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ホーム > くらし・行政インフォメーション > お知らせ[子ども] > 学校施設の開放による使用方法について

学校施設の開放による使用方法について

 学校施設を使用する場合には、使用する団体の事前登録(学校開放登録申請書による)が必要となります。また、事前登録された団体が使用する施設等の詳細について申し込み(学校開放使用申請書)が別に必要となりますので、以下の内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。

開放する学校・施設・開放日

開放学校

  • 小学校3校(松ヶ浜小学校、亦楽小学校、汐見小学校)
  • 中学校2校(七ヶ浜中学校、向洋中学校)

開放施設

  • 校庭
  • 屋内運動場
  • 武道館(中学校のみ)

開放日

  • 学校教育に支障のない範囲の時間

登録と使用対象者

 七ヶ浜町内に在住、在勤又は在学する者が5名以上の団体を構成し、かつ学校開放を利用できるものとして、教育委員会に登録されている団体及び教育委員会が特に認めたもの。

開放時間及び使用料

学校開放時間及び使用料一覧
学校
施設
開放時間
1時間あたりの
使用料
小学校
校庭
授業日
5時から7時
16時から19時
無料
休業日
5時から17時
屋内運動場
授業日
18時から21時
松ヶ浜小、亦楽小  220円
汐見小       330円
休業日
8時から21時
中学校
校庭
授業日
5時から7時
無料
休業日
5時から17時
屋内運動場
授業日
19時から21時
330円
休業日
8時から21時
武道館
授業日
19時から21時
220円
休業日
8時から21時

(注)半面使用の際は、使用料は半額とする。また、1回の使用時間が1時間に満たない場合は1時間の使用料とする。

使用料の減免をうけられる者

使用料の減免を受けられる者
対象減免割合
町又は教育委員会が主催して使用する場合
全額
町内の父母教師会、子ども会育成会、その他教育委員会が認める団体がその目的を達成するために催す行事等に使用する場合
全額
町内のスポ-ツ少年団が団活動に使用する場合
全額
その他教育委員会が必要と認める場合 教育委員会が必要と認める割合

登録・使用申請から料金納付までの流れ

登録手続

  • 学校開放登録申請書に会員名簿と年間行事予定表を添付して申請してください。
  • 学校開放登録承認書を教育委員会で発行します。

使用手続

  • 学校開放登録承認を受けた登録団体が学校施設を使用する場合は、学校開放使用申請書をNPO法人アクアゆめクラブ経由で教育委員会に提出してください。
    (施設を使用する日の前月の1日から15日までに学校開放使用申請書を教育委員会に提出)
  • 学校開放使用申請書は1ヶ月分をまとめて申請することができます。
  • 教育委員会が学校開放使用許可書の通知をNPO法人アクアゆめクラブ経由で申請者に交付し、同時に使用料の納付書も交付します。
  • 使用者は使用料の納付書で、町会計課又は町指定の金融機関で納付書に記載されている納付期限内に納付していただきます。
    (町指定の金融機関 七十七銀行本・支店、杜の都信用金庫本・支店、仙台農業協同組合本・支店、宮城県漁業協同組合七ヶ浜支所)

学校施設使用上の注意事項

学校体育館、武道館を使用する場合

  • 入口の開錠・施錠は、使用責任者が行うこと。
  • 使用責任者は、鍵の管理を十分に行い、指定された場所に返却すること。
  • 学校開放施設開放日誌に必要事項を記入し、鍵と一緒に返却すること。
  • 指定された出入口以外は使用しないこと。
  • 学校長の許可なく火気類を使用しないこと。
  • 屋内用の運動靴に履き替え、土足で出入りしないこと。
  • 施設・設備を損傷したときは、教育委員会に速やかに報告し、使用前の状態に復元すること。
  • 使用後は必ず清掃し、掃除用具は所定の場所に格納すること。

校庭を使用する場合

  • 使用後に校庭の状態をよく確認し、傷んでいる場合は、元の状態に復元すること。

共通事項

  • 学校施設を使用中に非常事態が生じた場合は、学校長に速やかに連絡し、適切な処置をとること。
  • 学校敷地内でタバコの喫煙はしないこと。
  • 危険物は持ち込まないこと。
  • 忘れ物がないように確認し、後始末を確実に行うこと。

この件に関する問合せ

教育総務課(電話:022-357-7440)