○七ケ浜町営住宅条例

平成9年12月19日

条例第41号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 整備の基準(第3条の2―第3条の5)

第2章 入居者の選考(第4条―第12条)

第3章 家賃及び敷金(第13条―第18条)

第4章 使用及び管理(第19条―第39条)

第5章 社会福祉法人等による町営住宅の使用(第40条―第44条)

第6章 駐車場(第45条―第49条の2)

第7章 雑則(第50条―第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21条例18・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅(以下単に「公営住宅」という。)のうち、町が事業主体であるものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平25条例15・一部改正)

(設置)

第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、町民生活の安定と、社会福祉の増進を図るため、町営住宅及び共同施設を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

松ケ浜地区町営住宅

七ケ浜町松ケ浜字西原100番2、100番29、100番34、100番39

菖蒲田浜地区町営住宅

七ケ浜町菖蒲田浜字林合10番1、53番1

花渕浜地区町営住宅

七ケ浜町花渕浜字五月田50番10

吉田浜地区町営住宅

七ケ浜町吉田浜字台27番5、27番13

代ケ崎浜地区町営住宅

七ケ浜町代ケ崎浜字立花15番20

(平25条例15・平26条例22・平27条例30・一部改正)

第1章の2 整備の基準

(平25条例15・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平25条例15・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平25条例15・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平25条例15・追加)

(委任)

第3条の5 この章に定めるもののほか、町営住宅等の整備の基準は、規則で定める。

(平25条例15・追加)

第2章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者を公募しようとするときは、次の各号に掲げる事項を町広報及び掲示等の方法により、周知を図らなければならない。

(1) 所在地、戸数、規模及び構造

(2) 家賃、敷金その他賃貸の条件

(3) 入居者資格及び選考方法

(4) 入居の申込みの方法、期間、場所その他入居の申込みに必要な事項

(平21条例18・平25条例15・一部改正)

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を公募を行わずに町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に規定する特別の事由

(平26条例22・全改)

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、町内に住所若しくは勤務場所を有し、又は新たに町内に住所を必要とする者のうち、法第23条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備するものとする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかを滞納している者でないこと。

 町営住宅の家賃又はこれに係る損害賠償金

 共同施設として整備された駐車場の使用料又はこれに係る損害賠償金

 市町村民税

(3) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者(平成18年4月1日前に50歳以上であった者を含む。以下同じ。)であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

3 法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 214,000円(前項第4号に該当する場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 158,000円

(平19条例22・平21条例18・平25条例15・一部改正)

(入居者の資格の特例)

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前条第1項第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者については、この限りでない。

(1) 前条第2項第1号イからまでのいずれかに該当する者

(2) 60歳以上の者

(3) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(7) 法第24条第2項に規定する条件を具備する者

(8) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(9) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(10) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平25条例15・追加、平25条例37・平26条例21・令5条例32・一部改正)

(入居の申込み等)

第7条 第6条第1項に規定する者で、町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合には、令第7条の定めるところにより、公開による抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えない場合には、当該入居申込者を入居予定者及び入居補欠者として決定する。

4 町長は、入居予定者が入居予定者の決定を取り消されたとき、第9条第2項の規定による許可を受けた者(以下「入居許可者」という。)が入居の許可を取り消されたとき又は入居者が町営住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 町長は、前3項の規定にかかわらず、第5条各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 町長は、第2項から前項までの規定により入居予定者又は入居補欠者を決定したときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。

7 町長は、借上げに係る町営住宅の入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(平19条例22・平21条例18・平25条例15・平26条例22・一部改正)

(入居予定者の決定の特例)

第8条 町長は、入居申込者のうち20歳未満の子を扶養する寡婦その他の規則で定める者で速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、別に定めるところにより優先的に入居予定者として決定することができる。

(平21条例18・平25条例15・一部改正)

(入居の手続)

第9条 入居予定者は、第7条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人の連署をした請書を提出すること。

(2) 第17条第1項に規定する敷金を納入すること。

2 町長は、第7条第6項の規定による通知を受けた入居予定者が前項の手続を終えたときは、速やかに町営住宅への入居を許可し、入居可能日を通知するものとする。

3 入居予定者は、入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 町長は、入居予定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき又は入居許可者が前項の期間内に入居しないときは、入居予定者の決定又は入居の許可を取り消すことができる。

(平25条例15・一部改正)

(連帯保証人)

