# 環境・自然保護
伐採及び伐採後の造林の手続きについて
伐採及び伐採後の造林の届出
地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林)において立木を伐採する場合、伐採を開始する日の30~90日前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要になります。
伐採に係る森林の状況報告
地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林)において伐採が完了したときは、伐採を完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況の報告」を行うことが義務付けられています。
伐採後の造林に係る森林の状況報告
地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林)において伐採後の造林が完了したときは、造林を完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を行うことが義務付けられています。
外部リンク
この件に関する問合せ
七ヶ浜町まちづくり振興課(電話:022-357-7444)