○七ケ浜町職員旧姓使用取扱要綱

平成11年3月23日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(令2訓令15・一部改正)

(承認)

第2条 職員は、町長の承認を受けて、専ら職員の間で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓の使用をすることができる。

(旧姓を使用できる文書等)

第3条 前条の旧姓を使用することができる文書等とは、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申請)

第4条 職員は、第2条の旧姓の使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用申請書(様式第1号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(承認の通知)

第5条 町長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)

第6条 町長以外の任命権者から旧姓使用の承認を受けた職員については、当該承認を受けたことを証する書類等の写しを所属長を経て総務課長に提出することにより、町長が旧姓の使用を承認したものとみなし、第4条及び第5条の規定による手続きを省略することができるものとする。

(中止届)

第7条 町長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(責務)

第8条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に町民、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務課長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この要綱の施行の日から平成11年3月31日までに、所属長を経て総務課長に第4条の旧姓使用申請書を提出することにより、旧姓の使用の承認を受けることができる。

(令和2年3月31日訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

1 職員提案要綱に関する文書

2 自動車管理規程に関する文書

3 職員の自家用自動車の公務使用に関する規程に関する文書

4 文書取扱規程に関する文書

5 職務に専念する義務の特例に関する規則に関する文書

6 職員の勤務時間、休暇等に関する規則に関する文書のうち

(代休日指定簿、年次有給休暇届、病気休暇申請書、特別休暇申請書、ボランティア活動計画書、療養経過報告書、出勤簿、19条4項届出書(出産)、介護休暇申請書)

7 職員服務規程に関する文書のうち

(出勤表)

8 宿日直規程に関する文書のうち

(宿日直日誌)

9 職員被服貸与規程に関する文書

10 職員録

11 座席表

12 事務分担表

13 名札

14 営利企業等従事許可申請書

15 事務引継書

16 復命書

17 決裁文書、供覧文書等にかかる押印

18 その他法令等に基づかない文書で所属長が認めるもの

(令3訓令8・一部改正)

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(令3訓令8・一部改正)

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七ケ浜町職員旧姓使用取扱要綱

平成11年3月23日 要綱第6号

(令和3年7月1日施行)