第10条 入居予定者は連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める入居予定者については、この限りではない。

2 前項に規定する連帯保証人は、原則として町内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居者は、町長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(平25条例15・一部改正)

(同居の承認)

第11条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条に定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平25条例15・平29条例26・一部改正)

(入居の承継)

第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、省令第12条に定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き、当該町営住宅に居住することができる。

2 町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平25条例15・平29条例26・一部改正)

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定等)

第13条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項に規定する収入の額(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正された収入の額。第27条及び第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に定めるところにより算出するものとする。ただし、次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第33条の規定による請求を行ったにもかかわらず町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に定めるところにより算出するものとする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が次条第1項の規定による収入の申告をすること及び第33条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出するものとする。

5 町長は、第2項の数値及び近傍同種の住宅の家賃を定め、又は変更したときは、これらを告示するものとする。

(平25条例15・平29条例20・一部改正)

(収入の申告等)

第14条 町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に定めるところにより行わなければならない。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は第33条の規定による収入状況の報告等に基づき、収入の額を認定し、当該収入の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定により認定された収入の額に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該収入の額を更正し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

(平25条例15・平29条例26・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項及び第29条第6項において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、町長が定める。

(平25条例15・一部改正)

(家賃の納入)

第16条 入居者は、第9条第2項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(同条第4項の規定により入居の許可を取り消された場合にあっては取り消された日、第29条第3項又は第34条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは、明け渡した日)第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第39条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までに、その月の家賃を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で町営住宅を明け渡した場合(入居許可者が第9条第4項の規定により入居の許可を取り消された場合及び入居者が第29条第3項第34条第1項若しくは第39条第1項の規定による明渡しの請求を受け、又は第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合を含む。)においては、町営住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、当該町営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であるとき、又は町営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の家賃は、日割り計算による。

(平25条例15・一部改正)

(敷金)

第17条 町長は、入居者から、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第15条第1項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

2 敷金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は、入居者が町営住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除する。

4 敷金には、利子を付さない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金等確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第19条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰するべき事由によるときは、入居者の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。

3 町長は、町の負担に属する修繕の必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。

(平25条例15・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 給排水、し尿及びごみの消毒又は処理に要する費用

(4) 給排水施設、汚水処理施設、し尿浄化施設、昇降機、外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(6) 環境の維持整備に要する費用

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が定める費用

(平25条例15・一部改正)

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、その入居に係る町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第22条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(平25条例15・一部改正)

(長期不使用の届出)

第23条 入居者は、その入居に係る町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、その入居に係る町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平25条例15・一部改正)

(転用の禁止)

第25条 入居者は、その入居に係る町営住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止等)

第26条 入居者は、その入居に係る町営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入超過の認定等)

第27条 町長は、町営住宅の入居者が当該町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第3項に規定する収入の額が第6条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平18条例13・平25条例15・一部改正)

(収入超過者の家賃等)

第28条 町営住宅の収入超過者が当該町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に定めるところにより算出するものとする。

2 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が収入超過者と認定された場合において、第14条第1項の規定による収入の申告をすること及び第33条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、当該収入超過者の町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第3項において読み替えて準用する同条第2項に規定する方法により算出するものとする。

3 第15条及び第16条の規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(平25条例15・平29条例20・一部改正)

(高額所得の認定等)

第29条 町長は、町営住宅の入居者が当該町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者の第14条第3項に規定する収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えると認定したときは、当該入居者に対しその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

4 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

5 第3項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

6 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者から申出があったときは、第3項の期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(平25条例15・一部改正)

(高額所得者の家賃等)

第30条 高額所得者が町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項及び第28条の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 町長は、前条第3項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。この場合において、同項の期限が到来した日の翌日が月の中途であるとき又は町営住宅の明渡しを行う日が月の中途であるときは、その月分として徴収する金銭は、日割計算による。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(平25条例15・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第31条 町長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。

2 町長は、前項の収入超過者が暴力団員であるときは、同項のあっせん等を行わないものとする。

(平25条例15・一部改正)

(期間通算)

第32条 町長が法第24条第1項の規定による申込みをした者を町営住宅に入居させた場合における第27条第29条及び前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第35条の規定による申込みをした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第27条第29条及び前条の規定の適用については、その者が当該事業の施行により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新に整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(平21条例18・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第33条 町長は、第14条第3項若しくは第4項第27条第1項若しくは第2項若しくは第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第3項の規定による明渡しの請求、第31条第1項の規定によるあっせん等又は第35条の規定による町営住宅への入居に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(平25条例15・平29条例20・一部改正)

