○七ケ浜町建設工事執行規則

昭和63年3月22日

規則第2号

注 平成21年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。

2 次の各号に掲げる場合を除き、工事の執行は、請負によるものとする。

(1) 急を要し請負に付する暇がないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) 工事の性質上請負に付することが不適当と認めるとき。

(4) その他特に直営とする必要があるとき。

3 直営工事に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(競争入札の参加者の資格)

第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当するものであってはならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、申込者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格の基準を別に定める。

3 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があるときは、前項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該競争入札を行わせることができる。

4 申込者は、建設業法第3条の規定による許可を受けた者で、かつ、同法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の申請をした者でなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、経営に関する事項の審査の申出がなくてもよいものとする。

(入札参加の申込み等)

第5条 競争入札参加の申込みの受付は、隔年ごとに行うものとする。

2 申込者は、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 県の区域内に主たる営業所を有しない建設業者は、建設大臣又は他の都道府県知事の建設業の許可証明書

(2) 建設業法第27条の23第1項の規定に基づき、建設大臣又は他の都道府県知事に対して経営事項審査の申請をした建設業者は、同法第27条の27第1項の規定に基づく建設大臣又は当該都道府県知事の経営事項審査結果通知の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前項の場合において、町長は、同項第2号に規定する業者で競争入札参加の申込みの際同号の経営事項審査結果通知書を受けていないものについては、当該通知書の提出期限を別に指定し、競争入札参加の申込みの受付を行うものとする。

4 町長は、前項の参加資格審査申請書を受理したときは、前条の規定に基づき審査し、適切と認めた場合は、参加資格を承認し、建設工事入札参加資格承認書(様式第2号)を交付するものとする。

5 前項の承認を受けた者は、町長が指定した2会計年度に限り、競争入札に参加する資格を有するものとする。ただし、第2項の参加資格審査申請書を受理された者で当該受理の際現に競争入札に参加する資格を有していたものが新たに前項の承認を受けるまでの間は、なお競争入札に参加する資格を有するものとする。

6 町長は、必要と認めるときは、第1項に規定するもののほか、同項に規定する申込みの受付の1年後において、競争入札参加の申込みを受け付けることがある。

7 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。

8 前項において準用する第4項の規定により承認を受けた者は、町長が指定した一会計年度に限り、競争入札に参加する資格を有するものとする。

(一般競争入札の公告)

第6条 町長は、一般競争入札により、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定の見積期間の少くとも5日前に所定の掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 現場説明の場所及び日時

(6) 入札執行の場所及び日時

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることのある旨

(9) 前各号のほか必要な事項

(指名競争入札の指名等)

第7条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、なるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、前条各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(入札保証金の額)

第8条 政令第167条の7第1項(政令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、入札者が見積る入札金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の免除)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加する資格を有し、過去2年の間に国(法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものを含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者及び町長がこれと同等と認める者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代える担保)

第10条 第8条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) その他町長が確実と認める担保

(予定価格)

第11条 町長は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に付する工事の価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にしなければならない。

2 前項の場合において、当該契約が一定期間反復して行う道路等の補修工事に係るものであるときは、工事の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格)

第12条 町長は、政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けたときは、前条第1項の書面にその最低制限価格を記載しなければならない。

(入札の執行)

第13条 町長は、競争入札を行うため、特に必要と認めたときは、入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)を、あらかじめ職員のうちから命ずるものとする。

2 入札執行者は、第11条第1項の書面を開札場所に置かなければならない。

(入札等)

第14条 入札者は、あらかじめ、図面、仕様書、現場及び関係諸法規等を十分調査研究し、入札書を町長の指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 前項の入札書は、本人又は代理人が出頭して町長に提出しなければならない。この場合において、代理人は、本人の委任状を持参しなければならない。

(入札の延期等)

第15条 町長は、天災、地変その他やむを得ない事情が生じたときは工事の入札を延期し、若しくは中止し、若しくは落札を取り消し、又は入札が適正に行われないおそれがあると認めるときは工事の入札を延期し、若しくは中止することができる。

(入札の無効)

第16条 町長は、次の各号の1に掲げる事項に該当する入札があったと認めたときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。

(1) 第4条に規定する競争入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。

(2) 入札条件に違反したとき。

(3) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたとき。

(4) 入札者が、公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合して入札したことが明らかなとき。

(5) その他入札に際し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為その他不正の行為があったとき。

