○七ケ浜町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、公の施設の機能、性質等を考慮し、合理的な理由があるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に当該公の施設の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添付して、町長等に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし、当該公の施設の管理を行わせることが適当と認められる団体を指定管理者の候補として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う人的能力、財政的能力及び物的能力を有していること。

(4) 個人情報の取扱いを適正に行う体制が整備されていること。

(5) 法令(条例を含む。)の規定を遵守し、適正な管理ができること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために必要であるとして町長等が別に定める基準

(平22条例2・一部改正)

(再度の選定)

第5条 町長は、前条の規定により選定した団体(以下「被選定団体」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事由が生じたときは、申請団体(当該被選定団体を除く。)の中から再度同条の規定により当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体を選定することができる。

(協定の締結)

第6条 町長等は、指定管理者に指定した団体と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第4条各号に定める基準を満たさなくなったと認められるとき。

(2) 前条に規定する町長等の指示に従わないとき。

(3) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき。

(4) 第13条(第2項後段を除く。)に規定する個人情報の取扱いその他秘密の保持に関する義務に違反したとき。

(5) 前各号に準ずる不適切な行為等が認められるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

(平22条例2・一部改正)

(町長等による管理)

第10条 町長等は、前条第1項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又はその他のやむを得ない事由により指定管理者による管理を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定に関わらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又はその設備をき損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者は、その管理する公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報を取り扱うときは、漏えい、亡失又はき損の防止その他個人情報を適正に管理しなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者は、当該施設の管理の業務に関し知り得た秘密を他人に漏らし、又は不当な目的のために利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後においても、同様とする。

(情報公開)

第14条 指定管理者は、公の施設の管理の業務に関して保有する情報の公開が推進されるよう努めなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(七ケ浜町個別外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正)

2 七ケ浜町個別外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成11年七ケ浜町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七ケ浜町個別外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により従前の例によることとされる施設に関する七ケ浜町個別外部監査契約に基づく監査に関する条例第2条第4項第5号の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお、従前の例による。

(七ケ浜町公園墓地条例の一部改正)

4 七ケ浜町公園墓地条例(平成6年七ケ浜町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七ケ浜町農村公園条例の一部改正)

5 七ケ浜町農村公園条例(昭和61年七ケ浜町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(多目的集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年七ケ浜町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七ケ浜町町民農園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 七ケ浜町町民農園の設置及び管理に関する条例(平成11年七ケ浜町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七ケ浜町漁港管理条例の一部改正)

8 七ケ浜町漁港管理条例(平成13年七ケ浜町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月20日 条例第11号

(平成22年3月5日施行)