ページの先頭です。コンテンツへ進む
ホーム > くらし・行政インフォメーション > お知らせ[健康・福祉] > 定額減税補足給付金(不足額給付金)のご案内

定額減税補足給付金(不足額給付金)のご案内 [掲載日:2025年8月6日]

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じた方等を支援する給付金です。

令和7年10月31日までに申請が必要です。詳しくは8月上旬に対象者に郵送したお知らせをご確認ください。対象者であるか確認したい場合は下記までお問い合わせください。

なお、令和6年1月1日に住所がある市町村と令和7年1月1日に住所がある市町村が転出により異なる場合、令和7年1月1日に住所がある市町村に申請が必要です。

不足額給付Ⅰ

対象者

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額で算定しており、令和6年分所得税および定額減税実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

対象者の例

  • 令和5年所得と比較し、令和6年所得が減少した方
  • 出生等により扶養親族が令和6年中に増加した方

金額

不足する額を1万円単位で給付

不足額給付Ⅱ

対象者

本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

金額

1人当たり原則4万円(定額)
※ 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

低所得世帯向け給付

令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の取扱いについて

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」が令和5年11月29日に公布・施行されたことをうけ、法第2条に規定される「物価高騰対策給付金」として支給する給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。

この件に関する問合せ

長寿社会課 地域福祉係
電話 022-357-7448