○七ケ浜町手数料徴収条例

平成12年3月9日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者にする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(10) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニ若しくは第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円 10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(11) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(12) 船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付手数料 1件につき 1,950円

(13) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書替え手数料 1件につき 1,950円

(14) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料 1件につき 430円

(15) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(16) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(17) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(18) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(19) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 2,300円

(20) 固定資産課税台帳登録事項証明及び公課証明手数料 1件(用紙1枚をもって1件とする。)につき 200円

(21) 前号に定めるもののほか、町税に関する証明手数料 1件につき 200円

(22) 固定資産課税台帳(名寄帳)、土地家屋補充台帳、土地家屋台帳及び地図の閲覧手数料 1件(地図にあっては1枚)につき 200円(固定資産課税台帳(名寄帳)について、地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。)

(23) 住民基本台帳閲覧手数料 抽出1人につき 200円

(24) 住民票の写し交付手数料 1枚につき 200円(世帯全員の写しの交付にあっては1世帯につき 200円)

(25) 住民基本台帳ネットワークシステムに係る他市区町村に登録する住民票の写し交付手数料 1枚につき 300円

(26) 除かれた住民票の写し、戸籍の附票及び除かれた戸籍の附票の写し交付手数料 1枚につき 200円

(27) 住民票記載事項証明書交付手数料 1枚につき 200円(年金受給者の現況届については、無料とする。)

(28) 印鑑登録証交付手数料 1枚につき 200円

(29) 印鑑登録証再交付手数料 1枚につき 200円

(30) 印鑑証明書交付手数料 1枚につき 200円

(31) 身分証明手数料 1枚につき 200円

(32) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(他の法令により同項を読み替えて準用する場合を含む。) 用紙1枚(両面複写され、又は出力された用紙については、片面1枚)につき 10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)

(33) その他の証明手数料 1件につき 200円

(平15条例1・平15条例9・平15条例11・平16条例8・平16条例18・平17条例7・平20条例15・平24条例2・平27条例8・平27条例34・平28条例5・令2条例19・令3条例23・令6条例1・一部改正)

(徴収時期)

第3条 手数料は、前納しなければならない。

(減免)

第4条 次の各号の1に該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取扱うもの

(2) 官公署より請求があったもの

(3) 公費の扶助を受け又は扶助を受けるために必要なもの

(4) その他町長が特別の事由があると認めた時

2 行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員(同法第9条第3項の規定により同法第38条第5項の規定を読み替えて適用する場合又は他の法令により同項を読み替えて準用する場合は、審査庁)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第2条第32号の手数料を減額し、又は免除することができる。

(平28条例5・令2条例19・令3条例23・令6条例1・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(七ケ浜町手数料条例の廃止)

2 七ケ浜町手数料条例(昭和51年七ケ浜町条例第4号)は、廃止する。

(平成15年3月11日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第9号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年9月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第18号の規定は、平成15年4月16日から適用する。

(平成16年3月9日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月25日条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月12日条例第8号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年10月1日条例第34号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和2年9月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月4日条例第23号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年1月9日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

七ケ浜町手数料徴収条例

平成12年3月9日 条例第18号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月9日 条例第18号
平成15年3月11日 条例第1号
平成15年6月20日 条例第9号
平成15年9月17日 条例第11号
平成16年3月9日 条例第8号
平成16年3月31日 条例第18号
平成17年3月7日 条例第7号
平成20年4月25日 条例第15号
平成24年3月15日 条例第2号
平成27年3月12日 条例第8号
平成27年10月1日 条例第34号
平成28年3月15日 条例第5号
令和2年9月15日 条例第19号
令和3年8月4日 条例第23号
令和6年1月9日 条例第1号