○七ケ浜町工事請負業者等指名委員会規程
昭和63年3月22日
訓令第3号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 本町の発注する工事又は製造の請負及び物品の購入、委託事業について公正な事務の運営を図るため、工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(令4訓令3・一部改正)
(構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 総務課長、建設課長、水道事業所長、財政課長、会計課長、関係課長
(平16訓令7・平18訓令8・平19訓令7・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから町長が指名する者がその職務を代理する。
(平18訓令8・一部改正)
(会議の議決方法)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議を開くいとまがないか、又は軽易なもので会議を要しないと認めたときは、関係委員に回議してこれにかえることができる。
(審議事項)
第6条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 工事請負業者の登録資格審査に関する事項
(2) 指名競争入札又は随意契約に付する1件の設計額等が100万円以上の工事又は製造の請負及び物品の購入、委託事業の業者指名に関する事項
(3) 七ケ浜町条件付一般競争入札要綱(平成20年七ケ浜町告示第23号)第2条第1項第3号の規定による条件付一般競争入札の対象の決定及び同要綱第6条の規定による入札参加の適否の判定に関する事項
(4) 前3号のほか、委員長が必要と認める事項
(平20訓令3・一部改正)
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の町職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(令4訓令3・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 七ケ浜町工事請負業者指名委員会実施要綱(昭和51年七ケ浜町要綱第2号)は、廃止する。
附則(平成13年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日訓令第3号)
この訓令は、令和4年2月15日から施行する。