○人事評価実施要綱

令和2年3月27日

訓令第11号

人事評価実施要綱(平成28年七ケ浜町町訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は職員の給与に関する条例((昭和48年七ケ浜町町条例第28号)以下「給与条例」という。)及び七ケ浜町町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年七ケ浜町町条例第20号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施について必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の方法)

第2条 人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。

2 能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則((昭和49年七ケ浜町町規則第5号)以下「初任給規則」という。)別表第1に定める標準職務遂行能力に定める項目(以下「評価項目」という。)ごとに、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。

3 業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が所属する課等の業績目標(業績評価を実施するにあたり、各課等に設定された目標をいう。以下同じ。)を達成するにあたり設定された果たすべき役割を、業務に関する目標を定めることその他の方法によりあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度及びその他業務上の取組みを評価することにより行うものとする。

(実施権者及び評価者等)

第3条 人事評価は、町長が実施するものとする。

2 人事評価の評価者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 次号に該当しない場合 副町長

(2) 教育委員会部局の職員を評価する場合 教育長

(定期評価の実施)

第4条 第2条第1項の規定による人事評価は、4月1日から翌年3月31日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。

2 前項の規定により実施する人事評価は、定期評価という。

3 定期評価における能力評価は、4月1日から翌年3月31日までの期間を評価期間とし、第7条の手続により行うものとする。

4 定期評価における業績評価は、4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年3月31日までの期間をそれぞれ評価期間とし、それぞれについて第11条の規定により行うものとする。

5 定期評価における評価期間中に、被評価者が異動した場合又は併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。

(定期評価の実施の除外)

第5条 定期評価は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により本町に派遣された職員

(2) 休暇、休職、停職、欠勤及びその他の事由により、定期評価の評価期間中に職務に従事した日数が、当該職員が評価期間中に職務に従事すべき日数に3分の1を乗じて得た日数に満たない職員

(3) 前号に掲げるもののほか、公正な評価を実施することができないと町長が認めた職員

(定期評価における記号の付与等)

第6条 定期評価における能力評価に当たっては評価項目ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる評価の結果を表示する記号を付すものとする。

(1) 職員が分類されている職務の級(給与条例第4条第3項の規定により分類された職務の級をいう。以下同じ。)と同一の職務の級の職員と比較し、当該職員が突出して優れた能力を発揮していると認められる場合 A

(2) 職員が前号及び次号のいずれにも該当しない場合 B

(3) 職員が分類されている職務の級の職員に求められる能力を満たしていないと認められる場合 C

2 定期評価における業績評価に当たっては業績目標ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる評価の結果を表示する記号を付すものとする。

(1) 各課等が業績目標を超えた結果を実現したと認められる場合 A

(2) 各課等が前号及び次号のいずれにも該当しない場合 B

(3) 各課等が業績目標を達成できなかったと認められる場合 C

(能力評価の手続)

第7条 評価者は、定期評価における能力評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者の所属する課等の管理職(給与条例第9条に定める管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものをいう。以下同じ。)に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の当該管理職の評価その他評価者による評価の参考となるべき事項について、能力評価シートによって申述させるものとする。ただし、被評価者が管理職の場合を除く。

2 評価者は、被評価者について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法によって評価を行うものとする。

(1) 管理職 第6条第1項に規定する評価の結果を表示する記号及び当該評価の理由を能力評価シートに記載する。

(2) その他の職員 前項に規定する管理職の評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、必要に応じて評価を修正する。

3 町長は、評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には評価者に再評価を行わせた上で、定期評価における能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。この際、定期評価における能力評価の結果を参考に、職員を職務の級ごとに上位、中位又は下位のいずれかに決定するものとする。

(能力評価結果の開示及び指導)

第8条 町長は、前条第3項の確認を行った後に、被評価者の定期評価における能力評価の結果を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により、当該被評価者に開示するものとする。

(1) 管理職 評価者に被評価者と面談を行わせ、定期評価における能力評価の結果の開示及びその根拠となる事実に基づく指導を行う。

(2) その他の職員 被評価者の所属する課等の管理職に当該被評価者と面談を行わせ、定期評価における能力評価の結果の開示及びその根拠となる事実に基づく指導を行う。

(能力評価結果の昇給区分への反映)

