○職員の分限に関する手続き及び効果に関する規則

令和5年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和26年七ケ浜町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者が行うべき措置)

第2条 条例第6条第1号アの規則で定める措置は、次の各号のいずれかの措置とする。

(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

2 条例第6条第1号ウの規則で定める措置は、前項各号のいずれかの措置のほか、職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。

第3条 条例第7条の規則で定める措置は、前条第1項各号のいずれかの措置とする。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続き及び効果に関する規則

令和5年3月30日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月30日 規則第13号