○七ケ浜町下水道条例施行規則
昭和56年4月15日
規則第5号
注 平成20年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ浜町下水道条例(昭和55年七ケ浜町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所及び工事の施行方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共下水道のます等に固着させるときの固着箇所及び工事の施行方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますの「インバート」上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルでうめ、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル仕上げとし、かつ、管底高から15センチメートル以上の泥だめを設けること。
(排水設備等の構造基準)
第4条 排水設備等の構造は、法令の規定によるほか、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、町長の指示による。
(1) 排水管の土かぶりは、私道内で45センチメートル以上、宅地内で20センチメートル以上とすること。
(2) 汚水ます又は雨水ますの内径は、次の表に定めるところによること。
ますの深さ(単位 センチメートル) | ますの内径(単位 センチメートル) |
80未満 | 15以上30未満 |
80以上150未満 | 30 |
150以上 | 75 |
(3) 固形物を排出する流し口には、有効間隔10ミリメートル以下のごみよけ装置(スクリーン)を設けること。
(4) 管きょの必要な箇所に防臭装置としてトラップを設け、トラップは検査清掃の容易な構造とすること。
(5) 油脂類を排出する流し口には油脂しゃ断装置を設けること。
(6) 土砂を多量に排出する個所には適当な沈砂装置(砂ため)を設けること。
(平23規則10・令元規則37・一部改正)
(排水設備等の共同設置)
第5条 条例第6条の規定により排水設備等の計画の確認の申請をする場合において、土地、建物その他のものの状況により単独で設置することが不能若しくは困難であるときは、町長の承認を受け数人が共同にこれを設置することができる。
2 前項の各義務者は、その排水設備等に関する義務について連帯にその責に任ずる。
(平23規則10・一部改正)
(1) 見取図には、目標及び申請地の位置を明示すること。
(2) 平面図の縮尺は200分の1程度とし、次の事項を表示すること。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置。
イ 施行地内にある建物及び炊事場、浴室、水洗便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水きょの位置、内径及び延長、勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の位置
カ 他人の排水設備を使用するときはその位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断図面の縮尺は200分の1程度とし、排水管きょの大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。
(4) 構造詳細図には、排水管きょ及び付帯装置の構造、能力、形状、方法等を表示すること。
(平23規則10・一部改正)
第7条 町長は、前条の規定による申請により排水設備等の計画を確認したときは、当該排水設備等の計画に係る確認書を交付する。
(平23規則10・全改)
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ、構造又は位置等の変更
(2) ストレーナー、トラップ等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更
(平23規則10・一部改正)
(平23規則10・一部改正)
2 検査合格者は、前項の規定により交付を受けた排水設備等検査済証を当該排水設備等の用に供する家屋等の門戸に掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情により家屋等の門戸への掲示ができない場合については、当該検査済証を保管するものとする。
(平23規則10・全改、令4規則4・一部改正)
(1) 排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 宮城県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
イ 第16条第6項の規定により責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない場合
ウ 第15条第2項の規定により許可を取り消された日から2年を経過していない場合
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足る相当の理由がある場合
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(平20規則20・平23規則10・令元規則37・一部改正)
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、履歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者証の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(平23規則10・平24規則8・一部改正)
2 条例第8条の工事業者(以下「工事業者」という。)は、許可書を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 工事業者は、許可書を棄損又は紛失したときは、直ちに排水設備等工事業者許可書再交付申請書(様式第13号)を町長に提出し、許可書の再交付を受けなければならない。
(平23規則10・一部改正)
(許可の有効期間)
第11条の4 条例第8条に規定する許可の有効期間は、当該許可を受けた日から5年間とする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(平23規則10・一部改正)
(平23規則10・全改)
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。
(平23規則10・一部改正)
第12条 削除
(工事業者の責務及び遵守事項)
第13条 工事業者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。
2 工事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工事費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等の計画の確認を受けなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた事故等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に排水設備等の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(平23規則10・一部改正)
