各種相談
(1) 被災者支援に関する総合相談・受付(災害対策本部)
被災者支援に関する総合相談・受付については、6月まで水道庁舎2階会議室で行っておりましたが、7月1日より各種手続きは担当各課にて行います。
- 主な相談・受付
-
- [地域福祉課] 災害見舞金…災害及び火災による被害(半壊及び半焼以上)を受けた世帯に対し、世帯主に見舞金が支給されます。
- [地域福祉課] 被災者生活再建支援制度…居住する住宅が全壊するなど、被害を受けた世帯に対し生活の再建を支援する制度です。(基礎支援金の申請期間が延長されました。申請期限:平成25年4月10日まで)
- [地域福祉課] 災害弔慰金…災害により死亡された町民のご遺族に対して支給されます。
- [建設課] 住宅の応急修理…半壊以上の被害を受けた住宅の修理制度です。
(2) 住宅の相談窓口を設置(七ヶ浜町職工組合)
七ヶ浜町職工組合(町内の建築業者で構成)が住宅相談を行っています。相談は無料ですが、補修に伴う資材費などは有料になります。
- 場所
- 七ヶ浜町商工会内(図書センター隣)
[電話] 022-357-5868 - 相談日・時間
-
- 火曜日から金曜日
- 8時30分から16時
(3) こころの無料電話相談
- 毎日受付 13時から20時
- 電話 0120-216633 (社団法人日本産業カウンセラー協会)
(4) 預金・融資・保険など金融に関する相談窓口
東北財務局は、東北地方太平洋沖地震で被災された皆様からの預金・融資・保険など金融に関するご相談に対応する「金融相談窓口」を設置しています。
- 金融相談窓口専用ダイヤル
- 022‐721‐7078
- 受付時間
- 月から金曜日(祝日を除く)9時から17時45分
※当分の間、東北財務局本局では、次の電話番号において、土、日曜日及び祝日も相談を受け付けます。[022-263-1111内線3075]
(5) 全国一斉「子ども110番」強化週間(仙台法務局塩釜支局)
仙台法務局及び宮城県人権擁護委員連合会では、6月27日(月曜日)から7月3日(月曜日)までの7日間、全国一斉「子ども人権110番」強化週間を実施します。
いじめ、体罰、家庭内における虐待など、子どもをめぐる様々な人権問題について、人権擁護委員及び法務局職員が電話相談に応じます。相談は無料で、予約は不要です。秘密は固く守ります。悩み事がありましたら、まず電話をしてください。
- 日時
- 6月27日(月曜日)から7月1日(金曜日)8時30分から19時00分
7月2日(土曜日)、3日(日曜日)10時00分から17時00分 - 電話番号
- 0120-007-110(フリーダイヤル)
- お問い合わせ
- 仙台法務局塩釜支局[電話 022-362-2338]
(6) 住宅金融支援機構の相談(住宅金融支援機構)
被災住宅の再建・補修のための資金の融資や、現在住宅ローンをご返済中の皆様への、返済方法に関する相談等を行います。
- 日時
- 6月21日(火曜日)、6月23日(木曜日)、6月28日(火曜日)、6月30日(木曜日)
いずれも9時30分から16時00分まで - 場所
- 七ヶ浜町水道事業所庁舎2階会議室
- お問い合わせ
- 住宅金融支援機構[電話 022-227-5035]
(7) 個人債務者へのお知らせ(金融庁)
金融庁より、ローンをお借り入れの個人の方々へのお知らせ
震災の影響で返済が出来なくなったお借入れについて、債務の減免等を話し合うことが出来ます。
- 手数料
- 無料
- 受付時間
- 月曜日から金曜日(祝祭日を除く)午前9時から17時
- お問い合わせ
- 個人版私的整理ガイドライン運営委員会(フリーダイヤル 0120-380-883)
- http://www.kgl.or.jp/
(8) 被災した商業者の事業再開支援について(宮城県)
東日本大震災により甚大な被害を受けた商業者の事業再開を支援し、地域の総合的な復旧・復 興を図るため、被災した施設(店舗、事務所等)の復旧や仮施設の確保に要する経費の補助を 10月に実施しましたが、多数の応募があったことから、第2次募集を実施することとしました のでお知らせします。
- 補助金の名称
- 1.商店復旧支援補助金(施設を復旧する場合)
- 2.商業活動再開支援補助金(仮施設を確保する場合)
- ※いずれか一方を選択して申請してください。
- ※1事業者当たり1施設に係る申請のみとなります。
- 対象経費
- 1.商店復旧支援補助金(施設を復旧する場合)
- 施設の修復・建替経費、設備の修繕・買替経費 等
- 2.商業活動再開支援補助金(仮施設を確保する場合)
- 仮施設の取得・借上経費、仮施設の設備設置経費 等
- ※ 借上経費については最長24か月分まで対象となります。
- 補助率・補助限度額
- 対象経費の2分の1以内
- 上限 300万円 下限 100万円
- 対象者
- 卸売業、小売業、飲食業、運輸業、サービス業を営む中小企業者で、施 設が全壊又はそれに準じる大規模な被害を受け、施設を復旧又は仮施設を 確保して県内で事業を再開・継続する方
- ※ 国・県の既存制度(下記)を利用される方は本事業を利用できません。
- ・中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業【中小企業庁,県】
- ・仮設施設整備事業【中小企業基盤整備機構】
- 申請方法
- 受付期間 平成23年1月10日(火曜日)から1月27日(金曜日)
- 申請窓口 県商工経営支援課、各地方振興事務所及び同地域事務所