(入札保証金の還付)

第17条 町長は、入札終了後すみやかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては、契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(随意契約の予定価格)

第18条 町長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、災害応急工事等特に緊急に工事を施行する必要があり、かつ、予定価格を定める暇がないときは、この限りでない。

(随意契約)

第19条 町長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、特別の場合を除き、2人以上から見積書を徴さなければならない。

(契約の締結)

第20条 町長は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、7日以内に工事請負契約書により契約を締結しなければならない。

2 落札者又は随意契約の相手方が前項の期間内に工事請負契約書に記名押印し、町長に提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。

(契約書に代える契約)

第21条 町長は、契約金額1件20万円以下の工事の契約を締結しようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず請書その他これに類する書面をもって、工事請負契約書に代えることができる。

第22条 削除

(契約保証金の額)

第23条 政令第167条の16の規定による契約保証金の額は、請負代金額の100分の10以上の額とする。ただし、契約の変更により、請負代金額を増額した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。

2 前項に規定する契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。

(1) 第10条各号に掲げるもの

(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(契約保証金の免除)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が130万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(契約保証金の還付)

第25条 町長は、契約履行後すみやかに契約保証金を還付するものとする。ただし、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の変更により、請負代金額の減額があったときは、その減額の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(監督及び検査)

第26条 契約の適正な履行を確保するため工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。

(工事の着手等)

第27条 町長は、契約の締結の日から10日以内に着手届及び工事工程表を契約の相手方に提出させなければならない。

2 町長は、前項の工事行程表の提出があったときは、これを審査し、不適当と認めるときは、契約の相手方と協議しなければならない。

(工事の変更等)

第28条 町長は、必要がある場合は工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、契約の相手方と協議してこれを定めるものとする。

2 前項の規定による変更請負代金額は、次式により算定するものとする。この場合において、変更請負代金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

変更請負代金額=(原請負代金額×変更請負対象設計額)/原請負対象設計額

3 第1項の規定により、契約を変更する必要があるときは、変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。

(請負代金額の支払)

第29条 請負者は、工事が完成したときは、完成届を町長に提出し、かつ、完成検査に合格したときでなければ請負代金額の支払いを請求することができない。

(前金払)

第30条 町長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事(契約金額が1件130万円以上のものに限る。)に要する経費について、その契約金額の100分の45を超えない範囲内(設計又は調査、測量、機械類の製造に関する契約については、その契約金額の100分の35を超えない範囲内)で、前金払の契約をすることができる。

2 町長は、前項の前金払の契約をするときは、契約の相手方から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、これを保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合も同様とする。

(平21規則6・平24規則2・令4規則16・一部改正)

(中間前金払)

第31条 町長は、前条第1項の契約をした場合は、当該契約に係る工事(請負代金の額が1件500万円以上のものに限る。)に要する経費について、必要があると認定したときは、その工事の請負代金額の10分の2を超えない範囲内で、中間前金払(同条の規定による前払金に追加してする前払金をいう。)の契約をすることができる。

2 前項の場合において、町長は、契約の相手方から中間前金払保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、これを保管しなければならない。設計変更等の理由により中間前金払保証契約書の記載事項に変更を要する場合も同様とする。

(平26規則3・追加)

(部分払限度額)

第32条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。

2 前項の部分払の支払回数の限度は、その工事が前払金の支払を行うものであるときは1回とし、前払金の支払を行わないものであるときは3回以内とする。

(平26規則3・旧第31条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 七ケ浜町工事請負規則(昭和36年七ケ浜町規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、七ケ浜町工事請負規則第5条の規定により昭和62年度に係る入札参加申込書を提出している者は、この規則第5条の規定により競争入札参加申込書を提出したものとみなす。

4 この規則施行の際、七ケ浜町工事請負規則により契約を締結された契約については、なお従前の例による。

(平成9年7月1日規則第6号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日規則第6号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年1月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された契約に係る前金払の取扱いについては、なお従前の例による。

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七ケ浜町建設工事執行規則

昭和63年3月22日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和63年3月22日 規則第2号
平成9年7月1日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第4号
平成21年6月15日 規則第6号
平成24年1月16日 規則第2号
平成26年3月26日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第16号