○七ケ浜町危険ブロック塀除却等費用補助金交付要綱

平成30年8月24日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、危険ブロック塀の所有者が危険ブロック塀の除却等工事を実施する場合において、当該所有者に対し予算の範囲内で七ケ浜町危険ブロック塀除却等費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、危険ブロック塀の除却及び改修の推進を図り、もって危険ブロック塀の倒壊による事故を未然に防止し、町内の道路等(道路その他歩行者の通行の用に供される通路をいう。以下同じ。)を通行する者の安全を確保することを目的とする。

(平31告示35・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険ブロック塀 コンクリートブロック塀、石造、れんが造その他組積造による塀(第4号において「ブロック塀」という。)でブロック塀実態調査において危険度2、危険度3、D又はEの判定を受けたものをいう。

(2) 除却等工事 危険ブロック塀の除却工事又は改修工事(塀の新設を伴う場合にあっては、除却する危険ブロック塀と同程度の機能を有するものを新設する工事に限る。)をいう。

(3) 除却等費用 除却等工事に要する費用をいう。

(4) ブロック塀実態調査 宮城県又は町が行う調査で、避難路(町内の各小中学校で定める通学路をいう。)沿いに設置されている路面からの高さ1メートル以上のブロック塀(擁壁上に設置されている場合は、擁壁上からの高さ0.6メートル以上のもの)について、倒壊の危険性に応じて、危険度1から危険度3までの3段階又はAからEまでの5段階に分類して判定するものをいう。

(平31告示35・令2告示39・一部改正)

(補助金の交付対象等)

第3条 補助金の交付は、平成30年8月24日以降に除却等工事を行う者に対して行うものとする。

2 補助金の交付の対象となる費用は、除却等費用とする。

(平31告示35・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、危険ブロック塀の除却等費用に6分の5を乗じて得た額、除却等工事を行う危険ブロック塀の総延長に1メートルあたり80,000円を乗じて算出した額に6分の5を乗じて得た額又は375,000円のいずれか少ない額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。

(平31告示35・令2告示39・一部改正)

(交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七ケ浜町危険ブロック塀除却等費用補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、七ケ浜町危険ブロック塀除却等費用補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金の交付の決定に係る申請内容に変更が生じた場合にあっては、変更承認申請書(様式第3号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による変更の申請があったときは、当該変更の内容について審査の上、承認の可否を決定し、変更内容(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により当該申請に係る補助対象者に通知するものとする。

(平31告示35・一部改正)

(実績報告)

第6条 補助対象者は、危険ブロック塀の除却等工事が完了した時は、当該除却等工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、七ケ浜町危険ブロック塀除却等工事完了実績報告書(様式第5号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(平31告示35・一部改正)

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、当該報告書の内容を確認の上、補助金の額を確定し、交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助対象者は、補助金の支払請求について、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に七ケ浜町危険ブロック塀除却等費用補助金支払請求書(様式第7号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の支払請求があったときは、当該請求に係る補助対象者に対し、補助金を交付するものとする。

(平31告示35・一部改正)

(概算払)

第9条 補助対象者は、概算払により補助金を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、七ケ浜町危険ブロック塀除却等費用補助金概算払交付請求書(様式第8号)により行うものとする。

(平31告示35・一部改正)

(補助金の交付の決定の取消し)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金の交付決定条件その他法令又はこの要綱に違反したとき

(3) 補助金を使用しないとき

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した時は、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年8月24日から施行する。

(平成31年3月31日告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第39号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(平31告示35・全改)

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(平31告示35・全改)

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(平31告示35・一部改正)

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(平31告示35・全改)

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七ケ浜町危険ブロック塀除却等費用補助金交付要綱

平成30年8月24日 告示第106号

(令和2年4月1日施行)