○都市公園条例

昭和53年3月31日

条例第13号

注 平成20年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の設置及び管理(第2条―第10条)

第3章 雑則(第11条―第16条)

第4章 罰則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

第2章 都市公園の設置及び管理

(平25条例13・改称)

(都市公園の設置基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の3に定めるところによる。

(平25条例13・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の2 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、町の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例13・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例13・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例13・追加)

(政令第8条第1項の条例で定める割合)

第2条の5 政令第8条第1項の政令で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例18・追加)

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(平25条例13・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) たき火をし、火気を持ち遊び、その他危険な遊ぎをし、又は公衆の都市公園の利用に支障ある行為をすること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項又は同条第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表使用料の欄に定める金額に、前項の規定により許可をした使用の期間に相当する期間を同表使用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表使用料の欄に定める金額に、各年度における使用の期間に相当する期間を同表使用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

3 町長は、次に掲げる行為に係る使用料について、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に使用料の額を定め、又は使用料を徴収しないことができる。

(1) 国又は地方公共団体若しくは地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 街灯及び防犯灯

(4) 前3号に掲げるもののほか、前項に規定する額の使用料を徴収することが著しく不適当であると認められる使用で、町長が定めるもの

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号の1に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた場合に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第11条 次の各号の1に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の項定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の使用」という。)の許可の際に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、都市公園の使用の期間が2年度以上にわたる場合においては、第1年度分は当該都市公園の使用の許可の際に、第2年度分以降は当該年度当初に徴収する。

3 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

4 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用の許可を取り消した場合又は使用者の責めによらない事由で使用できなくなった場合において、既に納入した使用料の額が当該使用の許可の日から当該許可の取り消しの日まで又は使用できなくなった日の前日までの期間につき算出した使用料の額を超えるときは、その超える額の使用料は、返還できるものとする。

(使用料の減免)

第13条 町長は、法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可をうけた者の責に帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(公園予定地等)

第15条 第3条から第13条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

第17条 次の各号の1に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした場合

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第18条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年3月12日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都市公園条例別表の規定は、平成元年4月1日以後に許可をした使用の期間に係る使用料について適用し、同日前に許可をした使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都市公園条例第9条の規定は、平成9年4月1日以後に許可をした使用の期間に係る使用料について適用し、同日前に許可した使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月9日条例第29号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年12月8日条例第34号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都市公園条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都市公園条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可をした使用の期間に係る使用料について適用し、同日前に許可をした使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(平20条例34・平26条例3・平26条例7・平29条例24・一部改正)

(1) 公園施設を設置又は管理する場合の使用料

種別

単位

金額

公園施設の設置

1平方メートルにつき1月

80

公園施設の管理

1平方メートルにつき1月

600

(2) 公園を占用する場合の使用料

使用物件

単位

使用料

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

440

第2種電柱

680

第3種電柱

920

第1種電話柱

400

第2種電話柱

630

第3種電話柱

870

その他の柱類

40

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

390

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートルにつき1年

240

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

790

郵便差出箱及び信書便差出箱

330

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,700

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

790

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

17

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

24

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

36

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

71

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

95

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

170

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

240

外径が1メートル以上のもの

470

標識

1本につき1年

630

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

使用面積1平方メートルにつき1日

10

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料

使用面積1平方メートルにつき1月

170

(3) 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

行為

単位

金額

第3条第1項第1号に掲げる行為

1平方メートルにつき1日

60

第3条第1項第2号に掲げる行為

業として写真を撮影する行為

撮影機1台につき1日

800

業として映画又はテレビを撮影する行為

撮影機1台につき1日

3,000

第3条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートルにつき1日

22

第3条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートルにつき1日

10

備考

(1) 金額の単位は、円とする。

(2) 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

(6) 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(7) 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(8) 使用の期間が1月未満であるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を使用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。

イ 単価が1年当たりの定額で定められている場合 単価を12で除して得た額に消費税額等相当額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。以下同じ。)を加えた額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合は、当該単価)

① 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理

② 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理

③ 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理

ロ 単価が1日又は1月当たりの定額で定められている場合 単価に消費税額等相当額を加えた額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(その額が単価に満たない場合は、当該単価)

① 当該額が100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理

② 当該額が100円以上1,000円未満の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理

③ 当該額が1,000円以上の場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理

(9) 本表に記載のないものは、本表類似の種目により、町長がその都度定める。

都市公園条例

昭和53年3月31日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第13号
昭和58年3月12日 条例第5号
昭和62年3月27日 条例第4号
平成元年3月20日 条例第20号
平成9年3月21日 条例第19号
平成12年3月9日 条例第19号
平成12年6月9日 条例第29号
平成20年12月8日 条例第34号
平成25年3月12日 条例第13号
平成26年3月12日 条例第3号
平成26年3月12日 条例第7号
平成29年12月20日 条例第24号
平成30年3月1日 条例第18号
令和5年12月7日 条例第31号