○職員の研修に関する訓令

平成28年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員が現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務の遂行に必要な知識、技能等を当該職員に修得させ、及び職務の遂行に必要な職員の能力、資質等を向上させ、もって組織全体の向上に資することを目的とする。

(執務を通じての研修)

第3条 職員は、日常の執務を通じて必要な能力の向上に自ら努めなければならない。

2 職員は、部下又は後輩等自らが指導すべき職員に対し、日常の執務を通じて必要な指導等を行うことにより、当該指導すべき職員の育成に努めなければならない。

(執務を離れての研修)

第4条 職員は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる研修を受講しなければならない。この場合において、研修は、同表の上から順に受講するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認める場合は、前項に規定する研修を受講したものとみなし、受講を免除することができる。

3 所属長は、前条及び第1項に規定する研修のほか、必要な研修を職員に受講させるよう努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 研修を受ける職員は、当該研修の成果を最大限公務に反映させるよう努めなければならない。

2 前条第1項に規定する研修を受講した職員は、書面により復命し、総務課に合議のうえ、副町長の決裁を受けるものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平29訓令5・令3訓令2・一部改正)

資格要件

職務に応じた研修

新規採用職員

新規採用職員研修

経験年数が5年を経過した職員

一般職員研修Ⅰ

経験年数が8年を経過した職員

一般職員研修Ⅱ

3級に昇格した職員

監督者研修Ⅰ

係長に昇任した職員

監督者研修Ⅱ及び法務・政策研修

上席係長又は課長補佐に昇任した職員

管理者研修Ⅰ

課長に昇任した職員

管理者研修Ⅱ

課長の職務の経験年数が3年を経過した職員

管理者研修Ⅲ

備考

1 新規採用職員研修は町、宮城県町村会及び宮城県市町村職員研修所がそれぞれ主催する研修とし、新規採用職員研修以外の研修は宮城県市町村職員研修所が主催する研修とする。

2 経験年数が8年を経過しない職員が係長に昇任した場合など、この表の左欄に掲げる資格要件を満たす順序がこの表に掲げる順序と異なる場合は、満たした資格要件より上に掲げる項目について資格要件を満たしたものとみなす。ただし、法務・政策研修を受講しなければならない者は、係長に昇任した職員に限るものとする。

3 法務・政策研修は、いずれか一つを選択して受講すれば足りるものとする。

職員の研修に関する訓令

平成28年4月1日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第7号
平成29年3月28日 訓令第5号
令和3年3月29日 訓令第2号