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国民年金の概要

被保険者の種類と保険料

第1号被保険者

要件

  • 20歳以上60歳未満の自営業の方、その配偶者及び学生の方、無職の方等

保険料(1ヶ月) [令和5年度]

  • 定額16,520円
  • 付加16,920円(定額400円が加算されます)

(注1)保険料については令和5年4月現在(毎年度改正)

(注2)ほかに付加年金、免除を受けている方、年度途中から第1号被保険者になった方の前納割引等もあります。これらの納付書の発行や口座振替等、納付に関するお問合せは仙台東年金事務所までお願いします。

納付方法

  • 納付書による納付(全国の銀行、郵便局、農協、信用組合、信用金庫、労働金庫、コンビニエンスストア)
  • 口座振替による納付(申込みが必要です)
  • クレジットカードでの納付(申込みが必要です) 

  ※令和5年2月20日から、納付書のバーコードをよみとることにより、スマートフォンアプリでの電子決済(外部サイトへのリンク)ができるようになりました。

備考

役場では、納付及び納付書の発行はできません。

第2号被保険者

要件

・職場の年金制度(厚生年金、共済等)に加入している方

第3号被保険者

要件

・第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方

備考

第2号被保険者の加入している年金制度から納めるため、個人で納付する必要はありません。

任意加入被保険者

要件

・外国に居住している20歳以65歳未満の日本人
・老齢基礎年金を満額受給できない方で、厚生年金、共済年金に加入しておらず、繰上げ請求をしていない60歳から65歳までの方
・65歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない70歳までの方

保険料(1ヶ月)

・定額16,520円
・付加16,920円(定額400円が加算されます)

(注1)保険料については令和5年4月現在(毎年度改正)

納付方法

外国に居住する方を除き、原則口座振替となります

保険料の納入期限

保険料の納付は、翌月末日が納入期限になります。また、一括して保険料を納めていただくと割引になる前納制度や、口座振替の早収割引制度等があります。

詳しくはこちら ⇒ 日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)

次のような場合、年金に関する届出をお願いします。

厚生年金・共済組合をやめたとき

マイナンバー、身分証明書、退職年月日を証明できるものをご持参ください。

配偶者の扶養でなくなったとき

マイナンバー、身分証明書、扶養からはずれた年月日を証明できるものをご持参ください。

任意加入するとき、または任意加入をやめるとき

マイナンバー、身分証明書をご持参ください。
※加入する場合、外国に居住する方を除き原則口座振替となりますので、口座のお届印も必要です。

年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失したとき

令和4年度から年金手帳は基礎年金番号通知書に変わりました。役場では第1号被保険者の方の再交付申請書を受付致します。マイナンバー、身分証明書、納付書などを持参してください。
なお、役場では基礎年金番号通知書の発行はおこなっておりませんので、お急ぎの方や第2号被保険者の方、第3号被保険者の方は、仙台東年金事務所(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

保険料の納付が困難なとき(免除・納付猶予、学生納付特例申請)

マイナンバー、身分証明書、会社を離職した場合は雇用保険受給資格者証または離職票、学生納付特例を申請するときは学生証など

詳しくはコチラ ⇒ 国民年金保険料の免除・納付猶予について

受給できる年金の種類

老齢基礎年金

原則として、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある方が65歳になってから受給できる年金です。また、希望すれば受給開始年齢を60歳から65歳未満の間に繰り上げたり、65歳以降に繰下げて受給することもできます。この場合、受給する年齢によって、年金額が減額されたり増額されたりします。

手続きの時期

65歳の誕生日前日以降(65歳前や65歳以降に請求する場合は、希望する日)。

手続き先

被保険者期間が1号期間だけの方は町民生活課国保年金係。2号期間、3号期間がある方は年金事務所、または共済組合。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、病気やけがになったときに、その傷病による程度が等級に該当する場合受給できます。

手続きの時期

障害認定日以後。20歳になる前の傷病による障害については、20歳に達したとき。

手続き先

町民生活課国保年金係

遺族基礎年金

国民年金の被保険者が死亡したとき、保険料納付要件を満たしていれば、死亡当時、生計を維持されていた18歳未満(障害者は20歳未満)の子または子のある妻・子のある夫に支給される年金です。また、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人や老齢基礎年金の受給権のある人が死亡したときも同じです。
 ※平成26年4月からは、「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されます。
 ※平成26年4月以降に死亡した方の遺族年金が対象となります。

手続きの時期

被保険者又は被保険者であった人が死亡したとき

手続き先

町民生活課国保年金係

寡婦年金

夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの期間支給されます。

受給要件

・婚姻期間が10年以上
・夫によって生計を維持されていた
・夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない
・夫は死亡した月の前月までの第1号被保険者として保険料納付期間と免除期間を合算して10年以上ある

手続きの時期

夫が死亡したとき

手続き先

町民生活課国保年金係

死亡一時金

第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないままに死亡し、また遺族基礎年金なども受給できない場合に受給できる年金です。

手続きの時期

第1号被保険者が死亡したとき

手続き先

町民生活課国保年金係

特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として、平成17年4月より特別障害給付金制度が創設されました。

支給の対象者となる方

・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入して
 いなかった期間内に初診日(注1参照)があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに
 当該障害状態に該当された方に限られます。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になり
 ません。

(注1)初診日とは障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日

ご注意いただきたいこと

1.請求のあった月の翌月分から支給いたします。(4月に請求いただくと5月分から支払額を計算します)。
2.障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお支給が
 決定すれば、請求書の受付月の翌月まで遡って支給額を計算いたします。
3.給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

お問合せ窓口

仙台東年金事務所

年金の支払い月

年金は1年分がまとめて支払われるのではなく、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回に分けて、前2ヶ月分ずつが支払われます。
また、物価にともない年金額も改正される方法がとられています。

年金を受給するには

国民年金を受給する権利は、資格期間・年齢・障害・死亡などの諸条件により発生します。また、人によって手続き先が違ってきますので、その事実が発生したときに受給権者が自ら年金事務所または町役場で手続きをしなければなりません。なお、必要書類についても人によって違いますので、お近くの年金事務所または町民生活課国保年金係にお問い合わせください。
また、厚生年金については仙台東年金事務所へ直接お問い合わせください。

この件に関する問合せ

町民生活課 国保年金係(電話:022-357-7446)