○七ケ浜町国民健康保険給付制限に関する要綱

昭和59年3月21日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第60条及び第61条の規定に基づき行う給付制限基準を定め厳正かつ公正にこれを実施し、もって、国民健康保険制度の健全な運営を図ることを目的とする。

(絶対的給付制限)

第2条 法第60条の規定に基づく絶対的給付制限は、次の各号に掲げる要件を具備する被保険者に対して行うものとする。

(1) 自己の故意の犯罪行為によるとき。

 法令に違反し、かつ、処罪の対象となるべき行為を行ったこと。

 当該行為を行うにつき、故意が認められること。

 当該行為と事故による傷病との間に相当因果関係が認められること。

(2) 故意に疾病にかかり、又は負傷したとき。

 傷病の発生について認識があること。

 道徳的、社会的に非難される行為であること。

(相対的給付制限)

第3条 法第61条の規定に基づく相対的給付制限は、社会的、道徳的に非難される行為を行った被保険者に対して行うものとする。

(給付制限基準)

第4条 前2条の給付制限の取扱いは、別表の給付制限基準を参考として行うものとする。

(給付制限の通知)

第5条 前3条の規定により給付制限を行うときは、当該被保険者又は当該被保険者の属する世帯主に対し、様式第1号による通知書により、その旨を通知するものとする。

(返還金の請求)

第6条 給付制限により、保険者が返還を求めることとなった保険給付費は、当該被保険者は当該被保険者の属する世帯主に対し、様式第2号により返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日告示第13号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。

別表

給付制限基準表

(自動車等の運転に関するもの)

整理番号

 

交通法規違反行為種別

飲酒運転

麻薬等運転

共同危険行為

無免許等

スピード違反

過労等運転

違反行為基礎点数2点に該当行為

交通法規

違反行為

基礎点数

めいてい

酒気帯び

無免許・取消

免停・無資格

25km/h以上

10km/h以上25km/h未満

別表1

別表2

違反行為種別

 

15

6

15

15

12

12

6

2又は1

6

2

2

1

飲酒運転

めいてい

10

 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

酒気帯び

 

4~6

10

10

7~10

6~10

8~10

5~8

8~10

6~8

5~7

2

麻薬等運転

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

共同危険行為

10

10

10

7~10

9~10

8~10

10

8~10

10

9~10

8~10

4

無免許等

無免許・取消

10

7~10

10

9~10

4~6

 

8~10

5~8

7~10

6~8

5~7

免停・無資格

10

6~10

10

8~10

 

3~5

7~10

4~7

6~10

5~7

4~6

5

スピード違反

25km/h以上

10

8~10

10

10

8~10

7~10

4~6

 

8~10

6~8

5~7

10km/h以上25km/h未満

10

5~8

10

8~10

5~8

4~7

 

1~3

5~8

3~5

2~4

6

過労等運転

10

8~10

10

10

7~10

6~10

8~10

5~8

4~6

6~8

5~7

7

違反行為基礎点数2点に該当行為

別表1

10

6~8

10

9~10

6~8

5~7

6~8

3~5

6~8

2~3

3~5

別表2

10

5~7

10

8~10

5~7

4~6

5~7

2~4

5~7

3~5

1~2

◎ 本表使用上の注意

1 本表は、交通事故を起こした被保険者が医療給付を受ける場合の給付制限基準とする。

2 本表中、太線で囲んだ数を違反行為種別給付制限率とする。

3 本表の使用方法

(1) 違反行為が1つの場合は、当該基本制限率による。

(2) 違反行為が2つの場合は、本表の縦線と横線の交差した欄の数を制限率とする。

(3) 違反行為が3つ以上ある場合は、それぞれの基本制限率を加算したものを制限率とする。

(4) 本表中、4~7のような不確定数については、事故状況、原因、結果及び交通事情等を勘案し、その範囲内で裁量するものとする。

(別表)

1

① 信号無視

② しゃ断踏切立入り

2

① 踏切不停止

② 指定場所一時不停止

③ 優先道路通行妨害

④ 追越し違反

給付制限基準表における基礎用語

(1) 飲酒運転とは

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第65条第1項の規定に違反して、運転する行為をいい、これを分けて、めいてい運転及び酒気帯び運転とする。

めいていとは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.5ミリグラム以上の状態にあるものをいい、酒気帯びとは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25ミリグラム以上0.5ミリグラム未満の状態にあるものをいう。

(2) 麻薬等運転とは

道交法第66条の規定に違反し、麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第32条の3に規定する物の影響により、正常な運転のできないおそれのある状態で運転する行為をいう。

(3) 共同危険行為とは

道交法第68条の規定に違反し、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ね、又は並進して走行する場合において、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為をいう。

(4) 無免許運転又は無資格運転とは

無免許運転とは、道交法第64条の運転免許を受けないで、又無資格運転とは、道交法第85条及び第86条に規定する当該自動車を運転することのできる運転免許を受けないで運転する行為をいう。

(5) スピード違反とは

道交法第22条の規定により、これを超える速度で進行してはならないこととされている。最高速度を超える速度で運転する行為をいう。

(6) 過労等運転とは

道交法第66条の規定に違反し、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為をいう。

(7) 違反行為基礎点数2点に該当する行為とは

道交法第90条第1項に基づく、施行令第33条の2第1項に規定する別表第1の1、「違反行為に対する基礎点数」における2点に該当する違反行為をいい、その中から特に危険性が高く、かつ故意性が認められる別表に掲げる違反行為をいう。

(平17告示13・全改、平28告示35・一部改正)

画像

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七ケ浜町国民健康保険給付制限に関する要綱

昭和59年3月21日 要綱第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和59年3月21日 要綱第3号
平成17年3月17日 告示第13号
平成28年3月23日 告示第35号