(町営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第34条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 第30条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合について準用する。この場合において、第30条第2項中「前条第3項」とあるのは、「第34条第1項」と読み替えるものとする。

(平25条例15・一部改正)

(新たに整備される町営住宅への入居)

第35条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る法第37条第1項に規定する用途廃止について同項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該町営住宅の明渡しをするものに限る。)は、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。この場合において、その者については、第6条第1項第1号の規定は適用しない。

(平21条例18・平25条例15・一部改正)

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第36条 町長は、法第40条第1項の規定により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平25条例15・平29条例26・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平25条例15・平29条例26・一部改正)

(町営住宅の明渡し及び検査)

第38条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、第50条第1項の住宅監理員又は町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(平25条例15・一部改正)

(町営住宅の明渡し請求等)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者が第11条第1項第12条第1項又は第21条から第26条第1項までのいずれかの規定に違反したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、町営住宅において第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に相当する金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、町営住宅において第1項第2号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平19条例22・平25条例15・一部改正)

第5章 社会福祉法人等による町営住宅の使用

(使用許可)

第40条 町長は、町営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、当該社会福祉法人等に対し、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅の使用の許可をすることができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(平25条例15・一部改正)

(使用料)

第41条 町営住宅を使用する社会福祉法人等は、町営住宅の使用が可能となる日から町営住宅を明け渡した日(次条において準用する第34条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては、明渡しの期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは、明け渡した日)次条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第44条の規定により許可を取り消された場合にあっては許可を取り消された日。以下この条において同じ。)までの間、近傍同種の住宅の家賃の額以下で町長が定める額の使用料を納入しなければならない。

2 町営住宅を使用する社会福祉法人等は、毎月末日までに、その月の使用料を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該社会福祉法人等が月の中途で町営住宅を明け渡した場合(当該社会福祉法人等が次条において準用する第34条第1項の規定により明渡しの請求を受け、次条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退き、又は第44条の規定により許可を取り消された場合を含む。)においては、町営住宅を明け渡した日の属する月の使用料は、当該町営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 町営住宅の使用が可能となる日が月の中途であるとき、又は町営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料は、日割計算による。

(平25条例15・一部改正)

(準用)

第42条 第17条から第20条まで、第30条第2項第34条第1項から第3項まで、第38条並びに第51条の規定は、第40条第1項の規定により社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これらの規定(第18条を除く。)中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「入居者」とあるのは「入居者及び社会福祉法人等」と、第30条第2項中「前条第3項」とあるのは、「第42条において準用する第34条第1項」と読み替えるものとする。

(平25条例15・一部改正)

(報告の請求)

第43条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(使用許可の取消し)

第44条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第40条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第40条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第6章 駐車場

(平25条例15・改称)

(使用者の資格)

第45条 共同施設として整備された駐車場を使用することができる者は、町営住宅の入居者で次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 本人又は同居者が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。)を所有し、若しくは所有の見込みがあり、又はこれらと同様の事情にあること。

(2) 本人又は同居者が駐車場を必要としていること。

(平25条例15・全改)

(使用の申込み等)

第46条 前条に該当する者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、公開による抽選その他公正な方法により使用予定者を決定する。

3 町長は、使用申込者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超えない場合には、当該使用申込者を使用予定者として決定する。

4 町長は、前2項の規定にかかわらず、使用申込者が身体障害者である場合その他特別な理由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者を優先して使用予定者として決定することができる。

5 町長は、第2項から前項までの規定にかかわらず、使用申込者が第39条第1項第1号から第6号までの規定のいずれかに該当する場合には、当該使用申込者を使用予定者として決定しないことができる。

6 町長は、第2項から前項までの規定により使用予定者を決定したときは、当該使用予定者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。

(平25条例15・全改)

(使用の手続)

第46条の2 使用予定者は、前条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に、請書を提出しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

2 町長は、前条第6項の規定による通知を受けた使用予定者が前項の手続を終えたときは、速やかに、駐車場の使用を許可し、使用可能日を通知するものとする。

3 前項の規定による許可を受けた者(以下「使用許可者」という。)は、使用可能日から7日以内に、駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 町長は、使用予定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき又は使用許可者が前項の期間内に駐車場の使用を開始しないときは、使用予定者の決定又は使用の許可を取り消すことができる。

