○七ケ浜町立学校の管理に関する規則

昭和51年3月1日

教委規則第1号

注 平成14年4月から改正経過を注記した。

七ケ浜町立学校の管理に関する規則(昭和32年七ケ浜村教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日(第2条―第5条)

第2節 教育活動(第6条―第11条)

第3節 教材(第12条・第13条)

第4節 職員組織(第14条―第18条の6)

第5節 職員の服務(第19条―第22条)

第6節 施設設備の管理(第23条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、七ケ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校の管理運営の基本的事項について定め、もってその適正な管理運営を図ることを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月第2月曜日まで

第2学期 10月第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

3 前項の規定によりがたいときは、校長は、学期の変更について教育委員会に意見を申し出ることができる。

(平18教委規則1・一部改正)

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月23日まで

(5) 秋季休業日 10月第2月曜日の翌日及び翌々日

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

2 前項第3号から第8号までの規定によりがたいときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て、期日を変更することができる。

(平14教委規則4・平17教委規則1・平18教委規則1・一部改正)

(臨時休業)

第4条 学校において、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業の行わない期間

(3) その他校長が必要と認める事項

2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。

(休業日と授業日の振替)

第5条 学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日と授業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程)

第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 学年別、教科、道徳及び特別活動の授業時数の配当

(3) 学習指導、児童生徒指導及び進路指導の大綱

(学校行事)

第7条 修学旅行、対外試合、水泳訓練、合宿訓練その他の学校が行う行事は、教育委員会の定める基準により実施するものとする。

2 校長は、前項に規定する行事のうち、実施地が町の区域外であり、かつ、宿泊を要するものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(課程修了又は卒業の認定)

第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は、教育委員会の定める基準により校長が行う。

(原級留置等)

第9条 校長は、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち、進級させ、又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては、原級に留め置き、又は卒業させないことができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(出席の停止)

第10条 校長は、児童生徒が伝染病にかかり、又はそのおそれのある場合は、当該児童生徒の出席を停止させることができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

第10条の2 校長は、児童生徒が次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等、性行不良があり、他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる場合は、教育委員会へ出席停止の具申をすることができる。

(1) 他の児童生徒に、傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(5) その他、校長が性行不良と認める行為

2 教育委員会は、校長からの具申があった場合は、状況を確認の上、当該児童生徒の出席を停止させることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により児童生徒の出席を停止しようとする場合は、当該児童生徒及びその保護者からの意見を聴取しなければならない。

4 教育委員会は、児童生徒の出席を停止させる場合は、その理由及び期間を明示した文書を交付しなければならない。

5 教育委員会は、前項に規定する処置を行ったときは、学校、関係機関と協力し、当該児童生徒の出席停止期間中における学習等の支援を行わなければならない。

(事故の報告)

第11条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、すみやかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

第3節 教材

(教材の選定)

第12条 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するにあたっては、保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校において、次の各号に掲げるものを使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(2) 学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本その他の参考書

第4節 職員組織

(校務分掌組織)

第14条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。

(主幹教諭)

第14条の2 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(平24教委規則2・追加)

(教務主任等)

第15条 学校に教務主任、防災主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当る。

(平24教委規則2・一部改正)

(司書教諭)

第15条の2 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(平15教委規則2・追加)

(学年主任)

第16条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(平24教委規則2・一部改正)

(研究主任)

第16条の2 学校に研究主任を置く。

2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(平24教委規則2・一部改正)

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第17条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(その他の主任等)

第18条 学校は、第15条から前条までに規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の設置の例外)

第18条の2 第15条から前条までに規定する主任等(以下「主任等」という。)が担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、これらの規定にかかわらず、主任等を置かないことができる。

(平24教委規則2・追加)

(主任等の発令)

第18条の3 主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平24教委規則2・旧第18条の2繰下・一部改正)

(職員会議)

第18条の4 校長は、必要に応じ、学校の管理運営についての伝達、連絡調整及び意見聴取等を行うため、職員会議を開くことができる。

(平14教委規則4・追加、平24教委規則2・旧第18条の3繰下)

(学校評議員)

第18条の5 校長は、学校運営上必要があると認めたときは、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関する意見を述べるものとする。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び意見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員の定数、任期その他の事項については、教育委員会が別に定める。

(平14教委規則4・追加、平24教委規則2・旧第18条の4繰下)

(共同実施組織)

第18条の6 学校において、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。

2 共同実施組織の組織及び運営に関する必要な事項は教育委員会が別に定める。

(平27教委規則6・追加)

第5節 職員の服務

(勤務時間、休暇、教育職員の業務量の適切な管理等)

