○職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和26年12月22日

条例第13号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続き)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職をする場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ個個の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例23・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号)第23条に規定する場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(降給の種類)

第5条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(令4条例18・追加)

(降格の事由)

第6条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の法第23条の2第1項の人事評価(以下「人事評価」という。)の結果が最下位の段階として任命権者が定める段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(令4条例18・追加)

(降号の事由)

第7条 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階として任命権者が定める段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員の降号をするものとする。

(令4条例18・追加)

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(令4条例18・旧第5条繰下)

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和27年1月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和26年12月22日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月22日 条例第13号
昭和27年1月9日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第23号
令和4年12月13日 条例第18号