(平25条例15・追加)

(駐車場の承継)

第46条の3 駐車場の使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者で第12条第1項の承認を受けたものは、規則で定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き、当該駐車場を使用することができる。

(平25条例15・追加)

(使用料)

第47条 駐車場の使用料の額は、1台につき1月当たり2,000円とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の使用料の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、使用者(同居者を含む。以下この項において同じ。)の収入が著しく低く、かつ、使用者が身体障害者である場合その他特別な理由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

4 前項の規定による使用料の減免の基準等必要な事項は、規則で定める。

(平25条例15・全改)

(使用料の納入)

第48条 駐車場の使用者は、第46条の2第2項の使用可能日から駐車場を明け渡した日(同条第4項の規定により使用の許可を取り消された場合にあっては取り消された日、第49条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは、明け渡した日)第49条の2において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日。以下この条において同じ。)までの使用料を納入しなければならない。

2 駐車場の使用者は、毎月末日までに、その月の使用料を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、使用者が月の中途で駐車場を明け渡した場合(使用許可者が第46条の2第4項の規定により使用の許可を取り消された場合及び使用者が次条第1項の規定により明渡しの請求を受け、又は第49条の2において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合を含む。)においては、駐車場を明け渡した日の属する月の使用料は、当該駐車場を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 第46条の2第2項の使用可能日が月の中途であるとき又は駐車場を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料の額は、日割計算による。

(平25条例15・全改)

(駐車場の明渡しの請求等)

第49条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が不正の行為によって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用者が第45条に規定する資格を失ったとき。

(3) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(5) 使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(6) 使用者が第46条の3の規定又は次条において準用される第21条から第24条まで、第25条本文若しくは第26条第1項本文の規定のいずれかに違反したとき。

(7) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、駐車場において第1項第1号から第6号までの規定のいずれかに該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

(平25条例15・全改)

(準用)

第49条の2 第19条第1項第21条から第24条まで、第25条本文第26条第1項本文及び第38条の規定は、駐車場の使用者について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「その入居」とあるのは「その使用」と、第19条第1項中「町営住宅及び共同施設」とあり、第21条中「町営住宅又は共同施設」とあり、並びに第23条第24条第25条本文第26条第1項本文及び第38条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(平25条例15・追加)

第7章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理補助員)

第50条 法第33条第1項の規定により、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、町長が町の職員のうちから任命する。

3 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

4 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理補助員を置くことができる。

5 住宅管理補助員は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

(立入検査)

第51条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定する職員をして、町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(平26条例22・一部改正)

(許可等に関する意見聴取)

第52条 町長は、必要があると認めるときは、町営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に町営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、宮城県警察本部長の意見を聴くことができる。

(平25条例15・全改)

(管理代行者による管理)

第53条 町長は、町営住宅等の管理を法第47条第1項各号に掲げる者(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により町営住宅等の管理を行わせる場合においては、次に掲げる権限を管理代行者に行わせることができる。

(1) 第4条の規定により入居者を公募すること。

(2) 第5条(第4号を除く。)の規定により特定の者を町営住宅に入居させること。

(3) 第6条の2第2項の規定により調査させること。

(4) 第7条第1項の規定による入居の申込みを受理すること、同条第2項の規定により入居予定者及び入居補欠者を決定すること、同条第3項の規定により入居予定者及び入居補欠者として決定すること、同条第4項の規定により入居予定者を決定すること、同条第5項の規定により入居予定者として決定すること、同条第6項の規定により入居予定者又は入居補欠者として決定した者に通知すること及び同条第7項の規定により通知すること。

(5) 第8条の規定により入居予定者として決定すること。

(6) 第9条第1項ただし書の規定により期間を延長すること、同項第1号に規定する請書を受理すること、同条第2項の規定により入居を許可し、入居可能日を通知すること、同条第3項ただし書の規定により期間を延長すること及び同条第4項の規定により入居予定者の決定又は入居の許可を取り消すこと。

(7) 第10条第1項ただし書の規定により入居予定者に特別の事情があると認めること、同条第2項の規定により連帯保証人を適当と認めること、同条第3項の規定により連帯保証人の交替を請求すること及び同条第4項の規定による届出を受理すること。

