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狂犬病予防注射の制度が変わります(接種時期にご注意ください) [掲載日:2026年7月28日]
狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下の通り制度が変わります。
毎年3月2日から3月31日の狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の方は、注射済票の発行年度が変わるため注意が必要です。
狂犬病予防注射が1年を通して接種が可能となります
これまで法律上は、狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることが義務付けられていましたが、今回の改正により、4月1日から3月31日までの年間を通しての接種が可能となります。
※注意:年1回の狂犬病予防注射の接種義務は変わりません。
令和9年度の注射済票の交付は接種日が令和9年4月1日以降となります
3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合に、翌年度の注射済票の交付をすることとしていた規定が廃止され、狂犬病予防注射を実施した年度の注射済票が交付されます。
そのため、令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合は、令和8年度の注射済票の交付となります。
令和9年度の注射済票の交付は、接種日が令和9年4月1日以降となります。
| 注射済票の年度 | 接種日 |
| 令和8年度 | 令和8年3月2日から令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日から令和10年3月31日 |
令和9年3月2日から令和9年3月31日までの期間に狂犬病予防注射の接種を予定されている方
令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちで、3月に予防注射の接種を予定されている方は、犬の健康状態を確認したうえで、4月以降の予防注射の接種をご検討ください。
※注意:令和8年3月に狂犬病予防注射を接種を受けた犬が、令和9年3月に予防注射の接種を受けると、町の注射済票の手続きとしては、令和8年度に2回注射を打ったことになり、令和8年度分も令和9年度分も注射済票が交付されません。
この件に関する問合せ
町民生活課 環境生活係(電話:022-357-7455)