○七ケ浜町公の施設の指定管理者評価委員会規程

平成20年3月27日

訓令第2号

(設置)

第1条 七ケ浜町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第11号)の規定により指定された指定管理者の管理運営業務の評価に関し、公平かつ適正に実施するため、七ケ浜町公の施設の指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 指定管理者の評価に関する事項

(2) その他公の施設の指定管理者の評価に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、副町長、教育長(当該公の施設を所管する課等が教育委員会に属する場合に限る。)、財政課長及び当該公の施設を所管する課等の長をもって構成する。ただし、必要があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか住民の代表、学識経験者その他適当と認める者を委員に委嘱又は任命することができる。

3 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平20訓令6・平26訓令5・一部改正)

(任期)

第4条 前条第2項の規定により委嘱又は任命された委員の任期は、当該委嘱又は任命に係る指定管理者を評価したときまでとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 前項に定めるもののほか、委員長はやむを得ない理由がある場合には、書面による会議を行うことができる。この場合において、議決を要するときは、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって委員会の議決に代えることができる。

(令4訓令7・一部改正)

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過、結果等を町長に報告するものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第5条第4項の規定により会議に出席した者は、出席した会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(処務)

第8条 委員会の処務は、総務課において処理する。

(平26訓令5・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日訓令第6号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第7号)

この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

七ケ浜町公の施設の指定管理者評価委員会規程

平成20年3月27日 訓令第2号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月27日 訓令第2号
平成20年9月30日 訓令第6号
平成26年3月28日 訓令第5号
令和4年3月1日 訓令第7号