|---|---|
| 転出または転居のとき | 資格確認書またはマイナンバーカード |
| 転入のとき | 転出先からの負担区分証明書 |
| 資格確認書の再交付申請のとき | 窓口に来る方の身分を証明するもの |
| 限度額適用・標準負担額減額認定証申請のとき | 資格確認書、窓口に来る方の身分を証明するもの(マイナ保険証の方は申請不要) |
| 特定疾病認定申請のとき | 資格確認書またはマイナンバーカード、医師の意見書 |
| 65歳~74歳で一定の障害がある方が加入しようとするとき | 各種手帳(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)または障害年金証書等の障害の程度が確認できる書類 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 資格確認書またはマイナンバーカード、保護開始決定通知書 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
| やむを得ず資格確認書またはマイナ保険証を提示できずに診療を受けたとき | 資格確認書またはマイナンバーカード、領収書、レセプト(診療報酬明細書)、振込先の通帳 |
| 治療用装具を購入したとき | 資格確認書またはマイナンバーカード、領収書、医師の診断書、振込先の通帳 |
| 海外で診療を受けたとき | 資格確認書またはマイナンバーカード、診療内容明細書(日本語の翻訳文添付)、領収書、振込先の通帳 |
| 移送費申請のとき | 資格確認書またはマイナンバーカード、領収書、医師の意見書、振込先の通帳 |
| 葬祭費申請のとき | 資格確認書またはマイナンバーカード、会葬礼状等、振込先の通帳 |
| 特別療養費申請のとき | 資格確認書またはマイナンバーカード、領収書、振込先の通帳 |
| 高額療養費申請のとき | 資格確認書またはマイナンバーカード、振込先の通帳 |
| 高額介護合算療養費申請のとき | 資格確認書またはマイナンバーカード、振込先の通帳 |
| 標準負担額差額申請のとき | 資格確認書またはマイナンバーカード、領収書、振込先の通帳 |
| 交通事故等の他人の行為でケガをしたとき | 資格確認書またはマイナンバーカード、事故証明書等 |
保険料について
保険料は、医療分(医療保険分)と子ども分(子ども・子育て支援金分)に分けて個人ごとに計算され、被保険者一人一人から納めていただきます。納められた保険料のうち医療分は、被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払にあてるため、医療給付費の約10%をまかなっており、国や県、市町村からの公費及び若い世代が負担する他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。
また、子ども分は、子ども・子育て支援の給付拡充を図るための財源にあてられます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
保険料の納め方
保険料の納付方法は、原則として年金から納めます(特別徴収)。
年金額が年額18万円未満の方や介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方等は、納付書や口座振替により個別にお住まいの市町村に納めます(普通徴収)。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
保険料を納めないと
- 特別な理由がなく1年以上滞納していると、保険証を返還していただき、資格証明書を交付します。その場合で病院等にかかるときは、医療費をいったん全額自己負担しなければなりませんので、忘れずに納付してください。また、支払った額のうち一部負担金を除いた額があとから町民生活課国保年金係に申請することにより、特別療養費として支給されます。
(注)やむを得ない事情により保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
関連する情報は
この件に関する問合せ
町民生活課 国保年金係(電話:022-357-7446)
税務課 住民税係 (電話:022-357-7452)