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認定長期優良住宅に係る減額措置について

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進にため、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。この制度によって、令和6年3月31日までの間に新築された、一定の要件を満たす住宅について、関係書類を添え申告した場合に限り、当該住宅(家屋)に係る固定資産税の一部が一定期間減額されます。
(注1)都市計画税には適用されません。
(注2)新築住宅特例と同時減額重複はされません。

適用要件

 下記の要件を全て満たす住宅

  • 令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
  • 人の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上である住宅であること。
  • 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(1戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)。

(注3)新築された住宅と同じ年に建築された住宅用の付属家(車庫・物置等)の床面積は居住部分の床面積に含まれ、また、減額中に増築や新たに建築された住宅用の付属家の床面積も居住部分の床面積に含まれます。

適用面積と減額期間

1戸当たり床面積120平方メートル相当分(住宅部分に限る)まで。

面積減額される税額減額期間

120平方メートル以下

固定資産税額の2分の1

○一般の住宅:5年間
○3階建以上の中高層耐火建築物である住宅:7年間

120平方メートルを超え280平方メートル以下

120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1

関係書類

 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、新築の翌年1月31日までに下記の書類を添付のうえ、税務課固定資産税係に申告してください。

  • 認定長期優良住宅であることを証する書類
  • 減額申告書

この件に関する問合せ

税務課 固定資産税係(電話:022-357-7451)