- ・中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業【中小企業庁,県】
- ・仮設施設整備事業【中小企業基盤整備機構】
- 問い合わせ先
- 宮城県経済商工観光部商工経営支援課商業振興班
- 022-211-2746
(9)住宅再建支援事業(二重ローン対策)のお知らせ
県では、東日本大震災により自ら住居した住宅に被害を受け、その被災した住宅にローンを有する方が新たな住宅ローンを組んで住宅を再建する場合の負担を軽減するため、既存の住宅ローンにかかる5年間の利子相当額(上限50万円)を補助します。
- お問い合わせ
- 宮城県土木部住宅課 022-211-3256
- http://www.pref.miyagi.jp/juutaku/
(10) 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に関する説明会について
宮城県では、東日本大震災により被災された中小企業者等の施設・設備の復旧・整備を支援するため「平成24年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」を実施することを予定しており、その補助金の交付を受けるために必要となる「復興事業計画」の認定について、説明会を以下のとおり開催いたします。
- 日時
- 平成24年3月15日(木曜日)14時から
- 場所
- 七ヶ浜町生涯学習センター(中央公民館)
- 七ヶ浜町吉田浜字野山5−9 TEL 022-357-3302
- ※駐車場に限りがございます。出来る限り乗り合いでおこし頂きますようお願い致します。
- 主催
- 多賀城市市民経済部商工観光課
- 七ヶ浜町産業課
- 多賀城・七ヶ浜商工会
- 制度の概要
- グループ構成の要件:複数の中小企業者から構成される集団(大企業を含めることも可能)
- 補助率:中小企業は4分の3以内、大企業は2分の1以内
- 補助の対象となる経費:東日本大震災により継続して使用することが困難になった施設及び設備のうち、事業を行うのに不可欠な施設及び設備の復旧・整備に要する経費
- ※予算額に限りがあるので、申請をしたとしても、必ずしも認定されるものではありません。
- 問い合わせ先
- 多賀城・七ヶ浜商工会 多賀城事務所
- 022-365-7830
(11) 被災者を雇い入れる事業主のみなさんへ
宮城県では、東日本大震災の被災地域において安定的な雇用を創出すること及び地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的として、一定の要件のもとに被災求職者の方を雇い入れた民間事業主等に対し、雇い入れに係る3年間の費用の一部を助成する制度を創設しました。
- 概要
- 失業状態にある被災者を雇い入れる場合に助成金が支給されます。
- 助成金額は、一人当たり225万円を段階的(1年目120万円、2年目70万円、3年目35万円)に支給されます。
- 雇い入れる方のうち8割までは、一度解雇した従業員を再び雇い入れる再雇用者も対象になります。
- 支給要件
- 復興に向けた産業政策に基づく支援事業を実施すること
- 平成23年11月21日以降、被災された求職者の方を「期間の定めのない雇用又は1年以上の有期雇用で契約更新が可能な雇用形態」で雇い入れを行う事業所
- ※上記1、2の条件どちらも満たす事業者が対象となります。
- 受付期間
- 第1回目:平成24年2月13日(月曜日)から3月5日(月曜日)まで
- 第2回目:平成24年4月16日(月曜日)から5月7日(月曜日)まで
- 平成24年6月以降 毎月1日から10日まで(最終受付は平成25年8月10日まで)
- ※上記1、2の条件どちらも満たす事業者が対象となります。
- 制度の概要
- グループ構成の要件:複数の中小企業者から構成される集団(大企業を含めることも可能)
- 補助率:中小企業は4分の3以内、大企業は2分の1以内
- 補助の対象となる経費:東日本大震災により継続して使用することが困難になった施設及び設備のうち、事業を行うのに不可欠な施設及び設備の復旧・整備に要する経費
- ※予算額に限りがあるので、申請をしたとしても、必ずしも認定されるものではありません。
- 問い合わせ先
- 宮城県 経済商工観光部 雇用対策課
- 022-211-2779
- ※詳細については、宮城県経済商工観光部雇用対策課ホームページをご覧ください。
- ホームページアドレス:http://www.pref.miyagi.jp/koyou/
(12) 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に上乗せします
宮城県では、東日本大震災により事業活動の縮小を余儀なくされている事業主の皆様が、雇用の維持のために、雇用調整を実施する際の経費の一部を助成する「宮城県雇用維持奨励金」制度を実施します。
雇用維持奨励金は、国の雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に上乗せする形で助成するものです。
<参考>雇用調整助成金は、雇用調整のための費用の大企業3分の2の額、中小企業10分の8の額が国から助成される制度です。
- 支給要件
- 次の1〜3までのいずれにも該当する事業主が支給対象となります。
-
- 大震災発生時、宮城県内に雇用保険適用事業所を有し、当該事業所において震災の影響により事業活動の縮小を余儀なくされたこと。
