重油流出事故より被害を受けた漁業者への生活資金の貸付について [掲載日:2026年6月12日]
令和8年3月25日に発生した仙台塩釜港における海上保安部の巡視船「ざおう」から重油が漏えいし、海洋に流出した事故により被害を受けた海苔・わかめ等の養殖の事業者に対し、生活を立て直すために必要となる生活資金の貸付制度を創設したので、以下のとおりご案内いたします。
対象者
・仙台塩釜港塩釜港区における重油流出事故で被害を受けた町内に住所を有する県漁協七ヶ浜支所の組合員(海苔・わかめ等の養殖の事業に限る)
・七ヶ浜町に住所を有している方
・国税又は地方税の滞納がない方
・貸付けを受けた資金の償還について十分な償還能力を有する方
・七ヶ浜町暴力団排除条例第2条第4項に規定する暴力団員等及び当該暴力団等と密接な関係を有する者でない方
資金の使途
重油流出事故により漁業収入が減少し、生活を立て直すために必要となる生活費の一時的な資金として利用可能
貸付額及び貸付条件
・貸付限度額 1人当たり500万円を限度
・貸付利率 無利子、無担保
・償還期間 5年以内
申請書類の提出
申請書のほか必要書類を揃えて、宮城県漁協七ヶ浜支所に提出してください。
受付期間
令和8年6月12日から令和9年3月31日まで
その他の支援制度について
・宮城県「令和8年3月の仙台塩釜港で発生した重油流出事故による被害を漁業経営サポート資金の適用について」
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suishin/202604support.html<外部リンク>
・宮城県「仙台塩釜港塩釜港区で発生した重油流出事故により売上げが減少した中小企業者等に対する金融支援について」
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/saigaifukkyu_r8juuyu_r080402.html<外部リンク>
この件に関する問合せ
七ヶ浜町まちづくり振興課産業振興係(電話:022-357-7444)