(8) 第11条第1項の規定により同居の承認をすること及び同条第2項の規定により同居の承認をしないこと。

(9) 第12条第1項の規定により入居の承継の承認をすること及び同条第2項の規定により入居の承継の承認をしないこと。

(10) 第23条の規定による届出を受理すること。

(11) 第25条ただし書の規定により併用の承認をすること。

(12) 第26条第1項ただし書の規定により模様替え等の承認をすること。

(13) 第29条第3項の規定により明渡しを請求すること及び同条第6項の規定により同条第3項の期限を延長すること。

(14) 第31条第1項の規定によりあっせん等を行うこと及び同条第2項の規定によりあっせん等を行わないこと。

(15) 第33条の規定により第29条第3項の規定による明渡しの請求又は第31条第1項の規定によるあっせん等に関し、入居者の収入の状況について報告を求め、又は必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること。

(16) 第38条の規定による届出を受理すること及び検査を行うこと。

(17) 第39条第1項の規定により明渡しを請求すること及び同条第5項又は第6項の規定により通知すること。

(18) 第46条第1項の規定による使用の申込みを受理すること、同条第2項の規定により使用予定者を決定すること、同条第3項の規定により使用予定者として決定すること、同条第4項の規定により使用予定者として決定すること、同条第5項の規定により使用予定者として決定しないこと及び同条第6項の規定により通知すること。

(19) 第46条の2第1項ただし書の規定により期間を延長すること、同条第2項の規定により使用を許可し、使用可能日を通知すること、同条第3項ただし書の規定により期間を延長すること及び同条第4項の規定により使用予定者の決定又は使用の許可を取り消すこと。

(20) 第46条の3の規定により承継の承認をすること。

(21) 第49条第1項の規定により明渡しを請求すること及び同条第4項の規定により通知すること。

(22) 第50条第2項の規定により住宅監理員を任命すること、同条第4項の規定により住宅管理補助員を置くこと。

(23) 第51条第1項の規定により検査をさせ、又は指示をさせること。

3 第1項の規定により町営住宅等の管理を管理代行者に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第6条の2第2項第7条第2項から第4項まで、第6項及び第7項第9条から第12条まで、第23条第25条第26条第29条第3項及び第6項第31条第38条第39条第1項第5項及び第6項第46条(第1項を除く)第46条の2第46条の3第49条第1項及び第4項第50条第4項並びに第51条第1項

町長

管理代行者の長

第5条及び第7条第5項

町長

管理代行者の長

各号

各号(第4号を除く。)

第8条

町長

管理代行者の長

別に

町長が別に

第32条第1項

町長

町長又は管理代行者の長

第33条

町長

管理代行者の長

第14条第3項若しくは第4項、第27条第1項若しくは第2項若しくは第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第3項の規定による明渡しの請求、第31条第1項の規定によるあっせん等又は第35条の規定による町営住宅への入居

第29条第3項の規定による明渡しの請求又は第31条第1項の規定によるあっせん等

第39条第3項及び第4項

同項

管理代行者の長が同項

第50条第2項

町長

管理代行者の長

町の職員

管理代行者の職員

(平26条例22・追加、平29条例20・一部改正)

(罰則)

第54条 詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平19条例22・旧第52条繰下、平25条例15・一部改正、平26条例22・旧第53条繰下)

(規則への委任)

第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例22・旧第53条繰下、平26条例22・旧第54条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の七ケ浜町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)の規定による住宅であってこの条例施行の際、現に町が管理するものは、この条例の規定による町営住宅とみなす。

3 この条例施行の際、現に町営住宅に入居している者で、この条例施行前から引き続き入居している者は、この条例によって入居したものとみなす。

4 この条例施行前に、この条例に規定する事項について、旧条例に基づいてなされた処分、その他の行為は、この条例に基づいてなされたものとみなす。

(平成12年3月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第42号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第35条及び第40条第1項の規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月8日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日条例第22号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年9月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第37号)

この条例は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日(平成26年1月3日)から施行する。

(平成26年9月8日条例第21号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月9日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

七ケ浜町営住宅条例

平成9年12月19日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成9年12月19日 条例第41号
平成12年3月9日 条例第19号
平成12年12月19日 条例第42号
平成18年3月8日 条例第13号
平成19年12月7日 条例第22号
平成21年9月7日 条例第18号
平成25年3月12日 条例第15号
平成25年12月13日 条例第37号
平成26年9月8日 条例第21号
平成26年9月8日 条例第22号
平成27年6月9日 条例第30号
平成29年9月20日 条例第20号
平成29年12月20日 条例第26号
令和5年12月7日 条例第32号