○職員服務規程

昭和39年1月1日

訓令第4号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、一般職の職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3訓令9・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則及び訓令並びに上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を行うに当っては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進につとめるとともに、町行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するように心がけなければならない。

(令3訓令9・一部改正)

(信用の保持)

第3条 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(令3訓令9・追加)

(ハラスメントの禁止等)

第4条 職員は、セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 職員は、パワー・ハラスメント(職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的苦痛若しくは身体的苦痛を与える言動又は職場環境を悪化させる言動をいう。以下同じ。)をしてはならない。

3 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(不妊治療を受けること、妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度等を利用すること又は妊娠し、若しくは出産したことを理由に、精神的苦痛若しくは身体的苦痛を与える言動又は職場環境を悪化させる言動をいう。以下同じ。)をしてはならない。

4 他の職員を管理する職にある職員は、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除に努めるとともに、職員がハラスメントの被害を受け、又はハラスメントの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けた場合には、迅速、かつ適切に対処しなければならない。

(令3訓令9・追加、令3訓令11・一部改正)

(勤務時間)

第5条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七ケ浜町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中、正午から午後1時まで休憩時間を置く。

3 前項の休憩時間は、公務の運営上、特に必要がある場合に限り、1時間を越えない範囲において繰り上げ、又は繰り下げることができる。

4 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

5 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間又は休息時間を置く。

(平18訓令18・平22訓令9・一部改正、令3訓令9・旧第3条繰下)

(登退庁)

第6条 職員は、出勤退庁のときはタイムカードにタイムレコーダーにより時刻を記録しなければならない。

2 前項のタイムカードは、総務課において管理する。

(令3訓令9・旧第4条繰下・一部改正)

(休暇の承認)

第7条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年七ケ浜町規則第3号)の定めるところにより速やかに所要の手続をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめできなかった場合においては、その旨の所属長に連絡するとともに、事後速やかに手続をとらなければならない。

(令3訓令9・旧第5条繰下)

(執務上の心得)

第8条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所をはなれてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、又一時離席しようとする場合においてもその旨を上司に届出るなど、常に自己の所在を明らかにしておくように心がけなければならない。

3 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう、みだしなみに留意して執務するように心掛けなければならない。

(令3訓令9・旧第6条繰下)

(執務環境の整理等)

第9条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理につとめ、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(令3訓令9・旧第7条繰下)

(退庁時の措置)

第10条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り、次に掲げる処置をしてすみやかに退庁しなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 宿日直員に看守を依頼する物品等を確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合においては、当該勤務又は用務を終えたときは前項に定める処置をしてすみやかに退庁しなければならない。

(令3訓令9・旧第8条繰下)

(出張の心得)

第11条 職員の出張命令は、出張命令簿に記載して行い、出張の途中において用務の都合又は天災その他やむを得ない事情により予定を変更しなければならないときは、とりあえず電報又は電話等で上司の承認を受けるとともに、帰庁後すみやかに所定の手続により出張命令の変更承認を受けなければならない。

2 出張をおえた者は直ちに口頭で復命し重要なものについては、更に書面で復命しなければならない。

(令3訓令9・旧第9条繰下・一部改正)

(事務引継)

第12条 転任、休職、退職の場合には、すみやかに担任事務並びにその保管にかかる文書及び物件を後任者又は所属課長の指定した者に引き継がなければならない。

(令3訓令9・旧第10条繰下)

(居住地)

第13条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

2 職員は私用のため、7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においてはあらかじめその理由、行先、期間等を届け出なければならない。

(令3訓令9・旧第11条繰下)

(転籍等の届出)

第14条 職員は、転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があったときは、すみやかにその旨を届出なければならない。

(令3訓令9・旧第12条繰下)

(非常の際の措置)

第15条 職員は庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。

(令3訓令9・旧第13条繰下)

(特例)

第16条 職員のうち、現業その他その職務と責任の特殊性に基づいて、この訓令に対する特例を必要とするものの勤務時間等については、別表のとおりとする。

(令3訓令9・旧第14条繰下)

(災害時の勤務時間等)

第17条 第5条及び前条の規定にかかわらず、地震、水害、火災その他の災害が発生した際における職員の勤務時間等については、その都度任命権者が定めるものとする。

(令2訓令18・追加、令3訓令9・旧第15条繰下・一部改正)

この訓令は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和63年3月22日訓令第4号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日訓令第5号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月10日訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日訓令第10号)

この訓令は、平成14年9月25日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第18号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月3日訓令第9号)

この訓令は、平成22年12月3日から施行する。

(令和2年5月8日訓令第18号)

この訓令は、令和2年5月8日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月31日訓令第9号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第11号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平22訓令4・全改、令3訓令9・一部改正)

職員

勤務時間

休憩時間

週休日

保育所に勤務する職員

1日について7時間45分とし、その割り振りは所属長が定める。

勤務時間の途中に1時間を与えるものとし、その割り振りは所属長が定める。

1週間のうち日曜日を含む2日とし、その割り振りは所属長が定める。

国際村に勤務する職員

早番

午前8時30分から午後5時15分まで

1週間のうち火曜日を含む2日とし、その割り振りは所属長が定める。

遅番

午後1時15分から午後10時まで

職員服務規程

昭和39年1月1日 訓令第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和39年1月1日 訓令第4号
昭和63年3月22日 訓令第4号
平成4年12月24日 訓令第5号
平成5年4月1日 訓令第3号
平成6年3月18日 訓令第2号
平成7年4月1日 訓令第1号
平成10年3月10日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成14年3月29日 訓令第13号
平成14年9月25日 訓令第10号
平成17年3月31日 訓令第7号
平成18年2月1日 訓令第1号
平成18年6月30日 訓令第18号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成22年3月25日 訓令第4号
平成22年12月3日 訓令第9号
令和2年5月8日 訓令第18号
令和3年7月1日 訓令第8号
令和3年8月31日 訓令第9号
令和3年12月24日 訓令第11号