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安心・元気な地域社会づくり補助金補助団体募集のお知らせ

 町では、地区が自主的・主体的に行う活動に対し、活動に要する経費を補助金として交付し、「安心・元気なまちづくり」の実現を目指す地区を支援します。

補助金の交付対象地区

 湊浜地区、松ケ浜地区、菖蒲田浜地区、花渕浜地区、吉田浜地区、代ヶ崎浜地区、東宮浜地区、要害地区、御林地区、境山地区(境山一丁目、二丁目)、遠山地区(遠山一丁目~五丁目)、汐見台(北)地区(汐見台一丁目~六丁目)、汐見台(南)地区(汐見台南一丁目、二丁目)、亦楽地区、笹山地区

補助の対象となる事業

 住民の自由な発想と責任のもと、心豊かで活力のある、安心して暮らせる地域づくりの実現に資するものであり、地区住民の総意として地区総会において承認を得た事業に対して交付します。
 ただし、下記に該当するものは対象外となります。
 (1)当該事業について他の補助を受けているもの
 (2)地区運営に係る経常的経費
 (3)地区財産の維持管理・修繕
 (4)事業目的以外の備品購入または主として飲食が目的であるもの
 (5)事業効果が特定の団体や個人に生じるもの
 (6)その他補助金の交付が不適当と認められるもの

補助の対象期間

 当該補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日までとなります。

補助額等

 1地区当たり30万円を上限とします。

申請の手続き

  • 事業を申請する際に、以下の書類を作成し、提出してください。

   様式第1号【申請書様式】.doc

変更・中止の際の手続き

  • 申請した事業に変更があった場合や、中止とした場合に以下の書類を作成し、提出してください。   
   様式第3号【変更・中止届】.doc

事業が完了した際の手続き

  • 申請した事業が完了した際に、以下の書類を作成し、提出してください。

  ※補助金の交付を受けた地区は、当該補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年の5月31日までに提出する必要があります。

   1.様式第4号【報告書様式】.doc

   2.当日の写真、地区総会資料、領収証等

補助金の交付要綱

   

   安心・元気な地域社会づくり補助金交付要綱.pdf

この件に関する問合せ

政策課(電話:022-357-2117)