第19条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七ケ浜町条例第5号)の定めるところによる。

2 教育委員会は、七ケ浜町立学校において勤務する公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図るため、教育職員の時間外在校等時間(県条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間で、正規の勤務時間外に自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う自己研鑽の時間その他業務外の時間及び休憩時間を除いたものをいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる時間の範囲内とするよう、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月において45時間

(2) 1年において360時間

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に時間外在校等時間において業務を行わざるを得ない場合には、当該教育職員に係る時間外在校等時間の上限を、次の各号に掲げる時間及び月数の範囲内とすることができる。

(1) 1月において100時間未満

(2) 1年において720時間

(3) 1年のうち1月の時間外在校等時間が45時間を超える月数が6月

(4) 連続する2月、3月、4月、5月及び6月のそれぞれの期間において各月の時間外在校等時間の1月当たりの平均時間が80時間

4 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

5 職員の勤務時間の割振り並びに週休日の振替は、校長が行う。

6 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。

7 職員の年次有給休暇の時期の変更は、校長が行う。

8 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については、校長が承認する。

9 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技大会に選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)

(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇

(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続く5日以上の校長の休暇

10 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。

(平14教委規則4・令2教委規則1・一部改正)

(出張)

第20条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が町の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 出張を命じられた職員は、帰校後、直ちに復命しなければならない。

(宿日直)

第21条 校長は、休日及び正規の勤務時間以外の時間において、職員を日直又は宿直に充ることができる。

2 日直又は宿直に充られた職員は、前項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

3 前項に規定するもののほか、日直又は宿直に関し必要な事項は、校長が定める。

(赴任)

第22条 職員として採用された者及び転任、復職を命じられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため、前項の規定によりがたいときは、校長にあっては教育委員会、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

第6節 施設設備の管理

(施設設備等の管理)

第23条 校長は、教育の効果をあげるように学校の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

(施設設備の貸与)

第24条 校長は学校教育上支障のない限り学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(平18教委規則7・令6教委規則6・一部改正)

(警備及び防火の計画)

第25条 校長は学校の警備及び防火の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。

2 学校に防火管理者をおかなければならない。

3 防火管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令に基づき学校の防火管理に当る。

4 教育委員会は、学校の職員の中から防火管理者を命ずる。

5 防火管理者の職務に関し法令等に定める事項以外のことについては、校長が定める。

(宿日直代行員及び巡視員)

第26条 宿日直代行員及び巡視員は、校長の命を受け、教職員の休日及び正規の勤務時間以外の時間において学校の施設設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

2 宿日直代行員及び巡視員の服務に関し、必要な事項は校長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に教務主任、保健主事、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命じられている者は、この規則に基づく相当の主任等を命ぜられたものとみなし、昭和51年3月31日まで引続きその職にあるものとする。

附則(昭和53年4月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年12月1日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に研究主任に命ぜられている者は、この規則による改正後の七ケ浜町立学校の管理規則に基づく研究主任を命ぜられたものと見なし、昭和54年3月31日までひきつづきその職にあるものとする。

附則(昭和57年1月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年11月30日教委規則第8号)

この規則は、昭和63年10月23日から施行する。

附則(平成4年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年6月29日教委規則第2号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

附則(平成5年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年5月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の七ケ浜町立学校の管理に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成13年12月20日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

附則(平成14年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、改正後の第15条の2第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

附則(平成17年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月25日教委規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

附則(平成24年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年2月20日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月18日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年11月22日教委規則第6号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

七ケ浜町立学校の管理に関する規則

昭和51年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和51年3月1日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和53年4月24日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和53年12月1日 教育委員会規則第8号
◇ 昭和57年1月14日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和63年11月30日 教育委員会規則第8号
◇ 平成4年4月1日 教育委員会規則第1号
◇ 平成4年6月29日 教育委員会規則第2号
◇ 平成5年2月25日 教育委員会規則第2号
◇ 平成7年5月30日 教育委員会規則第4号
◇ 平成13年12月20日 教育委員会規則第1号
◇ 平成14年4月1日 教育委員会規則第4号
◇ 平成15年4月30日 教育委員会規則第2号
◇ 平成17年3月17日 教育委員会規則第1号
◇ 平成18年1月26日 教育委員会規則第1号
◇ 平成18年12月25日 教育委員会規則第7号
◇ 平成24年3月23日 教育委員会規則第2号
◇ 平成27年2月20日 教育委員会規則第6号
◇ 令和2年3月18日 教育委員会規則第1号
◇ 令和6年11月22日 教育委員会規則第6号