国民健康保険で柔道整復師の施術を受けられる方へ
整骨院・接骨院の柔道整復師による施術は、国民健康保険が適用される場合とされない場合がありますので、正しく理解し適切に受診して下さい。
国民健康保険が適用されるとき
・打撲、捻挫等(肉離れを含む)
・応急処置で行う骨折、不全骨折、脱臼の施術
※応急処置以外の場合には、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です
国民健康保険が適用されないとき
・慢性的な肩こりや筋肉疲労、筋肉痛等
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
施術を受けるときの注意点
(1)負傷の原因は正確に伝える
・怪我の原因を正しく伝えてください。外傷性でない場合や負傷原因が労働災害に該当する場合は保険適用になりません。
(2)医療機関(病院、診療所など)との重複、並行受診はできません
・同一部位の負傷について、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複または並行してかかった場合、原則として柔道整復師の施術に国民健康保険は使えません。(全額自己負担となる場合があります。)
(3)施術が長期間に及ぶ場合は医師の診断を受けましょう
・症状が改善しない場合は内科的要因も考えられるため医師の診断を受けましょう。
(4)請求内容を確認し委任状欄に署名しましょう
・柔道整復施術療養費支給申請書は受診者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を国民健康保険に請求し支払いを受けるのに必要な書類です。署名をする際は必ず傷病名、日数、金額、施術内容等を確認しご自身で署名して下さい。また、領収書は必ずもらって下さい。領収書には、保険施術と保険外施術(自費施術)の内訳が分かるように記載されている必要があります。領収書は後で施術内容を確認する際や、医療費控除の申告の際に必要となるため、捨てずに保管しておきましょう。
施術内容の照会にご協力をお願いします
接骨院や整骨院の施術を受けられた方に、負傷原因や施術部位、施術回数、一部負担金の額などについてお問合せする事がありますので、ご協力をお願いいたします。
国民健康保険が適用される範囲を正しく理解し、適切な施術を受けることが国民健康保険の医療費の適正化につながります。今後とも七ヶ浜町国民健康保険の事業運営にご理解とご協力をお願いします。
この件に関する問合せ
町民生活課 国保年金係(電話:357-7446)