○公民館条例

昭和53年3月31日

条例第9号

注 平成14年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理その他必要な事項を定めるものとする。

(平14条例20・平22条例8・令6条例24・一部改正)

(設置)

第2条 七ケ浜町に公民館を設置する。

2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ケ浜町中央公民館

七ケ浜町吉田浜字野山5番地の9

西部地区公民館

七ケ浜町遠山一丁目15番地の1

3 前項の七ケ浜町中央公民館は、次に掲げる施設を含むものとする。

(1) 陶芸館

(2) みんなの家

(平24条例9・平29条例17・一部改正)

(事業)

第3条 公民館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第22条に規定する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(令6条例24・追加)

(使用許可)

第4条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、公民館の使用が次の各号の1に該当するときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他公民館設置の目的に反すると認めるとき。

(令5条例34・一部改正、令6条例24・旧第3条繰下)

(使用者の遵守事項)

第5条 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会規則で定めること。

(令6条例24・旧第4条繰下)

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(令6条例24・旧第5条繰下)

(使用料)

第7条 使用者は、町長に対し、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより公民館を使用することができなくなった場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(令6条例24・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 町長は、公共団体が社会教育に関する事業の用に使用する場合その他特に必要と認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(令6条例24・旧第7条繰下)

第9条 削除

(平14条例20、令6条例24・旧第8条繰下)

(罰則)

第10条 第4条第1項及び第5条の規定に違反したものは5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(令6条例24・旧第9条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 教育委員会は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者を指定した場合の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(令6条例24・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲等)

第12条 指定管理者が行う公民館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「別表に掲げる使用料」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内においてあらかじめ町長の承認を得た利用料金」と、同条第2項中「使用料は、町長の発行する納入通知書」とあるのは「利用料金は、指定管理者が定める方法」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「町長は、公共団体が社会教育に関する事業の用に使用する場合その他特に必要と認める場合は、使用料」とあるのは「指定管理者は、教育委員会規則に従い、利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(令6条例24・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく教育委員会規則その他教育委員会の定めるところに従い、適正に公民館の管理を行わなければならない。

(令6条例24・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平14条例20・一部改正、令6条例24・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 七ケ浜町公民館設置条例(昭和24年七ケ浜村条例第8号)は、廃止する。

(昭和57年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の公民館条例第6条第1項の規定は、平成元年度分から適用し、昭和63年度分までのものは、なお従前の例による。

(平成2年9月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の公民館条例の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成9年3月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の公民館条例第6条第1項の規定は、平成9年度分から適用し、平成8年度分までのものは、なお従前の例による。

(平成9年12月19日条例第38号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年5月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月5日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の公民館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料から適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(働く婦人の家及び勤労青少年ホームの使用許可に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に第2条の規定による廃止前の働く婦人の家条例第5条の許可を受けた施設の使用及び第2条の規定による廃止前の勤労青少年ホーム条例第7条の規定による規則の定めに基づく施設の使用の許可(規則で定める許可に限る。)を受けた施設の使用は、第1条の規定による改正後の公民館条例の規定に基づき許可を受けたものとみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月15日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の公民館条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の許可に係る申請その他の準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の条例別表第1号の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年7月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の公民館条例別表の規定は、施行日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月7日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の公民館条例別表の規定は、施行日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前までに許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年12月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平22条例8・旧別表第1・全改、平27条例36・平31条例4・令5条例34・一部改正)

(1) 施設使用料

使用時間



使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

時間外

9時~12時

13時~17時

17時30分~21時30分

9時~17時

13時~21時30分

9時~21時30分

12時~13時又は17時~17時30分

大会議室

3,600円

4,800円

4,800円

8,400円

9,600円

13,200円

1,200円

中会議室

780円

1,040円

1,040円

1,820円

2,080円

2,860円

260円

小会議室

780円

1,040円

1,040円

1,820円

2,080円

2,860円

260円

第1・2研修室

1,320円

1,760円

1,760円

3,080円

3,520円

4,840円

440円

第3研修室

780円

1,040円

1,040円

1,820円

2,080円

2,860円

260円

第4研修室

1,320円

1,760円

1,760円

3,080円

3,520円

4,840円

440円

和室

780円

1,040円

1,040円

1,820円

2,080円

2,860円

260円

茶室(試食室)

540円

720円

720円

1,260円

1,440円

1,980円

180円

1階調理室

1,080円

1,440円

1,440円

2,520円

2,880円

3,960円

360円

2階調理室

1,080円

1,440円

1,440円

2,520円

2,880円

3,960円

360円

講師控室

540円

720円

720円

1,260円

1,440円

1,980円

180円

セミナー室

780円

1,040円

1,040円

1,820円

2,080円

2,860円

260円

多目的ホール

780円

1,040円

1,040円

1,820円

2,080円

2,860円

260円

集会室(A・B)

1,320円

1,760円

1,760円

3,080円

3,520円

4,840円

440円

研修室(A)

540円

720円

720円

1,260円

1,440円

1,980円

180円

研修室(B)

780円

1,040円

1,040円

1,820円

2,080円

2,860円

260円

講習室(A)

780円

1,040円

1,040円

1,820円

2,080円

2,860円

260円

講習室(B)

780円

1,040円

1,040円

1,820円

2,080円

2,860円

260円

軽運動場

1,080円

1,440円

1,440円

2,520円

2,880円

3,960円

360円

陶芸館

780円

1,040円

1,040円

1,820円

2,080円

2,860円

260円

(2) 設備器具使用料

品名

単位

金額

プロジェクター

1台

210円

展示用パネル

1枚

50円

陶芸窯

1回

1,680円

備考

1 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の施設使用料は、第1号の表に定める使用料の額の5倍に相当する額とする。

2 使用時間が第1号の表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。

3 使用料をそれぞれ計算する場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

公民館条例

昭和53年3月31日 条例第9号

(令和6年12月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和57年3月26日 条例第5号
平成元年3月20日 条例第23号
平成2年9月29日 条例第18号
平成9年3月21日 条例第14号
平成9年12月19日 条例第38号
平成12年3月9日 条例第19号
平成14年6月25日 条例第20号
平成16年3月9日 条例第9号
平成19年5月9日 条例第12号
平成22年3月5日 条例第8号
平成24年3月15日 条例第9号
平成27年10月1日 条例第36号
平成29年7月20日 条例第17号
平成31年3月7日 条例第4号
令和5年12月7日 条例第34号
令和6年12月11日 条例第24号