- 平成23年8月1日から平成25年3月31日までの間に、雇用維持のために雇用調整(休業、教育訓練又は出向)を適正に実施したこと。
- 当該雇用調整について、国から雇用調整助成金等の支給を受けたこと。
- 雇用維持奨励金の額
- 雇用維持奨励金は、雇用調整のための費用の大企業は9分の1の額、中小企業は10分の1の額です。ただし、休業、教育訓練については、1人1日1,000円、出向については1人1支給対象期132,000円が上限となります。
- 問い合せ
- 宮城県 経済商工観光部 雇用対策課 雇用推進班
- TEL 022-211-2772
- 詳細については、宮城県経済商工観光部雇用対策課ホームページをご覧ください。
- ホームページアドレス:http://www.pref.miyagi.jp/koyou/
(13) 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に係る「復興事業計画」の募集について
宮城県では、東日本大震災により被災された中小企業者等の施設・設備の復旧・整備を支援するため「平成24年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」を実施することとしており、その補助金の交付を受けるために必要となる「復興事業計画」について募集を行います。
- 制度の概要
-
- グループ構成の要件 複数の中小企業者から構成される集団(大企業を含めることも可能)
- 補助率 中小企業は4分の3以内、大企業は2分の1以内
- 補助の対象となる経費 東日本大震災により継続して使用することが困難になった施設及び設備のうち、事業を行うのに不可欠な施設及び設備の復旧・整備に要する経費
- ※予算額に限りがあるので、申請をしたとしても、必ずしも認定されるものではありません。
- 提出期限
- 平成24年5月31日17時(必着)
- 問い合せ
- 〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8−1 宮城県庁
-
グループ類型 提出・問合せ先(宛先) (1)サプライチェーン型
(2)経済・雇用効果大型
(3)地域に重要な企業集積型経済商工観光部 新産業振興課 高度電子機械産業振興班
【電話 022(211)2765】
【電話 022(211)2721】(4) 水産(食品)加工業型 農林水産部 水産業振興課 流通加工班
【電話 022(211)2931】(5)商店街型 経済商工観光部 商工経営支援課 商業振興班
【電話 022(211)2746】 - (注意事項)
- 復興事業計画の認定を受けた際に、補助金の交付申請をすることができる事業者の要件は、下記のとおりです。復興事業計画の認定に加え、下記の要件を満たさなければ、認定を受けた事業計画に参画した事業者であっても、補助金の交付を受けることができませんので、ご注意願います。
-
- 原則として、県内に事業所を置く法人、その他の団体及び事業を行う個人であること
- 原則として、補助事業の対象となる“施設”や“設備”が県内に所在していること
- 県税に未納がないこと
- 暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと
- ※補助金交付申請時には、上記以外にも資料の提出を求められることがあります。
- 詳しくは宮城県ホームページをご覧ください。
- http://www.pref.miyagi.jp/shinsan/
(14) 被災者を雇い入れた事業主の方に助成金が支給されます
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる事業主に対して、助成金が支給されます。(雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります。)
- 概要
- 震災により離職された方又は被災地域に居住する方を雇用することが見込まれる。又は雇用して2ヶ月以内の事業主に対して1年間、支給対象期(6ヶ月)ごとに対象労働者に支払われた賃金の一部として支給されます。
- パンフレット
- 対象労働者
- 1.震災により離職された方(以下の@〜Bすべてに該当する方)
-
- 東日本大震災発生時に被災地域において就業していた方
- 震災後に離職し、その後安定した就業についたことのない方
- 震災により離職を余儀なくされた方
- 2.被災地域に居住する方
-
- 上記の1.又は2.の条件を満たす方を雇用した場合、助成の対象となります。
- 注意事項
- ※支給申請期間内に申請が行われない場合、原則として支給を受けることができません。
- ※対象労働者が過去3年以内に働いたことのある事業所に雇い入れられる場合、対象とはなりません。
- ※支給申請時には雇い入れられた方が対象労働者であることの証明書が必要です。提出されない場合は、支給を受けることができないことがありますのでご注意ください。
- 問い合せ
- 宮城労働局
- 〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎
- 職業安定部 TEL 022-299-8061(直)
- ハローワーク塩釜
- 〒985-0001 塩釜市新浜町3−18−1宮城労働局
- 職業安定部 TEL 022-362-3361〜3
この件に関するお問い合わせ
災害対策本部(電話:022-357-2111)
総務課(電話:022-357-7436)
建設課(電話:022-357-7442)
産業課(電話:022-357-7443)