○七ケ浜町水道事業契約規程

昭和63年3月28日

水道規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第2条―第11条)

第2節 指名競争入札(第12条―第14条)

第3節 随意契約(第15条)

第4節 せり売り(第16条)

第3章 契約の締結(第17条―第26条)

第4章 監督及び検査(第27条―第31条)

第5章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第1条の規定に基づき、七ケ浜町水道事業の契約に関する必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第2条 管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4に定めるもののほか、一般競争入札に参加するものに必要な資格要件を別に定めることができる。

(一般競争入札の参加手続)

第3条 一般競争入札に参加しようとするものは隔年ごと2月1日から2月末日までの間(公有財産又は物品の売払いの場合においては、次条の一般競争入札の公告において定める期間)に一般競争入札参加申請書にその資格を証する書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の申請を受理することができる。

(一般競争入札公告)

第4条 管理者は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、入札の10日前に次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合は当該期間を5日まで短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札の無効に関する事項

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 入札執行を示す場所及び日時

(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(7) その他入札に関する必要な事項

(保証金)

第5条 管理者は、一般競争入札に参加しようとし、又は契約を締結しようとするものに対し次の保証金を納めさせなければならない。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上

(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上

2 管理者は、次の各号の1に該当する場合は、入札保証金を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間に国(法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものを含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行した者について、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

3 管理者は、次の各号の1に該当する場合は、契約保証金の一部又は全部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする契約履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 前項第2号に該当するとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品売り払い代金が即納されたとき。

(5) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(平21水道告示2・一部改正)

(保証金に代わる担保)

第6条 前条第1項に規定する保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債又は地方債証券

(2) 政府の保証のある証券

(3) 銀行が振出し又は支払保証した小切手

(4) その他管理者が確実と認めた担保

(保証人)

第7条 管理者は、契約の相手方に確実と認める保証人を立てさせるものとする。ただし、契約金額が130万円未満であるとき、又は管理者が特に必要でないと認めたときは、このかぎりではない。

2 前項の保証人は工事請負契約にあっては、金銭債務と工事完成とをかねて保証するものとする。

(保証金の還付)

第8条 管理者は、入札終了後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付を必要とする契約にあっては契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

3 管理者は、契約履行後に契約保証金を還付するものとする。ただし、契約において、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

4 契約の一部変更により契約金額に減少があったときは、その減少の割り合いに応じて契約保証金を還付することができる。

(入札)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札者に必要な事項を記入し記名押印の上封書にし、入札保証金を要するものについては、その領収書を提示して所定の時間内に入札しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 入札保証金が所定の額に達しない者がした入札

(3) 一の入札について同一の入札者がした2以上の入札

(4) 入札者の記名押印のないもの

(5) 金額その他重要事項の記載が不明確な入札

(6) その他入札に関する条件に違反した入札

(予定価格)

第10条 予定価格は入札に対する事項の価格の総額についてこれを定める。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給、使用等の契約の場合は単価について、その予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取り引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

3 予定価格を記載した書面は、これを封書して開札の際開札場所に置くものとする。

4 最低制限価格を設けた場合は、前3項の予定価格に併記しなければならない。

(落札者への通知)

第11条 管理者は、落札者を決定したときは直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加資格)

第12条 指名競争入札に参加する者に必要な資格は、第2条の規定を準用する。

(指名競争入札参加者の指名)

第13条 管理者は、指名競争入札に付するときは、指名競争入札の参加者の資格を有する者のうちから入札に参加する者をなるべく5人以上選定し、入札者として指名しなければならない。

2 前項の場合においては、令第167条の12第2項及び第3項に規定するもののほか、第4条各号に掲げる事項をその指名するものに通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第14条 第2条及び第3条第5条から第7条まで及び第9条から第11条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(見積書の徴収)

第15条 管理者は、令第167条の2の規定により随意契約を締結しようとするときは契約及び見積りに必要な事項を示しなるべく2以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、特殊な物件の製造、購入その他特に事由のあるものは見積書を徴さないことができる。

2 管理者は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第10条の規定に準じて予低価格を定めなければならない。

第4節 せり売り

(せり売りの手続き)

第16条 管理者は、令第167条の3の規定によりせり売りを行うときは、第3条から第8条まで及び第10条第11条の規定を準用する。

第3章 契約の締結

(契約締結の期間)

第17条 契約につき契約書を作成する場合において、落札者は落札の通知を受けた日から7日以内に契約書に記名押印し提出しなければならない。ただし、遠隔地の場合その他管理者が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。

(契約書の作成)

第18条 契約書を作成する場合には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項についてこの限りではない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関すること。

(4) 履行遅滞その他の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償に関すること。

(5) 危険負担に関すること。

(6) 担保責任に関すること。

(7) 契約保証金に関するこ。

(8) 契約の解除に関すること。

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) 保証人

(11) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第19条 次の各号の1に該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件の請負金額が20万円未満のもの又は1件の売買金額が10万円未満のものについて契約を締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納し直ちに引き取るとき。

(3) 前2号のほか管理者が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書を省略する場合において特に軽微なものを除き契約の適正な履行を確認するため請書又はこれに準ずる書類を徴するものとする。

(契約の変更)

