○七ケ浜町下水道事業事務処理規程

平成2年11月19日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、七ケ浜町下水道条例施行規則(昭和56年七ケ浜町規則第5号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(平26訓令3・一部改正)

(指定試験機関)

第2条 施行規則第16条第1項に規定する指定試験機関は、公益社団法人宮城県建設センターとする。

(平26訓令3・令4訓令1・一部改正)

この訓令は、平成2年11月19日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成26年3月27日から施行する。

(令和4年1月17日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(指定試験機関に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の指定試験機関が行った合格証の発行、更新講習の修了証の発行その他下水道排水設備工事責任技術者資格認定試験等事業に係る行為は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。

七ケ浜町下水道事業事務処理規程

平成2年11月19日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成2年11月19日 訓令第4号
平成26年3月27日 訓令第3号
令和4年1月17日 訓令第1号