○東日本大震災による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例

平成24年6月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により被害を受けた者で国民健康保険税の納税義務者又は介護保険料の納付義務者に対する平成24年度分の国民健康保険税及び介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者の属する世帯(同日に特定被災区域に住所を有し、その後本町に転入した者の属する世帯を含む。)が、東日本大震災により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、平成24年度分の国民健康保険税(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの納期限の国民健康保険税をいう。以下同じ。)の平成24年4月分から同年9月分までに相当する月割をもって算定した国民健康保険税の課税額を減免する。ただし、第2号又は第6号に該当する場合で平成24年9月30日までの間に当該世帯の生計を主として維持する者(以下この条及び別表第2号において「生計維持者」という。)又は生計維持者以外の者の行方が明らかとなったときは行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの平成24年度分の国民健康保険税の額を、第4号又は第7号に該当するときは内閣総理大臣の指示又は原子力災害対策本部長の指示若しくは特定のあった日の属する月分以降の平成24年度分の国民健康保険税の全額(平成25年3月31日までに当該指示又は特定が解除された場合は、別に定める日までの月分までの平成24年度分の国民健康保険税の額)を減免の対象とする。なお、平成24年度に新たに課すこととなった平成22年度分及び平成23年度分の国民健康保険税がある場合は、当該年度分の国民健康保険税の全額を減免の対象とする。

(1) 生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 生計維持者の行方が不明となった世帯

(3) 生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である世帯で、平成22年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が10,000,000円以下であるもの(減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年中の所得の合計額が4,000,000円を超えるものを除く。)

(4) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯(それぞれの指示の対象になっていた世帯を含む。)

(5) 生計維持者の居住する住宅に損害(その程度が別表第3号の表の左欄に掲げるものであると町長が認めたものに限る。)を受けた世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する世帯(別表第3号において「長期避難世帯」という。)を含む。)

(6) 生計維持者以外の者の行方が不明となった世帯

(7) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため避難を行っている世帯

2 前項の規定による国民健康保険税の減免は、別表の定めるところによる。

3 第1項各号のうち2以上に該当するときは、減免の額が最も大きくなるものにより減免する。

(介護保険料の減免)

第3条 特定被災区域に住所を有していた者(同日に特定被災区域に住所を有し、その後本町に転入した者を含む。)で東日本大震災により被害を受けた介護保険の第1号被保険者(以下「被災被保険者」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは、平成24年度分の介護保険料(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの納期限の介護保険料をいう。)の平成24年4月分から同年9月分までに相当する月割をもって算定した介護保険料の額に当該各号に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該介護保険料から減免する。ただし、第2号に該当する場合で平成24年9月30日までの間に被災被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この条において「生計維持者」という。)の行方が明らかとなったときは行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの平成24年度に課する介護保険料の額を、第3号に該当するときは内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長の指示のあった日の属する月分以降の平成24年度に課する介護保険料の全額(平成25年3月31日までに当該指示が解除された場合は、別に定める日までの月分までの平成24年度に課する介護保険料の額)を減免の対象とする。なお、平成24年度に新たに課することとなった平成22年度分及び平成23年度分の介護保険料がある場合は、当該年度分の介護保険料の全額を減免の対象とする。

(1) 生計維持者が死亡し、法第292条第1項第9号に規定する障害者となり、又は重篤な傷病を負ったとき 10分の10

(2) 生計維持者の行方が不明のとき 10分の10

(3) 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者(それぞれの指示の対象になっていた者を含む。)であるとき 10分の10

(4) 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている者であるとき 10分の10

2 被災被保険者が居住していた住宅につき損害(その程度が次の表の左欄に掲げるものであると町長が認めたものに限る。以下この項において同じ。)を受けたときは、同欄に掲げる損害の程度の区分に応じ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該介護保険料から減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊又は大規模半壊

10分の10

半壊

10分の5

3 生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が10分の3以上であるとき(当該被災被保険者の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が4,000,000円を超える場合を除く。)は、次の表の左欄に掲げる平成22年の合計所得金額の区分に応じ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該介護保険料から減免する。

平成22年の合計所得金額

減免の割合

2,000,000円以下であるとき。

10分の10

2,000,000円を超えるとき。

10分の8。ただし、被災被保険者又はその属する世帯の生計維持者が事業を廃止し、若しくは休止し、又は失職し、当面の間、収入が見込めない場合は、10分の10とする。

4 前3項のうち2以上に該当するときは、減免の額が最も大きくなるものにより減免する。

(減免の申請)

第4条 前2条の規定による国民健康保険税又は介護保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、減免すべき事由があることが明らかであると町長が認める場合は、職権により国民健康保険税又は介護保険料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(1) 第2条第1項第1号第2号第4号第6号及び第7号の規定に係る国民健康保険税の減免

区分

減免の割合

第2条第1項第1号第2号第4号及び第7号

10分の10

第2条第1項第6号

当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税の額と行方が不明となった者以外の被保険者について算定した国民健康保険税の額との差額

備考 当該国民健康保険税の額に左欄に掲げる減免に係る規定の区分に応じた右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。

(2) 第2条第1項第3号の規定に係る国民健康保険税の減免

減免の対象となる国民健康保険税の額

平成22年中の合計所得金額

減免の割合

当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税の額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年中の所得の合計額が当該世帯の平成22年中の合計所得金額に占める割合を乗じて得た額

3,000,000円以下であるとき。

10分の10

3,000,000円を超え4,000,000円以下であるとき。

10分の8

4,000,000円を超え5,500,000円以下であるとき。

10分の6

5,500,000円を超え7,500,000円以下であるとき。

10分の4

7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき。

10分の2

備考

1 減免の対象となる国民健康保険税の額(以下「減免対象税額」という。)に平成22年中の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。

2 生計維持者が事業を廃止し、又は失業した場合は、平成22年中の合計所得金額にかかわらず、減免対象税額の10分の10を減免する。

3 生計維持者が七ケ浜町国民健康保険税条例(昭和34年七ケ浜町条例第4号。以下「条例」という。)第23条の2に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)である場合は、国民健康保険税を減免しない。

4 3の規定にかかわらず、生計維持者である特例対象被保険者等が、給与収入の減少に加え、その他の事由により事業収入等の減少が見込まれる場合は、減免対象税額(当該減免対象税額を算定する場合における平成22年中の合計所得金額は、条例第23条の2の規定を適用した額とする。)に平成22年中の合計所得金額(当該減免対象税額を算定する場合における平成22年中の合計所得金額は、条例第23条の2の規定を適用した額とする。)の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。

(3) 第2条第1項第5号の規定に係る国民健康保険税の減免

住宅の損害の程度

減免の割合

全壊又は大規模半壊

10分の10

半壊

10分の5

備考

1 当該国民健康保険税の額に左欄に掲げる住宅の損害の程度の区分に応じた右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。

2 長期避難世帯であって、その居住する住宅の損害の程度が大規模半壊又は半壊であるものについては、当該住宅の損害の程度を全壊とみなす。

東日本大震災による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例

平成24年6月18日 条例第14号

(平成24年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年6月18日 条例第14号