第20条 契約の相手方は、天災地変その他やむを得ない理由により所定の期間内に契約の履行できない場合には、管理者の承認を得て変更することができる。

2 前項の規定により契約を変更したときは、変更契約書又は変更請書等を作成しなければならない。

(契約の解除)

第21条 管理者は、契約の相手方が次の各号の1に該当するときは契約を解除することができる。

(1) 契約の締結及び履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約履行の見込みがないと認めたとき。

(3) 契約の履行にあたり、監督員又は検査員の指示に従わず、又はその職務を妨害したとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、契約事項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、契約の相手方の費用で既成部分の取り除き、又は搬入材料若しくは既納物品の引取りをさせ、又は既成部分等に相当する金額を支払い、これを町の所有とすることができる。この場合において損害があるときは、これを賠償させなければならない。

(必要書類の提出)

第22条 工事、製造その他の請負契約の相手は、契約締結の日から10日以内に工程表その他の必要書類を管理者に提出しなければならない。

2 前項の請負契約の相手は、工事に着手したときは、その翌日までに着手届を管理者に提出しなければならない。

(債券譲渡の禁止)

第23条 契約の相手方は、管理者が特に承認した場合のほか、契約上の債権を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(違約金)

第24条 管理者は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により契約期間内に義務を履行しない場合は、違約金を徴収することができる。

(前金払い)

第25条 管理者は、1件130万円を超える契約金額に限り前金払いをすることができる。

2 前金払いを受けようとする者は、契約締結の日から20日以内に保証事業会社の保証書を添えて管理者に請求しなければならない。

(平21水道告示3・一部改正)

(部分払い)

第26条 管理者は、1件130万円を超える工事若しくは製造の請負契約又は物件購入契約を締結し、契約の相手方から請求のあったときは、契約の履行完了前にその既成部分又は既納部分に対し、検査のうえ部分払いをすることができる。

2 前項の支払金額は、次に掲げる金額を超えることができない。

(1) 工事又は製造の請負にあっては、既納部分に対する代価の10分の9に相当する以内の金額

(2) 物件の購入にあたっては、検査調書に基づく既納部分に対する代価に相当する金額

3 第1項の部分払いは、既成部分又は既納部分が全体の10分の3を超えるものについて適用する。

(平21水道告示3・一部改正)

第4章 監督及び検査

(監督員及び検査員)

第27条 管理者は、契約の適正な履行を確保するため監督員及び検査員を置くものとする。

2 前項の監督及び検査を行う者は、必要があると認めるときは、当該契約に係る仕様書及び設計書に基づき、あらかじめ当該契約の履行に要する細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

3 監督員及び検査員は必要と認めるときは、請負契約の履行について、立ち会い、工事の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするとともにその結果を管理者に報告しなければならない。

4 管理者は、特に監督及び検査において、専門的な知識又は技能を必要とすること、その他の理由により当町の職員によって行うことが困難でありまた適当でないと認めるときは、他の者に監督又は検査を行わせることができる。

(検査)

第28条 契約の履行を確認するための検査は、次の各号の1に該当するときに行うものとする。

(1) 工事又は製造の契約において完成届け出があったとき。

(2) 第26条の規定により部分払いを必要とするとき。

(3) 請負以外の契約については、その履行又は給付が完了したとき。

(4) 工事又は製造の請負契約において、完成後外部から検査できない塗り込み、埋設等の部分について必要があるとき。

(5) その他管理者が必要があると認めたとき。

2 前項の検査に合格しないときは、契約の相手方は直ちに取換え又は補修等を行い、再検査を受けなければならない。この場合においてこれに要する費用は、契約の相手方の負担とする。

(検査の方法)

第29条 前条に規定する検査は、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて契約の内容、数量等の確認をするものとし、必要があれば破壊若しくは分解又は試験検査によってこれを行うものとする。この場合においてこれに要する費用は、契約の相手方の負担とする。

(検査の立会)

第30条 検査は契約の相手方の立会のもとにこれを行わなければならない。ただし、契約の相手方が立会わないときは、欠席のまま検査するものとし、検査の結果については、立会わないことによる異議の申立ては認めない。

(目的物の引渡し)

第31条 管理者は、契約の目的物の引渡しについては、所定の場所において検査に合格した後その引渡しを受けるものとする。

2 管理者は、必要と認める場合は既成部分又は既納部分を検査のうえ、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。

第5章 補則

第32条 この規程に定めるもののほか、七ケ浜町建設工事執行規則(昭和63年七ケ浜町規則第2号)、七ケ浜町請負工事監督規程(昭和63年七ケ浜町訓令第2号)七ケ浜町工事検査執行要領(昭和63年七ケ浜町要領第1号)及び建設工事入札参加業者指名停止要領(昭和63年七ケ浜町要領第2号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この規程の施行前に関係規程に基づいて現に効力を有するものについては、なお従前の例による。

(平成21年3月31日水道告示第2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月10日水道告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条及び第26条の規定は、この告示の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

七ケ浜町水道事業契約規程

昭和63年3月28日 水道規程第2号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和63年3月28日 水道規程第2号
平成21年3月31日 水道告示第2号
平成21年6月10日 水道告示第3号