○東日本大震災による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則

平成23年8月19日

規則第15号

(平24規則13・一部改正)

(減免の申請)

第2条 平成23年条例第5条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は東日本大震災に係る国民健康保険税減免申請書(様式第1号)別表第1に定める書類を添えて、平成23年条例第6条の規定により介護保険料の減免を受けようとする者は東日本大震災に係る介護保険料減免申請書(様式第2号)別表第2に定める書類を添えて、平成24年3月31日までに町長に申請しなければならない。

2 前項の規定は、平成24年条例第2条の規定による国民健康保険税の減免の申請及び平成24年条例第3条の規定による介護保険料の減免の申請について準用する。この場合において、前項中「平成23年条例第5条」とあるのは「平成24年条例第2条」と、「平成23年条例第6条」とあるのは「平成24年条例第3条」と、「平成24年3月31日」とあるのは「平成25年3月31日」と読み替えるものとする。

(平23規則21・平24規則13・一部改正)

(申請書の受理と調査)

第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容が事実と相違ないか審査し、その適否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(減免の取消し等)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって減免を受けたと認めるときは、当該減免の決定を取り消し、又は減免の内容を変更し、減免した国民健康保険税及び介護保険料の全部又は一部を徴収するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、東日本大震災による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平23規則21・平24規則13・一部改正)

区分

提出書類

1 平成23年条例第5条第1項第1号又は平成24年条例第2条第1項第1号に該当する場合

ア 生計維持者が死亡した場合

(ア) 死亡診断書

(イ) (ア)のみでは判断が困難な場合は、併せて死亡診断書に準ずる医師による証明書

(ウ) 警察の発行する死体検案書

イ 心身に重大な障害を受けた場合 医師の診断書

2 平成23年条例第5条第1項第2号若しくは第6号又は平成24年条例第2条第1項第2号若しくは第6号に該当する場合

警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの(届出・未発見事実証明)

3 平成23年条例第5条第1項第3号又は平成24年条例第2条第1項第3号に該当する場合

ア 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(休業損害証明書等)

イ 生計維持者による申立書及び事業主等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る。)

4 平成23年条例第5条第1項第4号若しくは第7号又は平成24年条例第2条第1項第4号若しくは第7号に該当する場合

避難指示等の対象区域に住所を有していたことが確認できるもの。ただし、対象区域に住所を有していたことが確認できる場合は、書類の添付を要しない。

5 平成23年条例第5条第1項第5号又は平成24年条例第2条第1項第5号に該当する場合

罹災証明書その他これに準ずる証明書。ただし、町長が発行した罹災証明書の場合は、書類の添付を要しない。

別表第2(第2条関係)

(平23規則21・平24規則13・一部改正)

区分

提出書類

1 平成23年条例第6条第1項第1号又は平成24年条例第3条第1項第1号に該当する場合

ア 生計維持者が死亡した場合

(ア) 死亡診断書

(イ) (ア)のみでは判断が困難な場合は、併せて死亡診断書に準ずる医師による証明書

(ウ) 警察の発行する死体検案書

イ 心身に重大な障害を受けた場合 医師の診断書

2 平成23年条例第6条第1項第2号又は平成24年条例第3条第1項第2号に該当する場合

警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの(届出・未発見事実証明)

3 平成23年条例第6条第1項第3号若しくは第4号又は平成24年条例第3条第1項第3号若しくは第4号に該当する場合

避難指示等の対象区域に住所を有していたことが確認できるもの。ただし、対象区域に住所を有していたことが確認できる場合は、書類の添付を要しない。

4 平成23年条例第6条第2項又は平成24年条例第3条第2項に該当する場合

罹災証明書その他これに準ずる証明書。ただし、町長が発行した罹災証明書の場合は、書類の添付を要しない。

5 平成23年条例第6条第3項又は平成24年条例第3条第3項に該当する場合

ア 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(休業損害証明書等)

イ 生計維持者による申立書及び事業主等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る。)

(平24規則13・全改)

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(平24規則13・全改)

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東日本大震災による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則

平成23年8月19日 規則第15号

(平成24年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年8月19日 規則第15号
平成23年12月12日 規則第21号
平成24年6月18日 規則第13号