医療機関で支払うお金が高額になったときは
同じ月内の医療費の一部負担金が高額となり、その額が「自己負担限度額」を超え「高額療養費支給制度」に該当した場合、医療機関に支払う資金の貸付けを受けることができます。1月ごとに高額療養費支給額の範囲内で貸し付けます。
貸付単位(七ヶ浜町国保加入者の場合)
- 10,000円以上で10,000円単位
- 自己負担額を超えた医療費が100,000円未満の場合は100%、100,000円以上の場合は95%で計算します。
- 高額療養費貸付は各健康保険者ごとに制度があります。
- 貸付は無利子です。
この件に関するお問い合わせ
地域福祉課(電話:357-7449)