○七ケ浜町災害危険区域に関する条例施行規則

平成24年9月20日

規則第22号

(住居の用に供する建築物)

第2条 条例第3条第1項で定める住居の用に供する建築物は、専用住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、長屋その他居住の用に供する部分を含む複合用途建築物とする。

(災害危険区域における建築の基準等)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める基準は、当該建築物が建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の一級建築士(次項において「一級建築士」という。)による構造の診断により津波に対し構造耐力上安全な建築物の設計法等に係る追加的知見について(平成23年11月17日国住指第2570号)に定める東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針の規定に適合すると認められたものとする。

2 条例第3条第2項の規則により建築物を建築しようとする者は、当該一級建築士が作成した構造基準適合証明書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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七ケ浜町災害危険区域に関する条例施行規則

平成24年9月20日 規則第22号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成24年9月20日 規則第22号