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期日前投票と不在者投票について

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することが原則となっておりますが、投票日当日に仕事や旅行等で投票所に行くことができない場合でも、期日前投票・不在者投票により投票を行うことができます。

期日前投票

 従来の不在者投票制度のうち、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で行っている不在者投票手続が簡素化され、選挙期日と同じく直接投票箱に投票を入れることができるようになりました。

期日前投票ができる方

 投票日当日に仕事や旅行など都合で、投票所に行くことができない方

期日前投票の期間

 公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間(従来の不在者投票から投票開始日が変更になりました。)

期日前投票の手続の流れ

宣誓書への提出

 受付で宣誓書の用紙を受け取り、記載後受付へ提出します。従来の不在者投票と同じく、選挙期日に仕事や用務など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。

投票用紙の交付

 係員が選挙人名簿と照合した後、投票用紙を渡します。

投票

 記載台で投票用紙に記載し、投票箱に投函します。

期日前投票イメージ

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不在者投票

次の場合は、従来どおり不在者投票になります。

  1. 選挙期日には20歳になるが、選挙期日前には19歳である方
  2. 選挙人名簿に登録されていない市区町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等での投票

 投票期間は、期日前投票と同じく、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間となっています。

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この件に関するお問い合わせ

総務課内 選挙管理委員会(電話:357-7436)

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