○七ケ浜町新型コロナウイルス感染症に係る感染者等の人権擁護に関する条例

令和3年2月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症に関し、町、町民及び事業者等の責務等を定めることにより、不当な差別的取扱い、誹謗中傷等の発生を防止し、町、町民及び事業者等が連携を図りながら感染者等の人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(2) 事業者 町内で商業その他の事業を行う者(国及び地方公共団体を除く。)をいう。

(3) 感染者 新型コロナウイルス感染症の感染者又は感染者であった者をいう。

(4) 医療従事者等 医療及び社会福祉事業の従事者等、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での業務に従事している者をいう。

(5) 帰国者等 海外から帰国した者、訪日外国人、帰省者をいう。

(6) 家族等 感染者の家族、医療従事者等の家族、帰国者等の家族及びその他の関係者をいう。

(7) 感染者等 感染者、医療従事者等、帰国者等及び家族等をいう。

(8) ワクチン接種 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種をいう。

(令3条例24・一部改正)

(基本理念)

第3条 何人も、新型コロナウイルス感染症に関して、り患していること、り患しているおそれがあること、り患していたこと又はワクチン接種を受けていないことを理由として、不当な差別、偏見、誹謗中傷等の人権を侵害する行為をしてはならない。

(令3条例24・一部改正)

(町の責務)

第4条 町は、町民や事業者に対して、広報活動等を通じた新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及啓発に努め、収集した情報の整理及び発信を行うに当たっては、偏見等の行為の未然防止を図るとともに、感染者等の人権を擁護するよう最大限配慮するように努めるものとする。

2 町は、ワクチン接種を実施するに当たり、障害、高齢その他の理由によりワクチン接種を受けることに困難、不安等を感じている町民に対して、その者の意向を尊重しながら、その状況に応じた合理的な配慮を行うとともに、希望する全ての町民が安心してワクチン接種を受けられるよう努めるものとする。

(令3条例24・一部改正)

(議会の責務)

第5条 議会は、感染者等の置かれている状況に鑑み、この条例の目的を達成するために、町民や事業者に対して、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに、町の施策に協力し感染者等の人権擁護に努めるものとする。

(町民の責務)

第6条 町民は、第3条に掲げる基本理念を理解し、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、感染拡大の防止に十分注意を払い、感染者等の人権が侵害されることのないよう十分に配慮するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、第3条に掲げる基本理念を理解し、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、感染拡大の防止に十分注意を払い、感染者等の人権が侵害されることのないよう十分に配慮するよう努めるものとする。

2 事業者は、従業者が新型コロナウイルス感染症にり患したこと、り患のおそれがあること又はワクチン接種を受けていないことを理由として、当該従業者及びその家族が不当な差別的取扱いを受けることがないよう十分配慮するよう努めるものとする。

(令3条例24・一部改正)

この条例は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年8月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町新型コロナウイルス感染症に係る感染者等の人権擁護に関する条例

令和3年2月12日 条例第1号

(令和3年8月4日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
令和3年2月12日 条例第1号
令和3年8月4日 条例第24号