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ホーム > くらし・行政インフォメーション > お知らせ[暮らし] > 住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置について

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置について

 平成19年度税制改正において、高齢者、障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するための税制の一環として、バリアフリー改修に伴う減額措置が創設されました。
 この制度により、住宅に一定要件のバリアフリー改修工事を行い、工事完了後3ヶ月以内に関係書類を添え申告した場合に限り、当該住宅(家屋)に係る固定資産税の一部が翌年度分に限り減額されます。
(注)都市計画税には適用されません。

適用要件

  • 新築後10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅は除く)
  • 平成28年4月1日から令和6年3月31までの間に、自己負担額50万円を超える(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上)バリアフリー改修工事が行われていて、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。

※地方公共団体等からの補助金や介護保険からの給付等を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額を算出します。

  • 工事完了が令和6年3月31日までの間であること。
  • 次のいずれかの方が居住していること。

(1)65歳以上の方

(2)要介護認定または要支援認定を受けている方(被保険者証確認)

(3)障害のある方(手帳確認)

  • 次のいずれかの工事を行っていること。

(1)通路又は出入口の拡張工事

(2)階段の勾配を緩和する工事

(3)浴室を改良する一定の工事

(4)トイレを改良する一定の工事

(5)便所・浴室・脱衣室等に手すりを設置する工事

(6)便所・浴室・脱衣室等の床の段差を解消する工事

(7)出入口の戸を改良する工事

(8)便所・浴室・脱衣室等の床の材料を滑りにくいものに取り換える工事

適用面積

1戸当たり床面積100平方メートル相当分まで。

床面積減額率

1戸当たりの床面積が100平方メートル以下のもの

税額の3分の1

1戸当たりの床面積が100平方メートルを超えるもの

100平方メートル分の税額の3分の1

減額期間

 バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度に限り、家屋の固定資産税が3分の2に減額されます。(この減額措置の適用は、1戸につき1回限りとなります。)

関係書類

 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3ヶ月以内に下記の書類を添付のうえ、税務課固定資産税係に申告してください。

  1. 減額申告書
  2. 申告の日に居住していることを確認できる住民票
    減額申告書に納税義務者の個人番号を記載した場合は、提出することを要しません。
  3. 下記の区分に応じた書類
    (1)減額申告書に納税義務者の個人番号を記載した場合は、提出することを要しません。
    (2)要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している場合・・・ 介護保険の被保険者証の写し
    (3)障害のある方が居住している場合…身体障害者手帳等の写し
  4. 改修工事の内容及び費用が確認できる書類
    改修工事費の領収書及び工事内訳の分かる費用明細書
  5. 改修箇所の写真(改修前と改修後の状況がわかるもの)
  6. 国・地方公共団体等の各種補助金及び給付金などの交付決定(確定)通知書等の写し
    補助金などの交付等を受けている場合は必ず必要になります。

※4及び5の書類については、建築士または登録住宅性能評価機関等の発行する書類(工事費用等が確認できるもの)を添付することで替えることができます。

注意事項

  1. 新築住宅や耐震改修の減額措置との重複適用はできません。
    ※熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う減額措置との重複適用はできます。
  2. 建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される 額が証明書の発行手数料を下回る場合もあります。証明書の発行業務や手数料の額等については、証明書の発行主体(建築士、指定 確認検査機関など)に直接お問合せ願います。

この件に関する問合せ

税務課 固定資産税係(電話:022-357-7451)