○七ケ浜町災害危険区域に関する条例

平成24年9月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築に関する制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定等)

第2条 町長は、津波による危険の著しい区域を法第39条第1項の災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)として指定する。

2 町長は、前項の規定により災害危険区域を指定するときは、当該区域を告示し、かつ、これに関する事項を記載した図書を一般の縦覧に供さなければならない。

3 災害危険区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

4 前2項の規定は、災害危険区域の変更又は廃止について準用する。

(建築の制限)

第3条 災害危険区域においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。

2 災害危険区域において次の各号に掲げる建築物を建築する場合は、規則で定める基準に適合したものでなければならない。

(1) ホテル、旅館その他宿泊のための施設

(2) 病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)

(3) 児童福祉施設等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項の児童福祉施設等をいう。)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町災害危険区域に関する条例

平成24年9月20日 条例第17号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成24年9月20日 条例第17号