(町長の調査)
第14条 町長は、必要と認める場合は、工事業者の業務状況その他について随時調査することができる。
(許可の取消し又は一時停止)
第15条 町長は、工事業者から第11条の6第1項の届出を受けたときは、許可を取り消さなければならない。
2 町長は、工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月を越えない範囲内において当該許可の効力を停止することができる。
(1) 法令、条例及び規則に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が工事業者として不適当と認めたとき。
(平23規則10・一部改正)
(責任技術者の資格及び登録)
第16条 町長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「統一試験」という。)に合格した者で、町の責任技術者の登録を受けようとする者は、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第16号)に指定試験機関が発行する統一試験の合格証及び更新講習の修了証を添えて、町長に提出しなければならない。
3 前項の登録の期間は、当該登録を受け付けた日から指定試験機関が発行する統一試験の合格証又は更新講習の修了証の期限までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権していない者
(2) 不法行為又は不正行為によって統一試験に合格した者の当該合格又は前条第2項に規定する登録を取り消された日から2年を経過していない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
5 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。
7 町長は、登録責任技術者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその登録を抹消するものとする。
(1) 法令、条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 所属する工事業者が前条に規定する許可の取消しの処分を受けたとき。
(4) 所属する工事業者から第11条の6第2項の規定による当該登録責任技術者の登録抹消の異動届の提出があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が責任技術者として適当でないと認めたとき。
(平20規則20・平23規則10・令元規則37・令4規則4・一部改正)
第17条 削除
(平23規則10・一部改正)
(平23規則10・一部改正)
(汚水量の申告)
第20条 条例第16条第2項の規定による認定は、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他町長が必要と認める業種について行うものとする。
(平23規則10・一部改正)
(平23規則10・一部改正)
2 代理人に変更を生じたときの届出は、前項の規定を準用する。
(平23規則10・一部改正)
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平23規則10・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(平23規則10・旧第1項・一部改正)
附則(平成2年11月19日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に責任技術者として登録を受けた者は、登録の期間満了の日まで引き続きその資格を有するものとする。
当該責任技術者が、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとする場合の手続きは、第17条第10項の規定を準用するものとする。ただし、平成3年度に限り、指定試験機関が実施する更新講習の前に登録期間が満了する者は、更新手続きが完了するまでその効力を有するものとする。
附則(平成10年3月20日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(工事業者に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の七ケ浜町下水道条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により許可を受けている工事業者は、改正後の七ケ浜町下水道条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により許可を受けた工事業者とみなし、その有効期間は、改正後の規則第11条の4の規定にかかわらず改定前の規則により、当該許可を受けた日から2年とする。
(責任技術者に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により登録を受けている責任技術者は、改正後の規則の規定により登録を受けた責任技術者とみなし、その有効期間は、改正後の規則第16条第4項の規定にかかわらず改定前の規則の規定により、当該登録を受けた日から3年とする。
附則(平成20年8月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の七ケ浜町下水道条例施行規則の規定による様式第1号から様式第25号までは、当分の間、改正後の七ケ浜町下水道条例施行規則の規定によるものとみなす。
附則(平成24年3月19日規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第4条第2号の表の改正規定及び第16条第3項の改正規定(「5年」を「当該登録を受け付けた日から指定試験機関が発行する統一試験の合格証又は更新講習の修了証の期限まで」に改める部分に限る。)は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の七ケ浜町下水道条例施行規則第16条第3項の規定は、令和2年4月1日以後に責任技術者の登録を受けた者に係る登録の期間について適用し、同日前に責任技術者の登録を受けた者に係る登録の期間については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・一部改正)
(平23規則10・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・令4規則4・一部改正)
様式第9号 削除
(令4規則4)
(令4規則4・全改)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・全改、令3規則19・令4規則4・一部改正)
(平23規則10・全改)
(平23規則10・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・令4規則4・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)
(平23規則10・令3規則19・一部改正)