第9条 任命権者は、第7条第3項後段の町長による決定が行われた後に、職員の昇給区分(初任給規則第34条に定める昇給の区分をいう。以下同じ。)を決定するものとする。

2 前項の規定による昇給区分の決定は、第7条第3項後段の規定により上位に決定された職員を初任給規則第35条第1項第1号又は第2号に、中位に決定された職員を同項第3号に、下位に決定された職員を同項第4号又は第5号に決定するものとする。

(業績目標の設定)

第10条 評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、第3条第2項の区分に応じ管理職と面談を行い、管理職が所属する課等の業績目標を業績目標設定シートによって、設定するものとする。

2 前項の業績目標を設定する際に、管理職は、あらかじめ所属員と協議し、業績目標等を記載した業績目標設定シートを評価者に提出するものとする。

(業績評価の手続)

第11条 管理職は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、前条第1項によって設定された業績目標を達成するにあたり、被評価者が当該評価期間において果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者へ示すものとする。

2 評価者は、定期評価における業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者の所属する課等の管理職に対し、あらかじめ、前条第1項の規定により設定された業績目標の進捗状況等を進捗報告シートによって申述させるものとする。

3 評価者は、前項の申述その他の方法によって、第10条第1項の規定により設定された業績目標を評価し、第6条第2項に規定する評価の結果を表示する記号及び当該評価の理由を進捗報告シートに記載するものとする。

4 町長は、評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には評価者に再評価を行わせた上で、業績目標の評価が適当である旨の確認を行うものとする。この際、被評価者が所属する課等の業績目標の評価及びその他業務上の取組みを総合的に勘案し、当該被評価者の定期評価における業績評価の結果を、上位、中位又は下位のいずれかに決定するものとする。

(業績目標の評価結果の公開)

第12条 町長は、前条第4項の確認を行った後に、業績目標の評価結果及び当該評価の理由を全職員に公開するものとする。

(業績評価結果の成績率区分への反映)

第13条 任命権者は、第11条第4項後段の町長による決定が行われた後に、成績率(職員の給与の支給に関する規則(昭和49年七ケ浜町町規則第7号。以下、「支給規則」という。)第28条第1項に定める成績率をいう。以下同じ。)を決定するものとする。

2 前項の規定による成績率の決定は、第11条第4項後段の規定により上位に決定された職員を支給規則第28条第7項第1号又は第2号に、中位に決定された職員を同項第3号に、下位に決定された職員を同項第4号に決定するものとする。

(定期評価についての特例)

第14条 長期間の研修を受けており本町での実務の実績がない又は著しく少ない職員についての定期評価の実施に際しては、当該職員の職務と責任の特殊性に照らして、第7条から前条までの規定によらず、町長が別に評価をすることができる。

(苦情への対応等)

第15条 第8条の規定により開示された定期評価における能力評価の結果及び第12条の規定により公開された業績目標の評価結果に係る職員の苦情への対応は、次項に定める苦情相談及び第5項に定める苦情処理により行うものとする。

2 苦情相談の申出は、口頭、電話又は電子メール等により、総務課長(当該申出を行う被評価者が総務課に所属する場合にあっては副町長。総務課長が当該申出を行う場合にあっては町長。以下この条において同じ。)へ行うものとする。

3 前項の申出を受けた者は、相談内容が評価者の評価手続に関するもので改善が必要と判断される場合には、申出者の同意を得た上で申出者を評価した評価者を指導し、当該指導の内容を申出者へ回答するものとし、その他の場合にはその旨を申出者へ回答するものとする。

4 苦情相談の申出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間に限り申し出ることができる。

(1) 第8条の規定により開示された定期評価における能力評価の結果 開示された日の翌日から起算して2週間以内

(2) 第12条の規定により公開された定期評価における業績目標の評価結果 公開された日の翌日から起算して2週間以内

5 苦情処理の申出は、異議申出書により、総務課長へ行うものとする。

6 苦情処理の申出は、苦情相談の申出をし、第3項に規定する回答があった日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

7 任命権者は、被評価者が苦情相談又は苦情処理の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な扱いをしてはならない。

8 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(人事評価の記録)

第16条 人事評価の記録は、定期評価を実施した年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

人事評価実施要綱

令和2年3月27日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)