うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 期日前投票と不在者投票について
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することが原則となっておりますが、投票日当日に仕事や旅行等で投票所に行くことができない場合でも、期日前投票・不在者投票により投票を行うことができます。
従来の不在者投票制度のうち、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で行っている不在者投票手続が簡素化され、選挙期日と同じく直接投票箱に投票を入れることができるようになりました。
投票日当日に仕事や旅行など都合で、投票所に行くことができない方
公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間(従来の不在者投票から投票開始日が変更になりました。)
受付で宣誓書の用紙を受け取り、記載後受付へ提出します。従来の不在者投票と同じく、選挙期日に仕事や用務など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。
係員が選挙人名簿と照合した後、投票用紙を渡します。
記載台で投票用紙に記載し、投票箱に投函します。

次の場合は、従来どおり不在者投票になります。
投票期間は、期日前投票と同じく、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間となっています。
総務課内 選挙管理委員会(電話:357-7436)
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